「建築確認」というのは、住宅などを建築するときに許可を得ることですよね。それを「民間会社」がやっているのですか?
そのとおりです。
平成11年5月から、改正された「建築基準法」が施行されて、民間会社でも「建築確認」が出来るようになったんですよ。 因みに、「確認」というのは「許可」とは違います。本来建物を建てることは誰でも自由にできますが、その前に、その建物が「建築基準法」や関連法規に合致しているかを「確認」することが必要です。これを「建築確認」とよんでいます。
民間の確認検査機関では法規に合っているかどうかを「確認」します。因みに、「許可」は、禁止されているものを許す、行政が行う行為です。
ERIで行う「建築確認」は、行政と同じ効力があるのですか?
同じです。
建築確認を行い「確認済証」を、中間検査を行い「中間検査合格証」を、完了検査を行い「検査済証」をそれぞれ発行します。
ただし、行政による「許可事項」や「行政命令」などがあれば、それらを守る必要があります。
大変な権限と責任を持っているのですね。でも、こうした会社が簡単に認められるのでしょうか?
もちろん、簡単には認められません。厳しい資格審査があります。
民間で建築確認・検査業務を行うことができる機関を「指定確認検査機関」と呼びますが、この指定を受けるには、一定の「確認検査員」*を雇用すると共に、技術水準に加え、会社の健全性や第三者性・中立性など厳しい審査をパスしなければなりません。
ERIは、平成12年3月10日に民間会社としてはじめて、建設大臣による「指定確認検査機関」の指定を受けて、4月から業務を行っています。
「建築確認」は、「建築基準適合判定資格者」という国家試験の合格者のみができます。この試験は、1級建築士の資格を持った人で、2年間の実務経験を経た人だけが受験できます。合格者の中で、建設大臣に登録して行政機関で働く人を「建築主事」、民間の機関で働く人を「確認検査員」と呼びます。