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交通事故 : 交通事故トラブルの流れと対処法

横断歩道の一時停止義務

道交法・第38条 2項についてなのですが

率直に言いますと対向車側にもそれにあたるのでしょうか。

「横断歩道の一部が直前でも死角となる状態のこと」と私は認識しておりますが、
対向側が渋滞等で停止していても、横断歩道の前後に適正な距離で停止していたら、
「停止できるような速度」だと認識しております。

ですが、横断歩道又は直前(自車からみて)に停止していたら、一時停止の義務は発生するのでしょうか。
また、そのような状況では、当該車両の後続の車両が、横断のために停車したと判断できなくないと思います。
徐行で通過したとしても直前で横断されたら、事故を回避することは難しいと思います。

この場合一時停止義務はあるのでしょうか。
> 横断歩道又は直前(自車からみて)に停止していたら
というのは、対向車線のことでしょうか。すなわち、対向車線では横断歩道を過ぎたところに渋滞で停止している車両があった場合という意味でしょうか。

そのような場合は、38条2項というよりも1項の問題となると思われます。
対向車線が渋滞していて、横断歩道上を見通せない場合は、「横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合」に該当しないのが通常でしょうから、徐行や場合によっては停止しなければならないといえると思います。
回答ありがとうございます。

先にも書きましたが、そのような時は1項の問題だと思います。

2項の状態が対向車線にある場合はそれに該当しないのでしょうか?
議論がかみ合っているか自信がないのですが、
2項は、「当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするとき」と規定し、あくまで進行方向に車両が停止してそれを追い越す(等)場合の規定です。少なくとも対向車線を走行中(停車中)の車の「前方に出る」という表現はしません。
ご丁寧な回答ありがとうございます。

疑問点はまさしくそれです。
車両等が路面電車の場合、単線で対面通行でない可能性もあるのではないでしょうか。

駐車車両が逆向きの場合や、車両等が障害物も含めるのなら、そもそも前後は無いはずです。

また、対向車との距離を考慮して、2項は反対車線に含まれないと言うことでしょうか。
この動画の場合、歩行者の有無に関係なく停車でしょうか
https://www.youtube.com/watch?v=BUbeVvXbDcs

道交法38条 2項が当てはまらないのでしょうか?

b4_a53fさん
2017年02月27日 15時36分

みんなの回答

池田 毅
池田 毅 弁護士
交通事故に注力する弁護士
ありがとう

2017年02月27日 16時50分

b4_a53f さん (質問者)

2017年02月27日 17時55分

池田 毅
池田 毅 弁護士
交通事故に注力する弁護士
ありがとう

2017年02月27日 18時06分

b4_a53f さん (質問者)

2017年02月27日 19時36分

b4_a53f さん (質問者)

2017年03月01日 00時00分

この投稿は、2017年02月27日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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