ヤマト運輸が労働基準法違反で横浜北労働基準監督署から2016年12月に是正勧告を受けていたことが9日、分かった。対象となったのは横浜市にある神奈川区平川町支店で、同支店は8月にも労基法違反で是正勧告の対象となっており、2回目となる。ヤマトは「是正勧告があったのは事実。真摯に対応していきたい」と述べた。
前回は残業代未払いについての是正勧告、今回はさぶろく(36)協定違反だった。
現在の労基法では1日の労働時間は8時間まで、1週間では40時間と定めている。ただし同法36条に基づく労使協定(36協定)を結べば、さらに長い労働時間の上限を定めることができる。
労基署が調べたところ、平川町支店ではその36協定で定めた労働時間を超えて社員に働かせていたとして是正勧告が出された。
さらにトラック運転手の労働条件の改善を図るための労働大臣告示の基準も超えていたことも明らかになった。宅配現場のヤマト社員の窮状が、労基署にも認められた形だ。
約7万6000人にサービス残業の調査
ヤマト運輸は高まる現場の労働負荷を受けて、宅配の構造転換策を打ち出している。
最大の目玉は運賃の値上げである。9月末までに宅配便の基本運賃を引き上げる方針だ。基本運賃を全面的に値上げするのは消費増税時を除くと27年ぶりになる。
特に割引率の大きいアマゾンジャパン(東京都目黒区)など大口顧客と交渉に入った。現在無料の再配達についても現場の負荷が大きいため、有料化を検討している。
宅配システムとしては、昼や夜間の配達時間帯指定を見直すほか、荷受け量を抑制し、労働負荷を軽減する。
そして、3月末までに約7万6000人の従業員を対象に労働時間を聞き取り調査し、サービス残業による未払い分を支給する方針だ。