「社会教育法は『市民を主役』とする法体系
■市民参加の場で議論を 公民館研究が専門の長澤成次・千葉大教育学部教授(社会教育学)の話
人形劇公演を企画したのはNPO法人。非営利組織なので公民館使用は問題ない。館内での市民の手作り品販売も、営利目的でないのであれば許されるだろう。
公民館を規定している社会教育法は、憲法・教育基本法をうけ「市民を主役」とする法体系。第3条で「国及び地方公共団体は、すべての国民が文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない」(要約)と定める。環境醸成は自治体の大事な役割だ。
市民共通の財産である公民館の使用を狭めるのではなく、自由に使え、自由に学び議論できる場に変えていくことが大切。有料イベント開催や館内での物販などについての是非は、まずは社会教育委員会議など市民参加の場でじっくり議論するべきであろう。
北海道新聞社
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