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国と府、認可へ異例の調整…基準満たさぬまま

 大阪市の学校法人「森友学園」の小学校新設計画を巡る問題で、学園からの学校設置認可申請を審議した大阪府私立学校審議会が2015年、学校用地の借地契約がないまま「認可適当」と答申したのは、府の審査基準を逸脱していたことが分かった。手続きの有効性が問われる可能性がある。府は財務省近畿財務局と事前調整した結果、学園が学校用地として大阪府豊中市の国有地の借地権を取得することを前提に私学審に審議を要請。私学審の答申時期も府と同局が調整していた。

 森友学園は14年10月、小学校の設置認可を府に申請。12月18日の私学審定例会では結論が出ず、15年1月27日の臨時会で条件付きで認可適当とした。2月10日、財務省国有財産近畿地方審議会は国有地を学園に貸すことを「処理適当」と答申し、5月に学園と国は土地の定期借地契約を締結した。

 府の審査基準では、私立小・中学校の設置認可申請には▽学校用地を自己所有▽20年以上の借地権を取得▽国や自治体が所有している土地の借地権を取得--のいずれかが必要だが、私学審の答申時点では、いずれも当てはまっていなかった。

 府や財務省などによると、府と国は14年ごろ、私学審の答申時期について繰り返し協議。府側は審査基準に基づき借地契約が答申の条件だと主張したが、国側は借地契約には答申が不可欠だと主張した。府はその結果、国と学園が借地契約を結ぶのが確実だという見通しがある▽私学教育を振興する必要がある--との理由から、借地契約の締結前に私学審に諮ったという。

 一方、大阪府の向井正博教育長は1日の府議会本会議で、14年12月と15年1月に立て続けに私学審の会議を開いた理由について「開校時期や校舎建設に要する工期から見て、早期に審議する必要があった」と答弁した。開校に間に合わせることを意識して判断を急いだことを認めた。

 学園は14年10月に認可を申請した際、開校時期を「16年4月」としていたが、学校用地の確保の遅れから、その後「17年4月」に変更した。【青木純、藤顕一郎】

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