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善意のバス、違法から救え 旅行業登録しやすく 観光庁が法改正へ
さらに観光庁は、NPO法人などが地元の社会福祉協議会(社協)の承認を得れば、災害発生から半年程度以内は旅行業法を適用しない特例を検討。総務省や社協と協議している。
これらの“回避策”に対し、あるボランティア団体関係者は「常勤者もいないような団体が多い中で旅行業登録は難しいところもあるが、安全性や透明性を考えれば、グレーゾーンでいるよりはいいかもしれない」。社協側は「法改正の効果は期待している。特例は詳細が分からず判断できない」と話す。社協の地方組織は個別の承認作業に対応できるほど十分な態勢がないところもあり、さらに検討が必要なようだ。
一方、道路運送法は自動車を使い有償で乗客を運ぶ業者に国の許可を得ることを義務付けている。
国土交通省は「旅行業法と道路運送法の扱いは別。依然として白バス行為に当たる可能性がある」と注意を促す。