初めて確定申告される方へ、確定申告の手続などをご案内します。
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
確定申告を行う必要がある方・還付申告を行うことができる方
確定申告を行う必要がある方
1. 給与所得がある方
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
2. 公的年金等に係る雑所得のみの方
- 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
(注1)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
(注2)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
3. 退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告書の提出が必要です。
また、退職所得以外の所得がある方は、1又は4を参照してください。
4. 1〜3以外の方
- 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告書の提出が必要です。
詳しくは、確定申告期に多いお問合せ事項Q&Αの確定申告・還付申告をご確認ください。
また、申告の内容に関してのご相談(税務相談)は、電話でも受付けておりますので、最寄りの税務署にお電話してください。
還付申告を行うことができる方
給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎとなっている所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。
給与所得のある方で、次のような場合には、原則として還付申告を行うことができます。- 多額の医療費を支出したとき
- 特定の寄附をしたとき
- 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
など
詳しくは確定申告期に多いお問合せ事項Q&Αの確定申告・還付申告をご確認ください。
確定申告の流れ
1.申告に必要な書類の準備
確定申告書のほか、申告内容に応じて、給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)、医療費の領収書等の必要書類を準備します。
詳しくは、確定申告期に多いお問合せ事項Q&Αの【申告書用紙】又は確定申告期に多いお問合せ事項Q&Αの【申告書の提出】をご確認ください。
2.申告書等の作成・提出
所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などは、「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。
(※)「確定申告書等作成コーナー」を利用して、画面案内に従って入力すれば、税額などが自動計算されます。
作成した申告書等はe-Taxにより送信するか印刷して郵送などにより提出できます。
※e-Taxのご利用には事前準備が必要です。
詳しくは、「e-Taxをご利用になる場合の事前準備」をご覧ください。
e-Tax・作成コーナー ヘルプデスク
国税庁では、e-Tax・確定申告書等作成コーナーの操作に関する問合せに電話で対応する専用窓口として、e-Tax・作成コーナーヘルプデスクを設置しています。
(注)申告の内容に関してのご相談(税務相談)は電話でも受付けておりますので、最寄りの税務署にお電話ください。
3.納税・還付の手続
納税の方法や還付金の受け取り方については、「納税・還付手続について」でご案内しています。