苗字を変える方法は?具体例とともに紹介します
公開日:
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最終更新日:2016/11/30
法律
さまざまな事情により、苗字(名字)を変えたいという方は、世の中にはたくさんおられます。
ですが苗字を変えることは、名(下の名前)を変えることよりも難しいことであるとされています。
苗字を変える手続きをすると、原則として同じ戸籍内の人全員の苗字が変更されることになります。
ですので、複数の人に影響が起きる可能性があるということで、名の変更よりも慎重さが求められます。
そのような状況にある苗字の変更ですが、どのような場合に可能なのかについて紹介したいと思います。
なお、婚姻や離婚により苗字の変更や、外国人の父・母の苗字への変更については割愛します。
また、名の変更については以下の記事を参考にしてください。
Contents
苗字(名字)を変える方法
一般的に苗字(名字)といわれているものは、法律用語では「氏(し)」といいますので、以下「苗字(名字)」のことを「氏」と表現します。
具体的な手続き
氏を変更するためには
- 氏の変更許可の申立書
- 収入印紙
- 連絡用の郵便切手
- 申立人の戸籍謄本
- 氏の変更の理由を証明する資料
- 同一戸籍内の15歳以上の者の同意書
が必要となります。
書式のダウンロードやどこの家庭裁判所に申し立てるべきかなどの具体的な手続きについては、裁判所のサイトに書かれていますのでご参照ください。
認められるための要件
具体的な手続きをとる前に手続きの流れと、どんな場合に認められたのか、あるいは認められなかったのか、過去の例をもとにおおよその感覚をつかんでおくとよいでしょう。
氏を変更するには、以下の点を満たす必要があります。
- やむを得ない事由
- 家庭裁判所の許可
- 届け出
氏を変更するための1.やむを得ない事由があると考える人は、戸籍の筆頭に記載されている人とその配偶者とともに申し立てをして2.家庭裁判所の許可をもらう必要があります。
許可が出れば、市町村役場に3.届け出をすれば、氏の変更がされます。
順番にくわしく見ていきます。
1.やむを得ない事由
裁判所のサイトによると、やむを得ない事由とは、
氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
出展:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/index.html
と書かれています。
その判断にあたっては、それぞれの個別事情が考慮されます。
2.家庭裁判所の許可
家庭裁判所の許可をもらうためには、氏の変更のための申立書を作成し、戸籍の筆頭に記載されている人とその配偶者とともに申し立てをする必要があります。
申立書は、家事審判申立書というものに、申し立ての趣旨と申し立ての理由を記載することになります。
それをもとに「やむを得ない事由」があるかどうかが判断されます。
では許可された事例、許可されなかった事例を見てみます。
許可された事例
こちらは「やむを得ない事由」があると判断された事例です。
- 「猿田」という氏は珍奇ではないが、一般人に動物を連想させるなど本人や子の人格形成に悪影響を及ぼすため「藤本」に変更
- 15年間養親子で離縁後、離縁前の氏を継続使用し、子女の養育にも当たっている場合に離縁前の氏に変更
- 20年間内縁の夫の姓を通称し、内縁の夫の死亡後母子で氏が異なっては困る場合、内縁の夫の氏に変更
- 元暴力団員が更正のために必要な場合
許可されなかった事例
こちらは「やむを得ない事由」がないと判断された事例です。
- 「三角」という姓は、珍奇または侮蔑の意味はない
- 「簾」という姓は、やや難解、難読で道具の名であるが、人に嫌悪の感を起こさせない
- 12年間一緒に生活をした内縁の妻が、内縁の亡夫の氏への変更は「やむをえない事由」に該当しない
以上が過去の裁判例ですが、それぞれ具体的な事情が考慮されますので、はっきりとした基準があるわけではありません。
ですから、どのような点で「やむを得ない事情」(社会生活において著しい支障)があるのかをご自身の状況において具体的に示す必要があります。
3.届け出
家庭裁判所の許可が出れば、戸籍の筆頭に記載されている人とその配偶者の双方が届出をする必要があります。
この届出が受理されることによってはじめて氏が変更されたことになります。
もし、同じ戸籍の中の一部の人だけ苗字を変えたいというのであれば、戸籍を別にする分籍などを行う必要があります。
さいごに
冒頭でも書きましたが、苗字つまり氏を変更することは名を変更するよりも、変更するに足る事情があるかどうかを厳しく判断されます。
苗字の変更は、同じ戸籍の人全員の氏も変わることになり、その人たちにも影響が及びますので名の変更よりも慎重な姿勢が求めらます。
最初の方で紹介したように、具体的な手続きに必要なことは裁判所のサイトに記載されています。
申立書の記載などがわかりにくい場合は、申し立ての前に家庭裁判所に問い合わせるか、司法書士や弁護士などの専門家に相談されてみてください。
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Comment
今離婚し独り暮らしですが前夫の氏を名乗っていますが義父母が嫌がっているので結婚前の氏にしたいけど難しいでしょうか?
前夫の氏を名乗っておられるということは、離婚のときに旧姓(氏)に戻らないように「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出されたのだと思います。
この届けを出された後に、また旧姓(氏)に戻りたい場合は「家庭裁判所の許可」が必要になります。
この許可をもらうには、簡単とはいかないようです。
それぞれのご事情によって判断されますので、一度家庭裁判所へ相談に行かれてはいかがでしょうか。
2度離婚をしましたが、1度目も氏を戻さず結婚し、現在旧姓合わせて3つ目の氏です。
最初の旧姓に戻すには、1つずつ戻していくので大変だと聞いたことがありますが、どのくらいの期間がかかるでしょうか。
二度離婚されていて一度も氏を戻されていない場合は、準備する書類が多くなるようですね。
期間は裁判官によりますが、大まかな目安として、申請からだいたい2ヶ月くらい見ておけばいいとのことです。
兄が問題起こす度に職を失ってしまいます。
この場合は名字変える理由にならないのでしょうか?
大変なご事情がおありのようですね。
これまでの失職の具体的な事情や、どういった苗字であられるかなども変更の理由として考慮されるのではないかと思います。
一度ご住所地の家庭裁判所に相談されることをおすすめします。
この度、離婚する事になったのですが、旧姓に戻る際、旧姓は実父の氏になります。実父は10年前に亡くなり、これから離婚後、実母と暮らす事になるので、実母の氏に変更したいのですが、可能でしょうか❔また、変更する際にはどうすれば良いでしょうか❔あと、氏が変わるまで届けてからどれくらい日にちはかかるのでしょうか❔
旧姓に戻られてから、別途、氏の変更の手続きが必要になってくると思われます。
個別のご事情によってそれが認められるかが決まってくると考えられますので、詳細は家庭裁判所か、司法書士・弁護士さんにご相談されてみることをお勧めします。
母親は一人娘で現在母親の旧姓を名乗る者がいません。そこで私が母親の旧姓を名乗りたいのですが、可能なのでしょうか?
母方の祖父母は他界しているので養子になる事が出来ないので…。
申し訳ありません。
こちらではわかりかねますので、まず家庭裁判所に相談されてみてください。
現在父親の姓を名乗っています。
しかし、父親との関係が悪く、その姓を名乗ることに対し嫌悪感を抱く場合(学校や職場での自己紹介や書類記入等の時など)は、「やむを得ない事由」として母親の旧姓に変更することは可能でしょうか?
両親は離婚しておらず、自分は成人済みです。
コメントありがとうございます。
お知らせいただいた内容のみのでは少し厳しいのではないかという印象を持ちましたが、いろいろな事情がおありなのかもしれませんので何とも申し上げられません。
「やむを得ない事由」に該当するかは、お父様との事情や、今の姓でいることでどの程度社会生活に支障が出ているかなどを具体的に判断されていくものと思われます。
電話でもいいと思いますのでご住所の地域を管轄する家庭裁判所へ相談されてみることをお勧めします。
一度目の離婚の時、旧姓にもどさずAを名乗り、二度目の離婚時、旧姓にもどして、Aに戻りました。
息子がいて、全然血筋も関係の無いAという苗字は、将来お嫁さんを貰うときに悩むと思います。
一番始めの旧姓に戻す事は難しいですか?
コメントありがとうございます。
最初の姓に戻されたいということですね。こちらでははっきりとしたことはわかりかねますが、ご住所の地域を管轄する家庭裁判所を検索すると連絡先が分かると思いますので、一度ご相談されてみることをお勧めします。
離婚して16年経ち下の子が就職したのを期に自分だけ離婚前の旧姓にしたいと思うのですが。可能なのでしょうか?ちなみに子供は22歳と19歳です。
コメントありがとうございます。
離婚されてから3か月を過ぎてしまいますと、
氏を変更するには家庭裁判所の許可が必要になります。
「やむを得ない事由」があると認められる必要がありますから、
簡単に変更することはできないと思われます。
どうしてもという事情がおありでしたら、
家庭裁判所に相談されてみてください。
以前刑法に触れる生活を送ってました。二度の受刑生活をして、社会復帰をし、現在に至っていますが、以前、付き合っていた悪友や、不良組織の人間から 様々な連絡があり一般社会で生活して行く事にも支障をきたしています。今は、故郷を離れ、家族にも事情を話し分籍をして全く違う地方に移住しました。其れから悪友からの連絡等は無くなり心機一転新たな土地で過ごしていましたが、実家に色々と私を探してると言う人間から連絡や訪問などある事を知りました。母と妹がいますが心配だったので、私は家族に縁を切ったと不信な連絡だけでなく全ての連絡に、そう応える様伝えなんとか一切迷惑が掛からない様にと思っています。ただ、分籍をしても同じ氏の為、いずれ探し出される事になる前に氏を変更したいと考えてますが、この様なケースは、理由になるでしょうか。
コメントありがとうございます。
複雑なご事情がおありのようですね。
記載いただいたようなケースではどのように判断されるのかはわかりかねますが、
社会生活に支障があるとのことですので、
一度ご住所地を管轄する家庭裁判所に相談されてみてください。
連絡先は裁判所のサイトからお調べになるか、
「ご住所の都道府県 家庭裁判所」で検索すれば出てくるかと思います。
有難うございます。参考になりました。感謝。
夫は酒の勢いで遊んだ、場末のホステスの子供を強制認知させられました。戸籍にその女と子供の名前が記載。我が家には20歳の娘がいます。散々女やその成人した息子たちに嫌がらせを受けてきました。娘は医学部、将来外来や論文等で名前が出る事を心底恐れています。夫にも虐待を受けてきました。苗字を私の旧姓名にしたいと思っていたら、父が亡くなり夫婦揃っていないと養子縁組も不可能に。娘の切なる思いをご理解の上、ご指導お願い致します。夫は同意しています。
コメントありがとうございます。
大変複雑なご事情がおありのようですね。
記載いただいたようなケースでは、裁判所でどのように判断されるのかは予測がつきかねますが、社会生活上の支障がどの程度生じているかがポイントです。
連絡先は「ご住所の都道府県 家庭裁判所」で検索すると出てくると思いますので、一度このあたりのご事情について、ご住所地を管轄する家庭裁判所に相談されてみてください。
ご解答ありがとうございます。
家庭裁判所にご相談してみます。
今、両親が離婚調停中です。
私は、長男なのですが母親の苗字を名乗りたいです。
父親の苗字を名乗りたくないです。
今年四月頃に結婚するのでそれまでに、苗字を変えたいと思って質問させて頂きました。
どうか早く苗字を変えれる方法をアドバイス下さい。本当に悩んでいます。
分籍等分からないことが多いので詳しく教えてもらえると助かります。
なかなか、情報が少ないので、、、
よろしくお願い申し上げます。
頂いたコメントにつきましてご関係者の特定を避けるため、具体的ご事情については一部編集させていただきました。ご了承ください。
複雑なご事情がおありだと思います。いずれにせよ家庭裁判所の許可等も関連してくるかと思われますので、直接家庭裁判所にご相談されるのが一番早く確実だと思います。「ご住所の都道府県 家庭裁判所」での検索で連絡先が出てきますのでお聞きになってください。
五年前、子持ちの妻と結婚しましたが、子供が成人の為、子供は旧姓で居ましたが、子供の結婚の為に妻側の氏に変われますか。
他に「やむを得ない事情」などがおありであれば別ですが、お子さんの結婚のためという理由だけですと厳しいのではないかと推測します。
その他ご不明な点がおありでしたら、家庭裁判所にお聞きになってみてください。