擬似著作権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動先: 案内検索
Crystal Clear app kedit.svg
この記事の主題はウィキペディアにおける独立記事作成の目安を満たしていないおそれがあります。目安に適合することを証明するために、記事の主題についての信頼できる二次資料を求めています。なお、適合することが証明できない場合には、記事は統合されるか、リダイレクトに置き換えられるか、さもなくば削除される可能性があります。2013年2月
擬似著作権(ぎじちょさくけん)は福井健策弁護士(著作権法専門)が提唱する「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けている」ものを指す[1]

擬似著作権の例[編集]

建築物の写真
著作権法第46条の許田服用が認められているため自由に扱える。しかし寺社の中には「撮影禁止」の張り紙が貼られていることが多い。
ペットの肖像権
ペットに肖像権があるなら公園で写真を取ることができない。
料理の著作権
料理の外観が著作物として扱われる例はない。
など

脚注[編集]

関連項目[編集]


執筆の途中です この項目は、分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めていますP:法学/PJ法学)。

案内メニュー

個人用ツール

名前空間

変種

その他

  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%