大阪・ミナミの路上で2012年6月、男女2人が刺殺された通り魔事件で、殺人罪などに問われた無職礒飛京三被告(41)の控訴審判決が9日、大阪高裁であった。中川博之裁判長は「計画性は低く、精神障害の影響を否定できない」と述べ、死刑とした一審大阪地裁の裁判員裁判判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。

 裁判員裁判の死刑判決が、裁判官だけで審理する控訴審で破棄されたのは4件目。

 中川裁判長は、計画性について「決意したのは犯行直前で、思い付きの域を出ていない。場所や凶器を事前に吟味したわけではない」と判断した。

 弁護側は覚せい剤中毒の後遺症による幻聴の影響を主張した。中川裁判長は一審と同様に完全責任能力を認める一方、「意思決定に相当程度影響したのは否定できない」と指摘。被告が覚せい剤を断ち切ろうと努力していたことにも触れた。

 その上で、過去に無差別殺人で死刑とされた被告について「凶器を複数用意するなどして、多くの殺傷者が出ている」と言及。今回の事件は「2人以外に被害は生じていない」と述べ、死刑の選択がやむを得ないとは言えないと結論付けた。

 大阪地裁は15年6月、「周囲の状況を理解し、目的に従って一貫した行動を取った」として死刑を言い渡し、弁護側が控訴していた。

 判決によると、礒飛被告は12年6月10日午後1時ごろ、大阪市中央区東心斎橋の路上で、南野信吾さん=当時(42)=と、佐々木トシさん=同(66)=を包丁で刺殺した。

 北川健太郎・大阪高検次席検事の話 判決内容を精査した上で、適切に対応する。