性犯罪に厳しく対処へ 刑法の改正案を閣議決定
政府は、性犯罪に厳しく対処すべきだという指摘などを踏まえ、7日の閣議で、強姦罪の名称を変更して罰則を厳しくすることや、被害者の告訴がなくても起訴できるようにすることなどを盛り込んだ刑法の改正案を決定しました。
政府は7日の閣議で、性犯罪に厳しく対処すべきだという指摘などを踏まえ、明治40年の刑法制定から110年にわたって大幅な見直しが行われていなかった刑法の性犯罪の分野を見直す改正案を決定しました。
それによりますと、強姦罪の名称を「強制性交等罪」に変更するとともに、男性が性的な被害を受ける場合もあるとして、被害者を女性に限っている現在の規定を見直し、性別にかかわらず被害者になりうるとしています。
また、罰則を厳しくし、今の強姦罪の法定刑の下限を懲役3年から5年に、強姦傷害と強姦致死については懲役5年から6年に、いずれも引き上げます。
さらに、強姦罪や強制わいせつ罪などで被害者の告訴を必要としている規定を削除して、告訴がなくても起訴できるようにすることも盛り込まれていて、被害者の心理的な負担を減らし、国の責任で犯罪を追及することになります。
このほか、18歳未満の人を監督・保護する立場の者が、その影響力に乗じてわいせつな行為をした場合、暴行や脅迫が無くても強制わいせつ罪と同様に処罰できる「監護者わいせつ罪」などを新たに設けます。
政府は、この刑法改正案の早期成立を目指すとしています。
それによりますと、強姦罪の名称を「強制性交等罪」に変更するとともに、男性が性的な被害を受ける場合もあるとして、被害者を女性に限っている現在の規定を見直し、性別にかかわらず被害者になりうるとしています。
また、罰則を厳しくし、今の強姦罪の法定刑の下限を懲役3年から5年に、強姦傷害と強姦致死については懲役5年から6年に、いずれも引き上げます。
さらに、強姦罪や強制わいせつ罪などで被害者の告訴を必要としている規定を削除して、告訴がなくても起訴できるようにすることも盛り込まれていて、被害者の心理的な負担を減らし、国の責任で犯罪を追及することになります。
このほか、18歳未満の人を監督・保護する立場の者が、その影響力に乗じてわいせつな行為をした場合、暴行や脅迫が無くても強制わいせつ罪と同様に処罰できる「監護者わいせつ罪」などを新たに設けます。
政府は、この刑法改正案の早期成立を目指すとしています。
法相「非常に大きな意義」
金田法務大臣は、閣議の後、記者団に対し、「今の刑法の罰則では、事案によっては適正な処罰が困難だという指摘や、強姦罪の法定刑の下限が低く、国民意識と合致していないなどの意見があった。明治40年に今の刑法が制定されて以来、初めて、性犯罪の構成要件を大幅に見直すなど、非常に大きな意義がある。性犯罪の罰則改正は国民の関心も高いと考えており、速やかな成立を目指して全力を尽くしたい」と述べました。