古田寛也
2017年3月8日14時51分
駅前でポーズをとって静止する「マネキンフラッシュモブ」のパフォーマンスについて、神奈川県海老名市が条例に基づいて禁止命令を出したのは表現の自由を保障した憲法に違反するとして、吉田美菜子市議ら11人が命令の取り消しなどを求めた訴訟の判決が8日、横浜地裁であった。大久保正道裁判長は訴えの一部を認め、吉田市議への命令については取り消す判決を言い渡した。
判決はパフォーマンスについて、「往来に著しい支障を及ぼす恐れが強いとは言えず、条例に定める『あらかじめ承認を受けなければならない活動』にはあたらない」と判断した。
マネキンフラッシュモブは、参加者が衣装を着てポーズをとり、プラカードを持ったままマネキンのように静止するパフォーマンス。原告側の訴えなどによると、吉田市議を含む8人は昨年2月、JR海老名駅の駅前通路で、「アベ政治を許さない」などと書いたプラカードを持ってマネキンフラッシュモブをした。
市はパフォーマンスが駅前通路での集会やデモを原則禁止した市駅前通路設置条例に違反するとして、無許可のパフォーマンスを禁じたうえ、従わない場合は過料の支払いを求める内容の命令を同年3月に出していた。(古田寛也)
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朝日新聞社会部