今日,ニコ生をしていて思いついた内容。
高輪警察署員は,AKS(岩田華怜)の主張と,Yahoo!ファイナンスに書かれた内容(ちゃんねらーを書類送検した内容が書かれたのと同じ2ちゃんねるに記載があった)が同一であることを知りえたにもかかわらず,詳細な調査を行わず,大西に問題があると断定したらしい。
証拠は,2ちゃんねるのコピぺ。(まだ詳細見てない)
たとえば,
【AKB48】岩田華怜応援スレ★25【伊達娘】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/akb/1339714742/
には,”コロシテやる”との表現があり,大西もそこに記載していた。
岩田華怜が高輪警察署員に対して,AKSの主張する内容を言ったのかどうか?も争点となる。
岩田華怜が高輪警察署員に対して,AKSの主張する内容を言っていれば,Yahoo!ファイナンスに書かれた内容が同じであると容易に知り得たのであるが,AKSの主張する内容を言っていなければ,高輪警察署員は免責される可能性もある。(と,警視庁高輪警察署には,敢えて逃げの一手を提示しておく)
なお,AKSが主張する内容は,2012年4月の握手会でのAKS寺門の発言や,6月~9月に生じたYahoo!ファイナンスの書き込みから推定されたために,2013/11/24に至るまで,大西がたびたび要請したにもかかわらず,AKSは一切否定し続けてきたことである。
然るに,2013/11/24になってはじめて大西に対して注意し,その後ファンレターを送る行為を為したことについて,”精神疾患”とまで記載している。
当該行為は個人情報の保護に関する法律によれば,事前に取得を明示するか,取得したことを通知すべき義務があるのである。
もちろん,大西の行為が刑法違反に当たるような場合はその限りではないはずであるが,その規定は厳格であり,何度か注意をしていてもそれを改めないことに依って発生すると言うべきである。
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【参考】
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年五月二十四日法律第八十一号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO081.html
(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
(警告)
第四条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
2 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は第六条第一項の規定による命令をすることができない。
3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。
4 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第一項の申出をした者に書面により通知しなければならない。
5 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(禁止命令等)
第五条 公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該警告に係る前条第一項の申出をした者の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
一 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
二 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2 公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 一の公安委員会が禁止命令等をした場合には、他の公安委員会は、当該禁止命令等を受けた者に対し、当該禁止命令等に係る第三条の規定に違反する行為について禁止命令等をすることができない。
4 公安委員会は、第一項の申出を受けた場合において、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命令等の内容及び日時を当該申出をした者に通知しなければならない。
5 公安委員会は、第一項の申出を受けた場合において、禁止命令等をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申出をした者に書面により通知しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、禁止命令等の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
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然るに,被告AKSらは,原告が要求したにも関わらず,そのような意図を岩田華怜が持ってないと主張し続けたのであり,当該行為は個人情報の保護に関する法律に明らかに反し,被告AKSらの準備書面による大西に関する主張は,とりわけ被告AKSは個人情報取扱事業者として,民事訴訟における証拠能力を排除しなければならないほど著しく反社会的方法によって取得されたものと認められる。
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【参考】
メールの盗み見と証拠能力~違法収集証拠と証拠能力;メールの盗み見など~2012年12月10日(月)
http://ameblo.jp/mc-pr0/entry-11422287898.html
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また,明らかにアキブータンとしか思えない書き込みがあったことに対して,大西は山内鈴蘭に関する書き込みを書証として提出し,山内鈴蘭を証人として呼ぶことも可能であると思います。
アキブータンが墓穴を掘りました! 2013年12月 3日 (火)
http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2013/12/post-6aca.html
結論として,AKSらが証拠のないことを理由にして,大西に対して名誉毀損を幾重にも働いているとして,争おうと思います。
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