ユナイテッドワールドオンラインリミテッド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)‐第5期(平成23年11月1日‐平成24年10月31日)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)‐第5期(平成23年11月1日‐平成24年10月31日)
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カテゴリ:有価証券報告書(外国投資信託受益証券)‐第5期(平成23年11月1日‐平成24年10月31日)
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成25年4月30日
【計算期間】 第5期(自平成23年11月1日至平成24年10月31日)
【ファンド名】 UW・ファンド−UW・マカオ・ファンド1号
(UW Fund - UW Macau Fund I)
【発行者名】 ユナイテッドワールドオンラインリミテッド
(United World Online Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役林和人
【本店の所在の場所】 香港、100サイバーポート・ロード、サイバーポート2、9/
F.、 905
(Suite 905, 9/F., Cyberport 2, 100 Cyberport Road,
Hong Kong)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士平田晴幸
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士平田晴幸
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番2号丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所
【電話番号】 03(6212)5500
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1) ファンドは、ケイマン法に基づいて設定されますが、ファンド証券は、香港ドル建ての
ため以下の金額表示は別段の記載がない限り香港ドル貨をもって行います。
(注2) 香港ドルの円貨換算は、平成25年2月28日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値(1香港ドル=11.93円)によります。
(注3) 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数
字が一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数
字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、
本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注4) 本書において、計算期間(以下「会計年度」ともいいます。)とは、11月1日に始まり
翌年の10月31日に終了する1年をいいます。ただし、第1計算期間は、平成19年12月7
日(ファンドの運用開始日)から平成20年10月31日までの期間をいいます。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①目的
UW・ファンド(以下「ファンド」といいます。)−UW・マカオ・ファンド1号(以下「サブ・
ファンド」といいます。)の目的は、責任財産限定特約付利益参加型社債への投資を通じて、主として
マカオ特別行政区(以下「マカオ」といいます。)に所在する不動産(利用権:本書第一部第1、2
(2)(b)①1.に説明します。以下同じ。)、マカオ不動産関連資産(本書第一部第1、2(2)
(b)①2.に定義します。以下同じ。)およびマカオ関連企業の発行する有価証券(本書第一部第
1、2(2)(b)①3.に説明します。以下同じ。)に間接的に投資し、中長期的に元本成長を追及す
ることです。
(注)サブ・ファンドは、アンブレラ・ファンドであるUW・ファンド(以下「ファンド」といいま
す。)のサブ・ファンドです。なお、アンブレラとは、1つの投資信託を傘と見立て、その傘の下
で一または複数の投資信託(サブ・ファンド)を設定できる仕組みのものを指します。
②基本的性格
サブ・ファンドは、ケイマン籍の契約型外国投資信託であり、上記目的を実現するため、マカオ内の
居住系物件および商業用物件(開発中の物件を含みます。)等の保有および売買から生じる不動産収
益を償還金の源泉とする責任財産限定特約付利益参加型社債に投資します。
(2)【ファンドの沿革】
2004年3月10日管理会社設立
2007年10月2日基本信託証書締結
2007年10月2日補遺信託証書締結
2007年12月7日サブ・ファンドの運用開始
2012年9月18日辞任および選任証書締結
2012年9月30日信託証書の変更証書締結
受託会社の交替
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(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドに関するスキーム(関係法人図)
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②管理会社とファンドの関係法人との契約関係
ファンド運営上の役割 会社名 契約および委託内容
受託会社 メイプルズ・トラスティ・ 管 理会社および旧受託会社との間の
サービシズ(ケイマン) 2007年10月2日付基本信託証書、同月2
リミテッド 日付補遺信託証書ならびに管理会社お
(Maples Trustee Services よび受託会社との間の2012年9月30日
(Cayman) Limited) 付信託証書の変更証書(以下総称して
「信託証書」といいます。)に基づき、
受託業務を行います。また、管理運用業
務、受益者名簿の保管業務のそれぞれの
代行業務を行います。
旧受託会社、管理会社および受託会社間
の2012年9月18日付辞任および選任証
書に従い、旧受託会社が2012年9月30日
にファンドの受託者を辞任し、受託会社
が後任の受託者に選任されました。
受託会社および管理会社は、メイプルズ
FSリミテッド(MaplesFS Limited)
(「保護預り業務受託者」)に基本社
債の保護預り業務を委託しています。
代行協会員 ユナイテッドワールド証券 管理会社との間の2007年10月2日付代
株式会社 行協会員契約に従って、代行協会員とし
て、ファンド証券の1口当たり純資産価
格の公表を行い、また運用報告書その他
の書類を日本証券業協会および販売取
扱会社に提出または送付する等の業務
(代行協会員業務)を行います。
販売会社 ユナイテッドワールド証券 管理会社との間の2007年10月2日付受
株式会社 益証券販売・買戻契約に従って、販売会
社として、日本において受益証券の販売
および買戻しにかかる業務を行います。
管理事務代行会社 メイプルズ・ファンド・ 管理会社、受託会社および管理事務代行
サービシズ(ケイマン)リミテッ 会社間の2012年9月30日付管理事務代
ド(Maples Fund Services 行契約に従い、管理事務代行会社は、
(Cayman) Limited) ファンド証券の発行、譲渡および買戻手
続、サブ・ファンドの受益者名簿の維持
ならびに純資産総額の決定を行います。
管理事務代行会社は、かかる業務につい
て、メイプルズ・ファンド・サービシズ
(アジア)リミテッド(Maples Fund
Services (Asia) Limited)(「管理事
a000
務代行会社の事務受託者」)に委託し
ています。
不動産投資アドバイザー ユナイテッドワールドアジア 管理会社との間の2007年10月8日付投
アセットリミテッド 資助言契約に基づいて、マカオの不動産
(United World Asia Asset 投資に関する投資助言サービス業務を
Limited) 行います。
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(注1)受益証券販売・買戻契約とは、受益証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた受益
証券を管理会社によって任命された販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売す
ることおよび受益者からの買戻注文を管理会社に取次ぐことを約する契約です。
(注2)代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会会員が、日本証券業協会に対する必要な
報告の提出、サブ・ファンドの受益証券の1口当たりの純資産価格の公表ならびに財務書類およびそ
の他の書類の日本証券業協会の提出等を行うことを約する契約です。
(注3)管理事務代行契約とは、管理会社および受託会社によって任命された受任者が、信託証書の規定に従
いサブ・ファンドの受益証券の発行に関するサービスの提供を行うことを約する契約です。
(注4)投資助言契約とは、管理会社によって任命された不動産投資アドバイザーが、マカオの不動産投資お
よび再投資について助言を与えることを約する契約です。
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③管理会社の概況
管理会社: ユナイテッドワールドオンラインリミテッド
管理会社は、香港特別行政区の会社法に基づき、香港特別行政区で2004年3月に
1.設立準拠法 設立されました。香港特別行政区の会社法は、会社の設立、運営、株式の募集等、
会社に関する基本的事項を規定しています。
管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管
2.事業の目的
理会社として行為することを含みます。
管理会社の本書の日付現在の資本は40,645,000香港ドル(4億8,489万円)で、
3.資本の額 全額払込済みです。管理会社は、1株1香港ドルの記名式株式40,645,000株を発
行済みです。
4.沿革 2004年3月10日に設立されました。
ユナイテッドワールド証券株 東京都港区赤坂一丁目12番32号 34,645,000株
式会社 アーク森ビル22F (85.2%)
5.大株主の状況
600万株
林和人 東京都渋谷区
(14.8%)
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(ⅰ)準拠法の名称
ファンドは、ケイマン諸島の信託法(2011年改正)(以下「ケイマン信託法」といいます。)に基づき
登録されています。ファンドは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(2012年改正)(以
下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)により規制されています。
(ⅱ)準拠法の内容
①ケイマン信託法
ケイマン諸島の信託の法律は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの部
分を採用しており、この問題に関する英国判例法のほとんどを採用しています。さらに、ケイマン信託
法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としています。投資者は、受託銀行に対して資金を払い込
み、受託銀行は、一般的に保管銀行としてこれを保持し、管理会社が受益者のために資金を運用しま
す。各受益者は、信託資産持分比率に応じて権利を有します。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益権者に対して説明の義務があります。その機能、義務お
よび責任の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載されます。
大部分のユニット・トラストは、ケイマン諸島籍免税信託として登録申請されます。その場合、信託
証書、およびケイマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を
除き)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に届出られま
す。
免税信託の受託会社は、受託会社、受益権者、および信託財産がケイマン諸島において50年間課税に
服さないとの約定を取得することができます。
信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できます。
免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
②ミューチュアル・ファンド法(2012年改正)
下記「(6)監督官庁の概要」の記載を参照。
(5)【開示制度の概要】
①ケイマン諸島における開示
(ⅰ)ケイマン諸島金融庁への開示
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ファンドは、目論見書を発行しなければなりません。目論見書は、受益証券についてすべての重要な
内容を記載し、投資者となろうとする者がファンドに投資するか否かについて十分な情報に基づく決
定をなしうるために必要なその他の情報を記載しなければなりません。目論見書は、ファンドの詳細
を記載した申請書とともにケイマン諸島金融庁(以下「当局」または「CIMA」といいます。)に
提出しなければなりません。
ファンドは当局が承認した監査人を選任し、会計年度終了後6ヶ月以内に監査済会計書類を提出し
なければなりません。監査人は、監査の過程において、とりわけ、ファンドに以下の事由があると信ず
べき理由があることを知ったときは当局に報告する法的義務を負っています。
― 弁済期に債務を履行できないまたは履行できないであろうこと。
― 投資者または債権者に有害な方法で自発的にその事業を遂行もしくは事業を解散し、またはそ
の旨意図していること。
― 会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行し、またはその旨意図
していること。
― 不正行為もしくは犯罪を構成する方法でその事業を遂行しまたはその旨意図していること。
― 下記を順守する以外の他の方法で事業を遂行し、またはその旨意図していること。
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法もしくはミューチュアル・ファンド法により定められる規
則
(ⅱ)金融庁法(2011年改正)
(ⅲ)マネー・ロンダリング規則(2010年改正)もしくは
(ⅳ)当該認可の条件
ファンドは、毎年4月末日までにCIMAに年次報告書を提出しなければなりません。年次報告書
は、純資産額、受益者の数、ファンドの業績、投資タイプおよび資金の源泉、受託者および業務提供者な
ど前年10月末日現在のファンドに関する重要な情報を要約します。
ファンドの監査人は、KPMGです。ファンドの会計は香港財務報告基準(以下「香港財務報告基
準」といいます。)に準拠し、監査が行われます。
(ⅱ)受益者に対する開示
サブ・ファンドの各会計年度の終了後、合理的に可能な限り速やかに(遅くともサブ・ファンドの
会計年度の終了から6ヶ月以内に)、香港財務報告基準に従った監査済年次報告書および監査報告書
が作成されます。香港財務報告基準に従った中間財務書類(毎年4月の最終営業日までを対象とする
もの)も、サブ・ファンドの計算期間中の半期の終了後、合理的に可能な限り速やかに(遅くとも当
該半期の終了から3ヶ月以内に)作成されます。かかる財務書類および報告書の写しは、サブ・ファ
ンドの受益者登録簿に記載されている受益者の登録住所に宛て送付されます。
②日本における開示
(ⅰ)監督官庁に対する開示
(a)金融商品取引法に基づく開示
管理会社は日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書に当該投
資信託の約款および主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、日本国財務省関東財務局長に
提出しなければなりません。投資者およびその他希望する者は、財務省関東財務局の閲覧室または
金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(以下「EDI
NET」といいます。)においてこれを閲覧することができます。ファンド証券の販売取扱会社は、
金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければならない交付目論見書を投
資者に交付します。また、投資者から請求があった場合は、金融商品取引法の規定により、投資家か
ら請求された場合に交付しなければならない請求目論見書を交付します。管理会社は、その財務状
況等を開示するために、各事業年度終了後6ヶ月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3ヶ
月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはその
つど臨時報告書を、それぞれ、財務省関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者
は、これらの書類を関東財務局の閲覧室またはEDINETにおいて、これらの書類を閲覧するこ
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とができます。
(b)投資信託及び投資法人に関する法律に基づく開示
管理会社は、ファンド証券の募集の取扱い等を行う場合においては、予め、投信法に従い、ファンド
にかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また管理会社はファンドの約款を
変更しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内容を金融庁長官に届け出なければなり
ません。さらに管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信
法に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければなりません。
(ⅱ)受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合または他の信託と併合しようとする場合、投信法に基
づき、金融庁長官への事前届出をします。また、管理会社は、当該変更の内容が重大な場合または他の
信託と併合しようとする場合には、2週間前までに、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通
知します。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売取扱会社を通じて日本の
受益者に通知されます。ファンドの運用報告書は、日本の知れている受益者に対して交付しなければ
なりません。
(6)【監督官庁の概要】
ファンドは、ミューチュアル・ファンド法に基づきミューチュアル・ファンドとして規制されていま
す。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法を遵守するよう監督および執行する権限を有しています。
ミューチュアル・ファンド法に基づく本規制は、毎年1回、所定事項の詳細および監査済会計書類をC
IMAへ提出するよう義務付けています。規制されたミューチュアル・ファンドとして、CIMAは、受
託会社に随時、ファンドの会計書類の監査を行い、そしてそれをCIMAが指定する期限内にCIMA
に提出するよう指示することができます。CIMAによる本要求を遵守できない場合、受託会社に多額
の罰金が科せられる可能性があり、CIMAがファンドを清算させる申し立てを裁判所に行う可能性も
あります。
規制されたミューチュアル・ファンドが、その義務を履行できなくなる可能性がある場合、または投
資者や債権者の利益を害する方法で業務を遂行もしくは遂行を企図し、もしくは任意解散を行おうとし
ている場合、ファンドと同じく認可されたミューチュアル・ファンドが、ミューチュアル・ファンド法
に反し、当該認可の条件に従わずに業務を遂行もしくは遂行を企画している場合、規制されたミュー
チュアル・ファンドの監督および経営が、適正な態様で行われていない場合、または規制されたミュー
チュアル・ファンドの経営者の地位にある者が当該地位に就くべき適正な人物でない場合、CIMA
は、一定の措置を取ることができます。CIMAの権限には、受託会社の交代を要求すること、ファンド
の適切な業務遂行について受託会社にアドバイスを与える者を任命すること、またはファンドの業務監
督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他の権限(その他措置の承認を裁判所に申請す
る権限を含みます。)を行使することができます。
受託会社は、ケイマン諸島の会社として登録されており、かつ信託会社としてケイマン政府の認可を
受けています。受託会社は、当局の監督下にあります。また、受託会社は、ミューチュアル・ファンド法に
基づく投資信託管理会社として認可されています。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
サブ・ファンドの目的は、責任財産限定特約付利益参加型社債への投資を通じて、主としてマカオ特別
行政区(以下「マカオ」といいます。)に所在する不動産、マカオ不動産関連資産およびマカオ関連企
業の発行する有価証券に間接的に投資し、中長期的に元本成長を追及することです。最終的な投資対象
となる不動産(マカオ不動産関連資産を含みます。)と有価証券の基本投資比率は70:30とし、主な収
益の源泉は不動産、マカオ不動産関連資産および有価証券の売却益となると管理会社は考えます。マカ
オ不動産、マカオ不動産関連資産および有価証券の銘柄選定の方針については、下記(2)(b)ファンドの
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投資の基本方針および投資対象において詳細に記載しています。
(2)【投資対象】
(a)ファンドのスキームの一般的説明
ファンドは、ケイマン法に準拠し、ユナイテッドワールドオンラインリミテッド(以下「管理会社」
または「UWオンラインリミテッド」といいます。)と旧受託会社との間の2007年10月2日付信託証
書(以下「本信託証書」といいます。)により設定されたオープン・エンド型契約型投資信託です。
サブ・ファンドの資産は、受益者の利益のために保有され、管理されます。サブ・ファンドの資産は、
受益者により実質上保有される不可分の財産であり、受託会社の固有の財産とは分別して管理されま
す。各受益者は、受益証券を買い付けることにより、自動的に、本信託証書の適用ある条項をすべて受
諾したものとして取り扱われます。
メイプルズ・トラスティ・サービシズ(ケイマン)リミテッドは受託会社として、本信託証書の規
定に従って、ファンドの受託者および登録機関として行動します。
サブ・ファンドは、受益証券の発行により調達した資金を(一部を預金口座に入金し、または短期金
融商品に投資し、サブ・ファンドの負担する費用・経費を控除し、一時的な受益証券買戻し資金を留
保した上で)ワン・マカオ・インコーポレイテッド(英語名:One Macau Inc.以下「ワン・マカ
オ」といいます。)の発行する責任財産限定特約付利益参加型社債(以下「基本社債」といいま
す。)に対して投資します。
ワン・マカオは、ケイマン諸島法に基づいて設立された会社であり、サブ・ファンドが買い付ける利
益参加型社債を発行すること、ならびにマカオに関連する不動産、マカオ不動産関連資産および有価
証券の資産に直接的に投資することを目的としています(投資者としての立場におけるワン・マカ
オを「投資会社としてのワン・マカオ」といいます。)。
投資会社としてのワン・マカオは、基本社債の発行によって調達した資金で、主にマカオに所在する
不動産、マカオ不動産関連資産およびマカオ関連の有価証券に直接投資しますが、ワン・マカオは、基
本社債の発行によって調達した資金の一部を、ワン・マカオの運営費用(税金を含みますが、それに
限られません。)の支払いのために、現金で保持することができます。
投資会社としてのワン・マカオは、不動産およびマカオ不動産関連資産に対する投資および再投資
を管理会社であるUWオンラインリミテッドに委託します。これらの投資および再投資についてUW
オンラインリミテッドは、ユナイテッドワールドアジアアセットリミテッド(以下「UWアジアア
セットリミテッド」といいます。)の投資助言を受けて投資会社としてのワン・マカオのために投資
を行います。また、管理会社であるUWオンラインリミテッドは、有価証券の投資および再投資につい
て投資会社としてのワン・マカオに投資助言を行います。
(b)ファンドの投資の基本方針および投資対象
①ファンドの投資目的
サブ・ファンドの目的は、責任財産限定特約付利益参加型社債への投資を通じて、主としてマカオ
に所在する不動産(利用権)、マカオ不動産関連資産およびマカオ関連企業の発行する有価証券に
間接的に投資し、中長期的に元本成長を追及することです。最終的な投資対象となる不動産(マカ
オ不動産関連資産を含みます。)と有価証券(以下「収益源物件」といいます。)の基本投資比率
は70:30とし、主な収益の源泉は不動産、マカオ不動産関連資産および有価証券の売却益となると
管理会社は考えます。
かかる中長期的な元本成長を達成するため、サブ・ファンドは、最終的に、以下の基準を充足する
不動産(利用権)、マカオ不動産関連資産および有価証券に投資します。
1.不動産(利用権)(以下「マカオ不動産」といいます。)
(a)基本方針
投資対象とするマカオ不動産が、主に次にあげるような観点から、中長期的なキャピタル・ゲ
インまたはインカム・ゲインを得る可能性があるものであることとします。
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①マカオの開発(主にカジノリゾートを中心とする地域開発)およびマカオの経済成長によ
り、不動産の時価(実際の取引価格)が上昇する可能性があること。
②マカオ不動産市場の発展により賃貸市場が活性化し、賃料単価の上昇、稼働率の上昇および
管理費等コストの削減等により、不動産収入の増加等を伴う物件価値増大が見込まれるこ
と。
(b)地域
マカオ(マカオ半島、タイパ島、コロアン島、コータイ地区)に所在する物件とします。
(c)対象物件
分譲ならびに賃貸使用の居住用物件および商業用物件(共に開発中の物件を含みます。)等
とします。対象物件の取得単位は、主として1ユニット(1戸)または1フロア等の区分所有
権となりますが、1棟、1ビルジング単位の場合もあります。
※利用権とは:マカオの土地は、一定目的の協定をもって政府から民間のデベロッパーに対し
て利用権を付与する制度となっています。土地利用権は、定められた目的の範囲での利用が
義務付けられておりますが、政府の事前承認を得ることで目的の変更、譲渡が可能です。土地
利用権に基づき利用できる期間は当初25年ですが、その後、請求により10年間毎に延長がで
きます。この土地利用権の制度は、原則として、2049年12月19日まで継続されると予想されて
います。
2.マカオ不動産関連資産
マカオ不動産関連資産とは、主にマカオ不動産を保有するまたは開発する目的のためにつくら
れた特別目的会社(以下「投資先SPC」といいます。)の発行する株式・社債または当該投資
先SPCに対する貸付債権です。
3.有価証券
(a)発行体の基本要件
投資対象となる有価証券を発行する企業(以下「マカオ関連企業」といいます。)は、香港証
券取引所を中心とするアジアの主要な証券取引所に上場する企業で、次のいずれかの要件を満
たすものとします。
①マカオで直接的に事業を展開する(または展開予定の)企業
②マカオの経済発展により収益に一定の変化が見込まれる企業
③上記の企業への投資、貸付等を行う(または行う予定の)企業
(b)有価証券の種類
主に(a)の基本要件を満たす企業が発行する上場株式(主に香港市場)となりますが、それら
企業の発行する優先出資証券または社債等の場合もあります。
②基本社債の発行会社の投資方針
ワン・マカオは、基本社債の発行により調達した資金で、マカオ不動産、マカオ不動産関連資産お
よびマカオ関連企業の発行する有価証券(①ファンドの投資目的:2を参照)に投資を行います。
③ファンドの投資対象である基本社債の概要
サブ・ファンドは、ワン・マカオの発行する基本社債に投資します。以下は、基本社債の要項の要
約であり、実際の基本社債の要項と併せて完全なものと認められることになります。基本社債に関
するその他の情報は、本書の他の箇所に記載されています。完全な基本社債の要項の写しは、管理会
社の事務所にて閲覧に供されており、有償で写しを入手することもできます。
種類 責任財産限定特約付利益参加型社債。基本社債は、ファンド設立後
最初に発行される当初社債と、その後に発行されることがある追
加社債により構成されます。
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記名式・無記名式の別 記名式
順位 基本社債は、ワン・マカオの他の無担保債務と同等かつ同順位で
す。追加社債は、発行された場合は、当初社債と同じ地位を持ちま
す。
格付 取得しておりません。
元本の返済 社債発行者たるワン・マカオは、基本社債償還日に、基本社債所持
人に対し、基本社債の元本を返済します。
単位通貨 香港ドル
各社債の金額 1,000香港ドル
基本社債償還日 基本社債最終満期日または全部もしくは一部が早期償還される場
合には当該早期償還日
基本社債最終満期日 2017年9月30日(営業日でない場合には、直前の営業日)
発行価格 額面1,000香港ドル
発行価額の総額 当初社債の発行総額は、当初募集期間の受益証券の申込総額に基
づいて決定されます。
償還額  
a000
; 該当する基本社債償還日の直前の社債評価日現在の基本社債発行
会社の純資産額(基本社債発行会社が当該社債評価日現在保有す
る総資産から控除額を差し引いた額)を発行済み基本社債口数で
除した額。
控除額 基本社債発行会社の負債総額(払込済資本金および基本社債発行
会社に支払われる取引手数料を除きます。)。負債には、未払営業
費用を含まれますが、これに限定されません。
早期償還 受益者が受益証券を買戻す場合またはサブ・ファンドが解散する
場合、基本社債発行者たるワン・マカオは、基本社債所持人の要求
に基づき、早期償還日に、基本社債の全部または一部を償還するこ
とができます。基本社債所持人が早期償還日に基本社債を償還し
ようとする場合、当該早期償還日の少なくとも90日前に償還され
る基本社債の数を記載した早期償還の要請書(以下「早期償還通
知」)を基本社債発行会社に提出しなければなりません。
基本社債発行会社は、基本社債所持人からの早期償還通知を受領
後、当該早期償還日に償還額で当該基本社債を償還します。
早期償還日 各月の最終営業日および/または基本社債発行会社の取締役が随
時決定するその他の日
社債評価日 毎月20日
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責任財産限定特約 基本社債償還日が到来し、かつ社債発行者たるワン・マカオが基
本社債に関しその時点で支払うべき元本の全額を弁済しない場合
であっても、基本社債所持人は、ワン・マカオの資産(250米ドル
の普通株式資本およびその営業を行うための取引手数料を除きま
す。)のみしか責任財産とすることができません。仮に、かかる責
任財産が、基本社債の元本その他の支払うべき額の全額を支払う
に足りなかったとしても、基本社債所持人または受託会社は、未払
額に関してワン・マカオに対するその他の請求権を有するもので
はなく、当該未払額部分に対する権利は失効することになります。
基本社債に係る請求権はいずれも、ワン・マカオの保有資産、すな
わち現預金および当該投資によって取得した不動産、マカオ不動
産関連資産および有価証券の権益の範囲に限定されます。また、か
かる現預金および権益が基本社債所持人の請求権を充足すること
ができない範囲については、基本社債所持人は、社債発行者たるワ
ン・マカオの当該権益の実現および基本社債の要項に従った分配
を要求する以外に、基本社債に関する請求権を執行する手段を採
ることができません。各基本社債所持人は、社債発行者たるワン・
マカオに対する請求権が基本社債の要項によって上記のとおり制
限されており、現実の弁済額の総額が当該基本社債所持人の請求
権を充足するに足りない範囲については、かかる請求権が失効す
ることに同意するものとします。また、基本社債所持人は、当該不
足額に関し、ワン・マカオに対して何らの法的措置を講じてはな
りません。特に、基本社債所持人もしくはその代理人は、不服申立
て、またはワン・マカオを清算する措置を講ずる権限を何ら有し
ません。
発行手取金の使途 発行手取金は、マカオ不動産、マカオ不動産関連資産およびマカオ
関連企業の有価証券の投資に用いられます。ただし、当該投資の前
に、ワン・マカオの運営費用(税金を含みますが、それに限られま
せん。)の支払いのために必要な現金を控除し、保持することがで
きます。
上場証券取引所 該当事項はありません。
準拠法 ケイマン諸島法
社債の計算代理人 SUパートナーズ税理士法人
社債の登録機関 メイプルズFSリミテッド
④基本社債の発行会社の概要
ワン・マカオ(「基本社債発行会社」。本項においては、「基本社債発行会社」とは、「基本社債
発行者であるワン・マカオ」を意味します。)は、ケイマン諸島法に基づいて2007年7月10日に設
立された免税会社です。基本社債発行会社の登記上の事務所は、ケイマン諸島、KY1−1102、グラ
ンド・ケイマン、クィーンズゲイト・ハウス、私書箱1093、メイプルズFSリミテッド気付であり、
取締役はウェンディ・エバンクスおよびリチャード・ゴードンです。
基本社債発行者であるワン・マカオの株式資本は250米ドルであり、額面1米ドルの普通株式250
株に分割されています。当初社債の発行日現在、メイプルズFSリミテッドに対し額面価格で発行
されており、メイプルズFSリミテッドその他の受託会社またはその受託会社により信託宣言に従
い信託財産の受託者として保有されています。
基本社債発行会社は、従業員を雇用しません。基本社債発行会社の一定の事務(必要な会計書類お
よび帳簿記録の作成、その他の会社組織、秘書および運営に関する事務処理を含みます。)は、基本
社債発行会社とメイプルズFSリミテッドとの間の事務委託契約に基づき、同社により行われま
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す。本書の日付現在、基本社債発行会社は、基本社債の発行に関連または附随する業務、基本社債の
早期償還のための資金を調達するために行う社債の発行、マカオ不動産、マカオ不動産関連資産な
らびにマカオ関連企業の発行する有価証券の取得、保有および処分等、本書および基本社債の発行
に関する書類に明記されている事項以外には、重要な業務に従事する予定はありません。
基本社債発行会社は、毎年財務書類を作成します。基本社債発行会社会計期間は、毎年11月1日に
開始し10月末日に終了する1年間です。初年度は2008年10月末日に終了しました。年次財務書類が
各会計年度について作成されます。
基本社債は、保護預り業務受託者がサブ・ファンドのために保有します。
(3)【運用体制】
①管理会社の運用体制
管理会社の投資判断は、取締役の協議によって決定されます。
②ワン・マカオの運用体制
ワン・マカオは、原則として社債の発行によって得た資金の全額をマカオ不動産、マカオ不動産関連
資産およびマカオ関連企業の発行する有価証券に投資します。それら資産への投資は、以下の方法に
より行われます。
(ⅰ)マカオ関連企業の発行する有価証券について
管理会社は、ワン・マカオのマカオ関連企業の発行する有価証券への投資を行うアドバイザーと
して任命されます。マカオ関連企業の発行する有価証券への投資および再投資については、管理会
社が香港証券先物条例(チャプター571)の別表5で定義される投資運用ライセンスの種類を決定
し、これにより管理会社が投資決定に責任を負うこととなるまで管理会社の助言に基づきワン・マ
カオの取締役が行います。
管理会社は、投資助言を行うにあたって、香港を基盤とした彼らのネットワーク、情報網を活かし
て市場動向・投資環境に関する情報を収集し、マカオ関連企業の有価証券投資に独自の分析を行
い、個別の投資有価証券銘柄を選定します。具体的には以下の方法により分析・候補銘柄絞込みを
行います。
(a)マカオの地域開発、経済成長により恩恵を受ける銘柄を、その企業へのマカオからの収益寄与
度を勘案してユニバースを作成します。
(b)今後予想されるマカオ経済の成長・地域開発の発展と比較した場合に、成長性・収益性が割安
と判断される個別企業に注目します。
(c)財務状況、株価水準等を勘案した上で、実地の調査、企業レポート等各種情報源から経営体制、
技術等を勘案・確認します。
また、管理会社は、有価証券への投資を検討することを目的として、投資委員会を設置し、個別投
資対象の精査、投資評価を行います。投資委員会の方針決定後、管理会社は、全体のリスク・リ
ターン、投資環境等を勘案し、不動産と有価証券の資産配分の範囲内で、実際に投資する個別投資
対象の特定と投資額を決定し、ワン・マカオに対し助言します。
(ⅱ)マカオ不動産およびマカオ不動産関連資産について
ワン・マカオは、マカオ不動産およびマカオ不動産関連資産への投資および再投資について、管理
会社に委託します。管理会社は、UWアジアアセットリミテッドをマカオ不動産およびマカオ不動
産関連資産への投資および再投資のアドバイザー(かかる地位において「不動産投資アドバイ
ザー」といいます。)として任命しています。UWアジアアセットリミテッドは、2006年3月2日に
設立されました。資本金は、500万香港ドルです。UWアジアアセットリミテッドは、主に不動産に関
するコンサルティング業務、アドバイザー業務およびそれらに付随する業務を行っています。
UWアジアアセットリミテッドは、投資アドバイスを行うにあたって、彼らのマカオでの実際の営
業活動で得た情報のほか、公正なレポート等書面による調査、現地仲介業者や現地プロパティ・マ
ネジメント業者等へのヒアリング等によって情報をもって、経済的・物理的・法的な検討を行い、
個別の対象物件をワン・マカオに対し提示します。具体的には、(ⅰ)需給関係、設備条件、立地条
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件、権利関係、(ⅱ)不動産市場のトレンド、金利変動、中国および海外からの投資資金の動向、予想
される物件費用の変動、物件の将来のテナント入居状況の見込み等を考慮した上で、投資アドバイ
スを行います。
また、UWアジアアセットリミテッドは、資産への投資を検討することを目的として、投資委員会
を設置し、個別投資案件の精査、投資評価を行います。投資委員会のアドバイス決定後、UWアジア
アセットリミテッドは、全体のリスク・リターン、投資環境等を勘案し、不動産と有価証券の資産配
分の範囲内で、実際に投資する個別投資案件の特定と投資額を決定し、管理会社に対し助言します。
③マカオ不動産の精査に係るポイントおよび物件評価方法
(ⅰ)重要な確認事項
最終投資対象であるマカオ不動産の精査は、UWアジアアセットリミテッドが行います。マカオ不
動産は、不動産市場が先進国に較べ未成熟で発展途上の段階にあり、開発の歴史も未だ浅いことか
ら、投資に適した物件は、主に開発中の物件かまたは竣工後間もない物件となります。それら物件の
精査において重要な確認事項は以下となります。
①開発計画
デベロッパーの実績等。
②土地租賃(土地公務運輸局)
土地租貸申請の内容、土地利用計画書、地籍図等。
③土地使用権に関する登記(物業登記局)
物業登記局が発行する現行の登録内容証明。
④開発(建築)計画書の提出(物業登記局)
個々の建物についての具体的な開発(建築)計画の登記手続き
⑤建築許可(土地公務運輸局)
⑥着工時期
⑦登記(分層登記)
建築物の所有権単位(棟、部屋など個々の単位)で登記
⑧竣工時期
⑨売買契約書(一次購入者からの取得の場合)
⑩印紙税(財政局)
各段階に応じて納付
⑪物件概要書(建物概要がわかるもの)
⑫レントロール(賃貸使用の場合)
建物概要については取引規模により、UWアジアアセットリミテッドが、現地に拠点を構える鑑定
会社またはエンジニアリング会社にエンジニアリングレポートの作成を依頼することがあります。
また、レントロールについても、対象物件がファンドの収益にとって重要であるとUWアジアア
セットリミテッドが判断した場合には、彼らがブローカーに指示することにより賃貸借契約書自体
を確認することもあります。
(ⅱ)評価方法
収益源物件の評価のために、まず、国際的に実績のある鑑定業者による鑑定が、かかる鑑定業者が
収集した資料(類似取引事例に関する資料など)およびUWアジアアセットリミテッドが収集し
た資料に基づき行われます。
この鑑定評価は、賃料収入を期待する収益物件が現在のマカオ不動産市場では馴染まないため、収
益還元法(Income Approach)ではなく取引事例比較法(Market Approach)に重きをおいてマカ
オ不動産を評価します。
取引事例比較法(Market Approach)とは、不動産の市場性に着目した評価手法で、多数の取引事
例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに関する取引事例に必要に応じて事情補正および時
点修正を行い、かつ、地域要因の比較および個別的要因の比較を行うことにより不動産の価格(比
準価格)を求める方法です。
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これらの鑑定評価に基づき、対象物件の評価額を計算代理人が最終的に決定します。また評価は、
不動産の取得検討時および不動産市況が変化したとUWアジアアセットリミテッドが判断した時
(ただし、少なくとも年1回)に実施します。
マカオ不動産の購入は、ワン・マカオにより決定および実施されますが、その購入価格が不動産鑑
定価額と同等かこれより低い場合に行います。
(ⅲ)権利の確認
UWアジアアセットリミテッドは、対象物件の現地調査(外観の目視および内覧が可能な物件に
ついては内覧)を行います。対象物件に第三者の権利が設定されていないことの確認は、UWアジ
アアセットリミテッドがワン・マカオの指示に基づき登記簿を鑑定業者に確認させます。鑑定業者
の確認の結果更なる調査が必要な場合は現地弁護士に依頼する場合もあります。
(4)【分配方針】
管理会社の裁量に基づく決定により、受託会社は各計算期間(以下「当期」といいます。)のサブ・
ファンドの収益および元本から翌計算期間の分配日に受益者に分配を行うことができます。当期の分配
は、管理会社が受託会社と協議の上決定する日にサブ・ファンドの受益者名簿に登録されている受益証
券の保有者に対して行われます。分配金はセント単位で切り捨てられ、切り捨てられた金額はサブ・
ファンドが留保します。
(5)【投資制限】
サブ・ファンドの投資制限
①有価証券の空売りの制限
管理会社は、空売りを行った有価証券の時価総額が、サブ・ファンドの純資産額を超える取引は行い
ません。
②借入の制限
管理会社は、サブ・ファンドの純資産の10%の範囲内でのみ借入を行うことができます。
③流動性に欠ける資産への投資制限
管理会社は私募株式、非上場株式などの換価が容易でない資産に投資する場合、価格の透明性を確保
する方法をとります。
④利害関係人との取引禁止
管理会社は、ファンドの計算または名義をもって、(a)管理会社、(b)その関係会社、(c)管理会社も
しくはその関係会社の役員、または(d)それらの主要株主(自己または他人名義(ノミニー名義を含
みます。)をもって当該企業の発行済株式数の10%を超える株式を所有する株主をいいます。)との
間で、有価証券(サブ・ファンドの受益証券を除きます。)の売買、貸借または金銭の貸借を行っては
なりません。ただし、当該取引がファンドを構成する信託証書に謳われている制限の範囲内で、かつ公
認の証券市場もしくは金融市場における(ⅰ)公に入手可能な相場に基づき決定された価格、または
(ⅱ)競争価格もしくは金利による場合は、この限りではありません。
⑤集中投資の制限
管理会社が複数の証券投資信託またはミューチュアル・ファンドを管理運用する場合、それらの全
体で一つの会社の発行済株式数の50%を超えて当該会社の株式に投資してはなりません。また、サブ
・ファンドが一つの会社の発行済株式数の50%を超えて当該会社の株式に投資することもできませ
ん。この場合における百分率の計算は、買付時点基準もしくは時価基準によるものとします。
⑥株式投資の制限
サブ・ファンドの株式に対する投資は、サブ・ファンドの純資産の10%を超えてはなりません。
管理会社は、サブ・ファンドの投資商品の価値の変動、再編成もしくは合併、サブ・ファンドの資産
からの支払いまたは受益証券の買戻し等の結果、上記の投資制限を超えても、直ちに投資商品を売却
することは要求されません。ただし、かかる違反が明らかになった後、合理的期間内に、上記の制限を
遵守するため、受益者の利益に考慮したうえで合理的に実行可能な措置をとります。
基本社債発行会社の投資制限
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①有価証券の空売りの制限
基本社債発行会社は、空売りを行った有価証券の時価総額が、サブ・ファンドの純資産額を超える取
引は行いません。
②借入の制限
基本社債発行会社は、サブ・ファンドの純資産の10%の範囲内でのみ借入を行うことができます。
③流動性に欠ける資産への投資制限
基本社債発行会社は、マカオ不動産、マカオ不動産関連資産および有価証券への投資を予定していま
すが、不動産、私募株式、非上場株式などの換価が容易でない資産が含まれる場合があります。かかる
流動性にかける資産へ投資する場合は、価格の透明性を確保する方法をとります。
④集中投資の制限
同一物件への投資は、投資総額の50%を超えないものとします。ただし、開発案件の場合で、開発後の
予想物件価格が基本社債発行会社の総資産の3倍以上の規模の場合は、集中投資を認め、投資総額の
70%まで投資できるものとします。
株式への集中投資に関する規定は特にありません。
投資制限は、入手可能な直近の純資産価格を参照して遵守されるよう管理会社によって管理されま
す。
3【投資リスク】
受益証券への投資はリスクを伴います。サブ・ファンドに関連する主要なリスクは以下の通りです。下記
に掲げられたリスク要因は、サブ・ファンドへの投資に伴うすべてのリスクを説明するものではありませ
ん。
(1)サブ・ファンドの商品性・関係者に関するリスク
①流通市場のないことによるリスク
受益証券の流通市場はないため、受益者は毎月の買戻し以外に受益証券を処分することができませ
ん。買戻請求の日から、買戻日までの期間に受益証券の純資産価格が下落するリスクは、買戻請求を
行った受益者が負うことになります。
②買戻しの制限によるリスク
サブ・ファンドに買戻しに応じるのに十分な現金がない場合、管理会社が買戻し請求の全部または
一部を繰越すことがあります。
③投資対象および取引に付随するリスク
一定期間(特に短期間)に、サブ・ファンドの投資ポートフォリオの元本成長が得られる保証はあ
りません。受益証券の価値は増加することもあれば、下落することもあります。サブ・ファンドへの投
資は多大なリスクを伴うものです。管理会社は潜在的損失を最小限にするための戦略を実行します
が、それが奏功する保証はありません。
④投資対象が分散されていないことによるリスク
サブ・ファンドは、受益証券の発行によって集めた資金の大部分を基本社債を通じて間接的にマカ
オに関連する不動産および有価証券に投資しています。従いまして、受益者および実質上の受益者は、
直接的に基本社債の発行会社が保有するマカオ不動産、マカオ不動産関連資産および有価証券からの
キャピタル・ゲインを含むキャッシュ・フローの変動リスクに晒されます。
⑤マカオに関連する資産からの収益のみに依存しているリスク(地域集中リスク)
サブ・ファンドが受益者に支払う分配金および償還金は、サブ・ファンドが保有している現金部分
以外は、基本社債の償還金のみを原資とします。そして、基本社債の償還金は、時期の違い等はありま
すが、究極的には基本社債の発行者であるワン・マカオがマカオに関連する資産の売却等によって得
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る収益の額等にリンクしています。すなわち、各受益者ひいては実質上の受益者に分配されるべきサ
ブ・ファンドの収入は、ワン・マカオが保有するマカオに関連する資産からの収入つまり、マカオ不
動産およびマカオ不動産関連資産の売却益ならびにマカオ関連の有価証券の売却益に依存していま
す。マカオ不動産およびマカオ不動産関連資産の売却益は、マカオでのカジノを中心とする地域開発
の遅延、開発予算減額等の計画変更および欧米カジノ開発業者の事業撤退その他マカオの経済情勢の
悪化等によってマカオ不動産市場が停滞する場合に、予想していた売却益が実現できない可能性があ
ります。また、ワン・マカオがマカオ不動産を取得する場合、その取得価格は基本社債発行会社の資産
総額の50%を超えることがあります。その場合、最終的にサブ・ファンドの収益は、当該マカオ不動産
の運用成果に大きく依存することになります。さらに、マカオ関連の有価証券の売却に関しても、それ
ら有価証券の発行体である企業は、その事業の全部またはある程度の部分が、マカオ経済およびマカ
オの地域開発とリンクしているため、マカオ経済等の不振によっては、予想していた売却益が実現で
きない可能性があります。これらの結果として、基本社債ひいては受益証券の価値が低下することに
なります。
⑥マカオに関連する資産からの収益がサブ・ファンドの受益者の投資元本に満たないリスク
サブ・ファンドは、間接的な投資対象であるマカオに関連する資産(マカオ不動産、マカオ不動産関
連資産および有価証券)からの利益に依存しています。上記②記載等の事由により、基本社債の元本
としてサブ・ファンドに返済される額が基本社債の買付金額を下回る可能性があります。そのような
可能性が現実化した場合、サブ・ファンドの基準価額が低下し、受益者は投資元本に欠損を生じるお
それがあります。
⑦ファンドの関係者以外の者への依存
サブ・ファンドの運用権限は、第一次的には、管理会社に帰属していますが
a000
サブ・ファンドはその
資産の大部分について基本社債を通じ間接的にマカオ不動産、マカオ不動産関連資産およびマカオ関
連企業の発行する有価証券に投資しているため、基本社債発行会社であり投資会社としてのワン・マ
カオによる投資方法が管理会社による運用以上に重要となっています。この点、投資会社としてのワ
ン・マカオは、UWオンラインリミテッドに投資運用または投資助言を委託しており、UWオンライ
ンリミテッドは不動産関連の投資の助言をUWアジアアセットリミテッドに委託しています。両社
は、投資会社としてのワン・マカオのために、マカオ不動産、マカオ不動産関連資産およびマカオ関連
企業の発行する有価証券の選定および投資の金額等に関するアドバイスを直接または間接に行いま
すので、UWアジアアセットリミテッドとUWオンラインリミテッドの提供する助言の内容および質
が、サブ・ファンドの収益に対し大きな影響を与えることになることに留意する必要があります。
さらに、マカオ不動産、マカオ不動産関連資産は、アセット・マネジメント業者(投資先SPCを通
じてマカオ不動産を保有する場合の、投資先SPCの資産運用アドバイザー)や、プロパティ・マネ
ジメント業者により管理運営等されるとこになりますので、かかる業者の提供する業務の内容および
質により、その価値ひいてはサブ・ファンドの受益証券の価値に大きく影響することがあります。
このように、サブ・ファンドの収益性の向上のためには、ファンドの管理会社以外の者の能力、経験
およびノウハウによるところが大きいと考えられますが、これらの者に対しては、必ずしも管理会社
の管理監督が及ばず、これらの者が業務遂行に必要な人的・財政的基盤を常に維持できるとの保証は
ありません。従ってこれらの関係者の業務の懈怠もしくは契約上の義務の不履行、または財産の状況
の変化等を直接の原因としてサブ・ファンドの収益の低下および投資元本の欠損が生ずるおそれが
あります。また関係者の倒産はサブ・ファンドにとってリスクとなります。
さらに、これらの関係者との契約が解約または解除された場合、新たな業務受託者を選任する必要が
ありますが、速やかに選出できる保証はありません。新たな業務受託者の選任が速やかに行えない場
合には、サブ・ファンドの存続および収益等に悪影響を及ぼす可能性があります。
⑧利益相反
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投資会社としてのワン・マカオはUWオンラインリミテッドに投資運用または投資助言を委託し、
同社の投資委員会での決定に依拠して、マカオ不動産、マカオ不動産関連資産および有価証券への投
資を行います。またUWアジアアセットリミテッドはマカオ不動産およびマカオ不動産関連資産への
投資についてUWオンラインリミテッドの委託を受けてUWオンラインリミテッドに助言します。し
かし、UWアジアアセットリミテッドおよびUWオンラインリミテッドは、サブ・ファンドと類似の
他のファンドに関して同様の業務を受託しまたは投資助言契約を締結しており、今後も新たにサブ・
ファンドと類似の他のファンドに関して同様の業務を受託しまたは投資助言契約を締結する可能性
があります。UWアジアアセットリミテッドおよびUWオンラインリミテッドは、それぞれ負担する
契約上の義務を尽くして、誠実に投資会社としてのワン・マカオにとって最適と考えられる業務、投
資助言を行いますが、UWアジアアセットリミテッドおよびUWオンラインリミテッドが他のファン
ドに対して負っている善管注意義務等との間に利益相反関係が生じる場合には、投資会社としてのワ
ン・マカオが投資機会のすべてを享受できない可能性があります。
⑨資産評価に関するリスク
サブ・ファンドの投資対象であるワン・マカオの発行する基本社債の評価額は、社債計算代理人契
約に基づく所定の算式に従って基本社債の計算代理人により計算され、最終的には受益証券の基準価
額に反映されますが、その評価額はワン・マカオが、基本社債最終満了日までにその保有する資産で
ある不動産、有価証券を売却することによって決定される基本社債の償還額とは大きく異なる可能性
があります。従って、サブ・ファンドに支払われる基本社債の償還額が、それが換価される前に基本社
債の計算代理人により算定された基本社債の評価額に比して著しく少ない(または反対に多い)と
いう事態の生ずるリスクが存し、その結果、受益者および実質上の受益者は、サブ・ファンドの満期日
または満期日終了時に、換価前の基本社債の評価額に基づいて期待していたよりも少ない額しか受け
取ることができないか、または早期償還額がそれ以降に償還されるファンドの償還額よりも少ない額
に算出される結果となるリスクが存在します。いずれの場合においても、当該受益者が受領した買戻
し代金には基本社債発行会社の純資産額の買戻し後の調整が反映されないため、かかる調整により他
の受益者の純資産価格が減少するリスクがあります。なお、基本社債の評価の基礎となるのは、マカオ
不動産、マカオ不動産関連資産およびマカオ関連企業の発行する有価証券の評価となりますが、マカ
オ不動産の評価は国際的に実績のある鑑定業者による鑑定評価を基に算出され、マカオ不動産関連資
産の場合は、その投資先SPC株式の評価を、投資先SPCの計算代理人により、国際的に実績のある
鑑定業者による鑑定評価を基に算定されます。基本社債の計算代理人は、投資先SPC株式の評価に
ついて、その正確性・妥当性について責任を負いません。
⑩手数料および報酬に関するリスク
ワン・マカオを介して間接的にマカオに関連する資産に対して投資を行うことにより、受益者は、資
産保管、一般事務処理および監査費用を重複して負担することとなります。
(2)株式、有価証券に関するリスク
基本社債を通じて間接的に投資するマカオ関連企業の発行する株式および有価証券等の価格動向は、
マカオ特別行政区等の政治・経済情勢の影響を受けるものです。また、有価証券等は発行体等の倒産、財
務状況の悪化等により価格が下落することもあります。
(3)不動産に関するリスク
基本社債を通じて間接的に投資するマカオ不動産は、不動産価格、賃料水準、稼働率、維持管理経費等の
変動などの不動産関連市況の動向や経済情勢その他の要因を直接の原因として、収益の低下および価格
の下落が生ずるおそれがあります。また、一般に不動産物件は流動性に乏しく、価格および時期等の点に
おいて、期待どおりに取得または売却・資金化できる保証はありません。不動産投資に関するその他の
個別的なリスクは以下のとおりです。
①不動産の流動性の低さ・売買にかかるコストの大きさ
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一般的に不動産は流動性が低い資産であり、またそれぞれの物件の個性が強いため、不動産鑑定士に
よる鑑定や諸関係者との交渉等、売却および取得に多くの時間と費用を要します。また、類似の物件が
類似の価格で売買されるとは限られません。特に、不動産が共有物件である場合や、土地と建物が別人
の所有に属する場合等権利関係の態様によっては、取得および売却により多くの時間と費用を要する
ことがあります。さらに、不動産の売却等の処分にもコストがかかることが予想されることから、サブ
・ファンドの収益等が悪影響を受ける可能性があります。
②不動産の欠陥・瑕疵に関するリスク
一般的に不動産には権利、地盤地質、構造等に関し欠陥や瑕疵が存在している可能性があります。ま
た、適用される法令上の規制に対する遵守や、周辺の土地利用状況等によっても、その欠陥や瑕疵とな
る可能性となるものが含まれています。さらに、不動産をめぐる権利義務関係の複雑性ゆえに、買主が
取得した権利が第三者の権利、地役権、行政法規等により制限を受けることがあります。また、土地に
ついて、一般的に有害物質が埋蔵されている可能性を否定することはできず、かかる有害物質が埋蔵
されている場合には、当該土地の価格は下落することがあります。これらにより、サブ・ファンドの収
益等が悪影響を受ける可能性があります。
③共有物件に関するリスク
不動産が共有持分である場合には、共有者間の規約による制限を受け、かかる規約により、持分の第
三者への譲渡にあたって他の共有者が先買権や優先交渉権を与えられるとともに、譲渡について一定
の手続が定められます。また、共有物の管理等について民法その他の法令による規制があります。共有
者と共同して当該物件を第三者に賃貸している場合に、当該賃貸借契約に基づく共有者の権利が他の
共有者の債権者等による差押等の対象となる可能性があります。これらの他にも、共有物件に特有の
法律上または実務上のリスクがあり得ます。
④区分所有物件に関するリスク
不動産が区分所有物件である場合には、その管理および運営は区分所有者間で定められる規約に服
します。区分所有者は、自己の専有部分を自由に処分することができるため、他の区分所有者の意向に
関わりなく区分所有者が変更される可能性があります。
他の区分所有者が自己の負担すべき公租公課、修繕費、保険料等の支払いまたは積立てを履行しない
場合、当該物件を所有する者が影響を受ける場合があります。
さらに当該物件を所有する者の意向に関わりなく、区分所有者は自己の専有部分を自由に売却、賃貸
その他使用収益することができます。これらの他にも、区分所有物件に特有の法律上または事実上の
リスクがあり得ます。
⑤開発物件に関するリスク
開発段階にある不動産を取得する場合、既に完成した物件を取得する場合に比べて、次に例示するよ
うな固有のリスクが存します。
(ⅰ)開発途中において、地中障害物、埋蔵文化財、土壌汚染等が発見されることがあり、これらが開
発の遅延、変更または中止の原因となる可能性。
(ⅱ)工事請負業者の倒産または請負契約の不履行により、開発が遅延、変更または中止される可能
性。
(ⅲ)開発コストが当初の計画を大きく上回る可能性。
(ⅳ)天変地異により開発が遅延、変更または中止される可能性。
(ⅴ)行政上の許認可手続により開発が遅延、変更または中止される可能性。
(ⅵ)開発過程において事故が生じる可能性。
(ⅶ)その他予期せぬ事情により開発の遅延、変更または中止が必要となる可能性。
これらの事由が発生した場合、開発段階にある収益源物件からの収益等が予想を大きく下回る可能
性があるほか、予定された時期に収益等が得られない可能性、予定されていない費用、損害若しくは損
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失が発生する可能性があります。このため最終的にサブ・ファンドの収益が重大な悪影響を受ける可
能性があります。
⑥評価額に関するリスク
不動産の鑑定評価額は、個々の収益源物件の鑑定を行う鑑定業者の分析に基づく分析時点における
評価を示したものにとどまります。同じ物件について評価を行った場合でも、鑑定業者、評価方法、調
査方法または調査時期によって評価額が異なる可能性があります。また、かかる評価の結果が、現在お
よび将来において当該評価額による売買を確約するものではなく、将来における実際の売却価格が評
価額と同じとなるとは限りません。
⑦賃料水準低下のリスク
更新時、契約期間中を問わず、不動産の賃料が当事者の合意により減額される可能性があります。ま
た、不動産の賃料が賃料相場と比べて適正な水準にあるとは限りません。
⑧テナントによる賃料等の支払債務の不履行に関するリスク
サブ・ファンドの収益の一部は、不動産のテナントが支払う賃料を原資とします。従って、テナント
による賃料の支払いが期限に行われず、または賃料の支払いが履行されない場合には、不動産からの
収益が減少し、サブ・ファンドの収益に悪影響を及ぼすこととなります。
⑨地震・火災・洪水等の災害・保険に関するリスク
地震・火災・洪水等の自然災害により、不動産の価格やテナントの支払能力等が影響を受ける可能
性があります。原則として不動産に対して火災保険等の保険契約が締結されていますが、締結されて
いない場合、もしくは保険契約に基いて支払われる保険金の上限額を上回る損害が発生し、または保
険契約に基づく支払いが行われない場合には、最終的にサブ・ファンドが重大な影響を受ける可能性
があります。
⑩関係法令等の変更に関するリスク
将来環境保護を目的とする法令等が制定・施行され、不動産所有者に大気・土壌・地下水等の汚染
調査義務、汚染除去義務、汚染による損害の賠償義務等が課される可能性があります。また、オフィス
ビルの管理に影響する関係法令の改正により、商業ビルの管理費用等が増加する可能性があります。
さらに、法令の改正や、収用、再開発、区画整理等の行政行為等により不動産に関する権利が制限され
る可能性があります。
⑪経年劣化などによる資産価値の下落リスク
不動産について、滅失、毀損または劣化等が生じた場合、修繕が必要となることが予想されます。かか
る修繕に多額の費用を要し、またはかかる修繕が困難な場合には、不動産からの収益が減少するほか、
不動産自体の価格が下落する可能性があります。
⑫事故等による損害賠償リスク
不動産を原因として、他人の生命・身体・財産等に損害を与える場合があります。とりわけ、土地の
工作物の所有者は民法上無過失責任を負うこととされています。また、原則として不動産に対して施
設賠償責任保険等の保険契約が締結されていますが、締結されていない場合、もしくは保険契約に基
づいて支払われる保険金の上限額を上回る損害が発生し、または保険契約に基づく支払いが行われな
い場合には、サブ・ファンドの収益は重大な影響を受ける可能性があります。
⑬税制の変更に関するリスク
税制の変更により、不動産および不動産関連資産の取引に関する公租公課の負担が増大する可能性
があります。
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⑭テナントとの賃貸借契約にかかわる守秘義務
テナントとの賃貸借契約上、当該テナントに対し賃貸人が守秘義務を負っている場合があります。こ
の場合、当該テナントにかかわる賃料の定めまたはその他の重要な契約条件を第三者に開示できませ
ん。
⑮市場リスク
不動産投資に伴う市場リスクは、不動産所有者の支配力を超えたものです。不動産市場のリスクとし
ては、全般または地域単位の経済情勢、近隣物件の相場、金利、固定資産税率、運営費用、インフレー
ションもしくはデフレーションおよび経済力、不動産の需給バランス、入居率、政省令および国家予算
政策、ならびに天災その他不動産の建替または大規模修繕を必要とする事態の発生が挙げられます。
さらに、その他の要因も絡んで不動産市場においてはこれまで周期的な変動が見られていること、ま
た、サブ・ファンドに対する分配および出資金の返還に不動産が十分な対価により売却または処分で
きる保証はない、という点も不動産市場リスクに含まれます。
⑯価格が変動し、元本が保証されていないリスク
保有する不動産の価格は、不動産市況、金利・株式相場や社会情勢その他の要因を理由として変動す
ることがあります。受益者は受益証券の取得を通じて最終的にマカオの不動産に投資するが、サブ・
ファンドは受益証券の償還または収益の分配について何ら保証しません。従って、不動産価格の変動
またはその下落のリスクおよび受益証券の買戻しまたはサブ・ファンドの解約時に投資額全額の返
還を受けることができないことによるリスクは最終的に受益者が負担することとなります。
⑰土地利用権に関するリスク
マカオの土地は主として土地利用権の制度が適用され、賃貸借契約に規定される一定の目的のため
に、政府が民間のデベロッパーに土地を賃貸しています。賃借人は、賃貸借期間内に所定の目的のため
に土地を使用する義務を負い、補償なく当該賃貸借を終了した場合には政府による処罰の対象となり
ます。政府の事前の許可があれば、賃貸借の目的の変更は可能であり、また土地利用権を譲渡すること
もできます。ただし、当該政府の許可は、土地の賃料の値上げ等、賃貸借契約の条件の変更を伴う可能
性があります。土地利用権は通常25年間付与されますが、利害関係人の請求により、更に10年間毎に更
新することができます。土地所有に関する法律、ならびに土地および土地利用権から生じる権利は、早
くとも2049年12月19日までは、実質的な変更はないものと予想されています。
⑱その他
マカオにおける不動産は、私人間および行政との関係において、事実上地役権またはそれに類する負
担を負う可能性があります。また、新たな土地利用権の設定においては、賃貸借契約において、土地利
用権の対価として、開発業者は政府またはマカオのために、何らかの施設・インフラを提供または建
設する必要があることが定められている可能性があります。これらの事項により、不動産の譲渡、使用
および不動産への投資が阻害される可能性があります。
(4)為替変動リスク
サブ・ファンドは香港ドル建てで募集され、投資対象地域は主にマカオ等であり、投資に使用する通貨
は主に香港ドルおよび円以外の通貨であるマカオ・パタカとなります。そのため、マカオ・パタカと香
港ドルおよび円との為替変動の影響を受けることとなります。
(5)投資判断に関するリスク
投資会社としてのワン・マカオは、マカオ不動産、マカオ不動産関連資産および有価証券を取得するこ
とを計画していますが、かかる資産を取得するについて売主との間で売買契約、売買契約の予約契約等
の何らの契約も締結されておらず、投資会社としてのワン・マカオがかかる資産を取得できる保証はあ
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りません。また、投資者は、投資会社としてのワン・マカオが決定する投資対象について確認、調査、投資
の承諾等の関与を行うことができません。投資者は、サブ・ファンドへの投資をご決定いただくにあ
たって、本書で定められた投資方針にしたがって行う投資判断を、ご信任いただく必要があります。
(6)カントリーリスク
サブ・ファンドの最終的な投資対象地域は主にマカオであり、マカオは、金融、政情など先進国に比べ
脆弱な面があり、これらに起因する諸問題が、不動産、株式等の投資対象に及ぼす影響は比較的大きいと
いえます。また、海外投資規制や税制、送金規制等が変更されたりすることにより、運用上大きな制約を
受けたり、換金に支障を生じる可能性があります。
(7)税制上のリスク
投資対象となる不動産、有価証券に関する税制、サブ・ファンドのスキームの一部に関する税制もしく
は投資信託に関する税制またはこれらの税制に関する解釈が変更され、または当局の解釈とサブ・ファ
ンドの関係者の解釈とが相違した場合、ワン・マカオまたはワン・マカオが分配する金銭に課せられる
公租公課の負担が増大し、その結果サブ・ファンドの税引後のパフォーマンスに悪影響をもたらす可能
性があります。特にマカオ特別行政区における税制は、遡及的に改正になる場合もあり、下記に記載する
税制は、管理会社が、表記された時点において適用されると考えている税制を記載したものであり、今後
変更される可能性があります。
現状での税制は下記となります。
①印紙税
不動産取得時:取得価格の3.15%(不動産の売買価格に対する通常3%の印紙税および当該税額に
対して5%の追加税が課せられます。)
不動産賃貸:賃料の0.5%
居住用不動産を取得して一年以内に転売した場合:取得価格の20%の特別印紙税が課せられます。
②所得税
不動産の収益に対しては所得税課税は行われません。
③家屋税
賃料または賃料相当額の16%
④その他政府費用
公証証書作成手数料:取得価格の0.5%所有権または担保件の登記費用:100マカオ・パタカに加え
て以下の累進税率による税額
取得価格が500,000マカオ・パタカまで4%
取得価格が500,000マカオ・パタカから1,000,000マカオ・パタカまで3%
取得価格が1,000,000マカオ・パタカを超える場合2%
(8)投資リスクの管理体制
管理会社は、下記のプロセスを経て、投資リスクの管理に努めつつ、ワン・マカオを支援します。
(投資プロセス)
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a.投資運用会議における情報分析
ユナイテッドワールドグループとしてのネットワーク・情報網を活かして市場動向・投資に関する
情報を収集し、投資環境の見通しに関する独自の分析を行います。
b.投資戦略会議における戦略策定
投資運用会議において分析した投資情報を精査の上、運用方針および計画の決定、投資助言の内容な
らびに最適なポートフォリオの構築や見直しを行います。
(a)個別の企業に着目し、徹底的に調査するボトムアップ・アプローチ方式を採ります。
(b)投資テーマに合致した銘柄群(サブ・ファンドの場合は、マカオの地域開発、経済成長により恩
恵を受ける銘柄)を当該テーマによるその企業への収益寄与度を勘案してユニバースを作成しま
す。
(c)財務状況、株価水準等を勘案し、成長性・収益性に比して割安と判断されるものを選択します。
(d)実地の調査、企業レポート等各種情報源から、経営体制、技術等を勘案し、投資判断いたします。
c.運用管理会議における検証
投資運用計画のモニタリングおよび運用プロセス上の意図せざるリスク回避を行います。また、市場
動向等の状況に応じて、投資計画の見直し、変更の実行を行います。
d.コンプライアンス会議における改善
厳格な監視の下法令等の遵守ならびに投資者に対する責任を果たします。また、定期的な点検を実施
すると共に最適な体制の整備を指導していきます。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.海外における申込手数料
受益証券1口当たりの発行価格の3%を超えない額の申込手数料
b.日本における申込手数料
申込手数料は、以下のとおりです。申込手数料は、申込金額の支払い時と同時に、販売会社または販売
取扱会社にお支払いいただきます。
申込口数 申込手数料
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2,000口未満 申込金額の3.15%(税抜き3.00%)
2,000口以上6,000口未満 申込金額の2.10%(税抜き2.00%)
6,000口以上 申込金額の1.05%(税抜き1.00%)
(2)【買戻し手数料】
管理会社は、買戻し手数料として、買戻し代金の支払いの際、買戻しを請求するファンド証券の買戻し
価格の0.5%(平成21年11月以前は1.0%)を控除します。
(3)【管理報酬等】
管理報酬
管理会社は、サブ・ファンドから、各評価日に計算される純資産価格(発生済成功報酬および当該月の
管理報酬の控除前)に対し年率1.5%の割合で算出される額の管理報酬の支払いを受けます。この報酬
は、各評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。
受託会社報酬
受託会社は、サブ・ファンドから、1回払いの当初報酬3,500米ドルおよび以後年間16,000米ドルの受
託会社報酬の支払いを受けます。 さらに、受託会社は、また、管理会社と随時合意する料率で取引手数料
の支払いを受けます。これらの受託会社報酬は、サブ・ファンドの信託財産より支払われます。受託会社
は、サブ・ファンドに関して賦課される公租公課および合理的な費用についてサブ・ファンドから償還
を受けることができます。
運用成功報酬
管理会社は、四半期毎の運用期間の末日に計算され、後払いで支払われる成功報酬(以下「成功報酬」
といいます。)をサブ・ファンドから受領する権利を有します。かかる成功報酬のうちマカオ不動産お
よびマカオ不動産関連資産に関する部分は管理会社が不動産投資アドバイザーであるUWアジアア
セットリミテ
a000
ドへ支払います。運用期間に係る成功報酬は、当該運用期間末における(成功報酬控除
前の)受益証券1口当たりの純資産価格が、当該運用期間の前のいずれかの四半期末における(成功報
酬控除前の)受益証券1口当たりの純資産価格の最高額または当初発行価格の1,000香港ドルのいずれ
か高い方の額を超える超過額に、当該運用期間末に発行されている受益証券の口数を乗じた額の20%に
相当する額とします。
最初の成功報酬は、2008年3月の評価日付の受益証券1口当たりの純資産価格が1,000香港ドルの当初
発行価額を上回る金額に基づいて決定されます。
成功報酬は、以下の算式に従って計算されます。
成功報酬=(受益証券1口当たりの純資産価格−ハイ・ウォーターマーク)×20%×運用期間末の発
行済み受益証券の口数
「受益証券1口当たりの純資産価格」とは、運用期間の最終の評価日における(成功報酬控除前の)
受益証券1口当たりの純資産価格をいいます。
「ハイ・ウォーターマーク」とは、従前の各運用期間末における(成功報酬控除前の)受益証券1口
当たりの純資産価格の最高額または1,000香港ドルのいずれか高い方をいいます。
「運用期間末の発行済み受益証券の口数」とは、当該運用期間中の最終の評価日における発行済みの
受益証券の口数をいいます。
管理会社がある運用期間中にサブ・ファンドの管理会社の地位を辞任しもしくは解任される場合また
はサブ・ファンドが終了する場合、当該運用期間に係る成功報酬は辞任日、解任日または終了日が当該
運用期間の末日であるものとして計算され、支払われます。
受益者がある運用期間の中途に受益証券の買戻しを請求した場合、当該受益証券に係る成功報酬は買
戻し完了後可能な限り早急に管理会社に支払われます。
管理事務代行会社報酬
管理事務代行会社は、サブ・ファンドから、4,000米ドルの設立報酬および月末現在の純資産価格(発
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生済成功報酬および当該月のサービス・プロバイダー報酬の控除前)に対して毎月以下の料率で計算
される年間報酬の支払いを受けます。
純資産価格(米ドル)パーセンテージ
50百万米ドルまで 0.10%
50百万米ドル−100百万米ドル0.08%
100百万米ドル超0.06%
上記の報酬は毎月発生し、管理事務代行契約の期間中、四半期毎に後払いで、米ドルで支払われます
(ただし、最低月額報酬を3,000米ドルとします。)。また、管理会社は、サブ・ファンドの財務書類の作
成について、管理事務代行会社に対して、請求日から30日以内に支払われる年間4,000米ドルの報酬を支
払い、または支払わせしめます。当該報酬は過去の年度については比例按分されません。
代行協会員報酬
代行協会員は、サブ・ファンドから、純資産価格(発生済成功報酬および当該月のサービス・プロバイ
ダー報酬の控除前)に対し年率0.50%の割合で各評価日に算出される額の代行協会員報酬の支払いを
受けます。代行協会員報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。代行協会員報酬
は、サブ・ファンドの信託財産から支払われます。
販売会社報酬
販売会社は、サブ・ファンドから、純資産価格(発生済成功報酬および当該月のサービス・プロバイ
ダー報酬の控除前)に対し年率0.85%の割合で各評価日に算出される額の販売会社報酬の支払いを受
けます。販売会社報酬は、評価日に発生し、計算され、毎月後払いで支払われます。販売会社報酬は、サブ
・ファンドの信託財産から支払われます。
保護預り業務受託者報酬
保護預り業務受託者は、サブ・ファンドの資産から、1回払いの定額報酬1,000米ドルの支払いを受け
ます。また、立替払い費用の払い戻しを受けることができます。さらに、特別な事項に関して、受託会社、
管理会社および保護預り業務受託者の間で合意する金額の追加報酬を受領することができます。
(4)【その他の手数料等】
創立費および募集費用
ファンドおよびサブ・ファンドに係る創立費ならびに発行および募集に係る当時の費用2,000,000香
港ドル(合計費用見積約2,386万円)は、受益証券の発行手取金から支払われ、サブ・ファンドの最初の
会計年度(その他管理会社が定める他の期間)で償却されました。
上記の創立費には、当時の受託会社に支払われる当初報酬4,000米ドルが含まれていました。
運営費用
さらに、受託会社は、下記に掲げたものを含むサブ・ファンド自身の直接の運営費用をサブ・ファンド
の信託財産から支払います。
−サブ・ファンドの資産および収益に課されるすべての公租公課
−サブ・ファンドの組入証券に関して取引上支払うべき通常の銀行取引手数料(かかる手数料は取得
価額に含まれ、また売却価額からは差し引かれます。)
−券面印刷費、信託証書およびサブ・ファンドに関するその他一切の書類(ファンドまたはサブ・ファ
ンドの受益証券の募集に関し管轄権を有する当局(各国の証券業協会を含みます。)に提出すべきま
たは日本の投資者に配布すべき有価証券届出書および目論見書を含みます。)を作成し、提出または
配布するための費用
−上述の当局の所管する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の報告書ま
たは書類を、受益者および実質上の受益者の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配布する費
用
−サブ・ファンドの受益者および実質上の受益者に対する通知・公告の作成費用および交付費用
−合理的な額の弁護士費用、監査費用および会計士費用
−サブ・ファンドのマーケティング費用(広告費用を含みます。)
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このほかにも、社債発行者であるワン・マカオおよび投資先SPCのそれぞれにおいて、各種報酬およ
び費用(役員報酬、信託報酬、事務管理報酬、物件管理費用、リーシング費用、監査報酬、建物診断費用、不
動産鑑定費用、耐震診断費用、弁護士報酬など)ならびにマカオ不動産に関して課される公租公課が発
生します。
上記(1)ないし(4)に係る手数料等の合計額、上限額、計算方法等は、保有期間に応じて異なるものが含
まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりすることから、あらかじ
め具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
A.日本の受益者に対する課税については、一般的に以下のような取扱いとなります。
Ⅰ.ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の分配金と同じ取扱いとなります。
(2)日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相
当額との差額を含みます。以下同じ。)については、分離課税となり、20%(所得税15%、住民税
5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われ、課税関係は終了します。この場合、支払調書は
提出されません。
(3)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、20%(所得税15%、住民税
5%)の税率による源泉徴収が日本国内で行われます。一定の場合、支払調書が税務署長に提出
されます。
(4)法人の益金不算入の適用は認められません。
(5)ファンド証券の売買および買戻しに基づく損益は、公募国内公社債投資信託の売買損益と同様
に取扱われ、個人の受益者の売買益については課税されません。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登
記上の営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、ファンド証券への投資に対しケイマン
諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅱ.ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(2)日本の個人受益者についてのファンドの分配金は、上場株式等に係る配当課税の対象とされ、
10%(所得税7%、住民税3%)の税率により源泉徴収が行われます(2014年1月1日以降は、
20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
ができますが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了しま
す。申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通
算が可能です。
(3)日本の法人受益者(公共法人等を除きます。)についてのファンドの分配金は、7%(所得税
のみ)の税率による源泉徴収が行われます(2014年1月1日以降は、15%(所得税のみ)の税率
となります。)。法人の益金不算入の適用は認められません。
(4)日本の個人受益者が、受益証券を譲渡・買戻し請求した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税
の対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)を
いいます。以下同じ。)に対して、10%(所得税7%、住民税3%)の税率により源泉徴収が行わ
れます(2014年1月1日以降は、20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。)。
受益証券の譲渡損益につき確定申告を行った場合は、申告分離課税の対象となりますが、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了します。
(5)日本の個人受益者についての分配金および譲渡・買戻しの対価については、一定の場合、支払
調書が税務署長に提出されます。
(6)日本の個人受益者が受益証券の償還を受けた場合、償還差益は、譲渡所得として取扱われます。
適用される税率については(4)をご参照ください。
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(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登
記上の営業所もしくは恒久的施設を有しない場合、ファンド証券への投資に対しケイマン
諸島税務当局により課税されることは一切ありません。
Ⅲ.サブ・ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取扱われます。
ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もあります。な
お、上記の税金に加え、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保
に関する特別措置法により、2013年1月1日から2037年12月31日まで、上記各記載の所得税率に基
づく所得税額に対して2.1%の税率による復興特別所得税が課されます。
上記記載は本書の日付現在のものです。税制等の変更により上記Ⅰ.ないしⅢ.の記載の取扱い
は変更されることがあります。
B.ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現在の法律に基づきファンド、サブ・ファンドまたは受益者に対する一切の
所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税、遺産税、相続税、贈与税もしくは源泉徴収税を課しません。ケ
イマン諸島は、ファンドに関する支払いに適用される他国との間のいかなる二重課税回避条約の当事
国でもありません。本書の日付現在、ケイマン諸島には一切の為替管理が存在しません。
ファンドは、ファンドの設立日より50年間、所得、資本資産、利得または増収に課される一切の遺産税
または相続税の性質を有する一切の税金を課税する今後制定されるケイマン諸島の一切の法律が、
ファンドに含まれる一切の資産もしくはファンドから発生する所得に対し、またはかかる資産もしく
は所得に関し、受託者または受益者に適用されない旨の誓約(2007年10月23日付)を、ケイマン信託
法第81条に基づき、ケイマン諸島総督より受けています。ケイマン諸島では、受益証券の譲渡、買戻し
または償還について一切の印紙税は課されません。
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5【運用状況】
サブ・ファンドは、2007年12月7日より運用を開始しました。
(1)【投資状況】
2013年2月末日現在
投資有価証券の種類 発行地 時価(香港ドル) 投資比率(%)
社債 ケイマン諸島 11,638,261.18 82.99
現金その他の資産(負債控除後) 2,385,260.28 17.01
14,023,521.46
合計 100.00
(約167百万円)
(注1)投資比率とはサブ・ファンドの純資産額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2013年2月末日現在
券面額(香港ドル) 評価額(香港ドル)
投資比率
種類 発行地 銘柄 数量 償還期限 利率
(%)
単価/合計 単価/合計
One Macau Inc.
ケイマン 2017年
社債 Limited Recourse 17,710 1,000/17,710,000.00 657.16/11,638,261.18 0.00 82.99
諸島 9月30日
Performance Notes
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また、サブ・ファンドは上記の社債への投資を通じて下記のマカオに在する不動産物件に投資して
おります。
物件名称 美観大痩1階A店舗
不動産用途と種類 商業用途(美容室)
所在地 マカオ半島芙副蒋大馬路(聖アントニオ教会の近隣大通りに面す)
物件の総面積 1,785平方フィート
取得価格(費用含まず) 15,600,000香港ドル
契約日 2012年4月18日
売主 個人
取得ライン マカオ地元不動産業者による仲介
賃貸関係 2012年4月19日から2017年5月14日までの賃貸契約
(注)本書提出日現在、すべての基本社債を償還するため、不動産の売却手続きが開始されております。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
各計算期間末および2013年2月までの過去12ヶ月間における各月末の純資産の推移は以下のとおり
です。
純資産総額 1口当たりの純資産価格
香港ドル 千円 香港ドル 円
第1計算期間末
45,646,279.09 544,560 906.89 10,819
(2008年10月末日)
第2計算期間末
37,061,719.50 442,146 832.38 9,930
(2009年10月末日)
第3計算期間末
30,975,388.40 369,536 780.04 9,306
(2010年10月末日)
第4計算期間末 (注2)
29,537,336.22 352,380 9,986
837.06
(2011年10月末日)
第5計算期間末 (注2)
21,600,743.50 257,697 8,265
692.75
(2012年10月末日)
2012年3月末日 25,619,723.38 305,643 773.24 9,225
4月末日 24,247,615.03 289,274 733.87 8,755
5月末日 23,835,869.98 284,362 730.99 8,721
6月末日 23,669,425.00 282,376 728.29 8,689
7月末日 23,104,885.00 275,641 713.40 8,511
8月末日 22,678,423.11 270,554 711.13 8,484
9月末日 22,443,747.83 267,754 709.08 8,459
10月末日 21,600,743.50 257,697 692.75 8,265
11月末日 21,318,584.55 254,331 690.50 8,238
12月末日 20,640,512.63 246,241 674.79 8,050
2013年1月末日 15,873,916.38 189,376 521.60 6,223
2月末日 14,023,521.46 167,301 482.70 5,759
(注1)上記の1口当たりの純資産価格は、純資産総額に、評価日における受益証券の購入価格を計算する目
&n
a000
bsp; 的で発生する調整額を加算した数値を発行済口数で除した数値であり、単に純資産総額を発行済口数
で除した数値とは異なります。
(注2)財務書類中の第4計算期間末現在および第5計算期間末現在の1口当たりの純資産価格は、非支配持
分を調整して計算されているため、上記表中の第4計算期間末現在および第5計算期間末現在の数値
とは異なります。
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②【分配の推移】
2013年2月末日現在の分配の推移(受益証券1口当たり)
上記日現在、分配は行われていません。
③【収益率の推移】
各計算期間における収益率は以下のとおりです。
なお、収益率は下記の式を用いて計算されています。
A−B
× 100 = 収益率
B
*A=各計算期間末現在の受益証券1口当たりの純資産価格
*B=当該計算期間の直前の計算期間末現在の受益証券1口当たりの純資産価格
(第1計算期間については当初受益証券1口当たりの発行価格(1,000香港ドル))
収益率(%)
第1計算期間
-9.31
(2007年12月7日(運用開始日)−2008年10月末日)
第2計算期間
-8.22
(2008年11月1日−2009年10月末日)
第3計算期間
-6.29
(2009年11月1日−2010年10月末日)
第4計算期間
7.31
(2010年11月1日−2011年10月末日)
第5計算期間
-17.24
(2011年11月1日−2012年10月末日)
(4)【販売及び買戻しの実績】
各計算期間におけるサブ・ファンドの受益証券の販売および買戻しの口数ならびに各計算期間末の発行
済口数は以下のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
第1計算期間
50,333 0 50,333
(2007年12月7日(運用開始日)−
(50,333) (0) (50,333)
2008年10月末日)
第2計算期間 425 6,233 44,525
(2008年11月1日−2009年10月末日) (425) (6,233) (44,525)
第3計算期間 303 5,118 39,710
(2009年11月1日−2010年10月末日) (303) (5,118) (39,710)
第4計算期間 36 4,459 35,287
(2010年11月1日−2011年10月末日) (36) (4,459) (35,287)
第5計算期間 2 4,108 31,181
(2011年11月1日−2012年10月末日) (2) (4,108) (31,181)
(注)()内の数字は本邦内における販売口数、買戻口数および発行済口数を示します。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ)海外における申込み(販売)
管理会社は、申込の全部もしくは一部を拒絶しまたは受け付けるか否かの裁量を有します。受付けられ
た購入申込に関して支払われた申込金額は、受益証券に投資されるまでは利益を生じません。拒絶され
た購入申込に関して受領された金額は、利息を付さず、適用ある銀行の手数料を差し引き、関係書類と共
に各投資者の危険負担において返還されます。
受益証券の種類は、記名式のみです。各投資者は、1口以上1口単位で申し込むことができます。受益者
の権利は受益者名簿への記載により証明されます。受益者からの書面による要求がある場合には、管理
事務代行会社の事務受託者は、随時指定する様式による、該当する受益者の特定する口数の受益証券に
対する権利を証明する証明書を発行します。
受益者から受益証券の券面発行の要求がなされない場合、受益者は、受益証券の券面の発行を求めな
かったものと見なされ、確認書が代わりに交付されます。受益証券の券面または確認書は、できる限り早
く、受益者に送付されます。消費税を除き申込金額の3.0%を超えない申込手数料が課されます。申込手
数料は、日本における販売会社に支払われます。
受益証券の申込みを希望する投資者は、記載された申込書類を管理事務代行会社の事務受託者が関係
する取引日の前営業日の香港時間午後5時または管理会社が特定の場合に決定するそのほかの時刻ま
でに受領するように送付する必要があり、この時刻に届かなかった申込みは、申込みが受領された次の
取引日に取り扱われ、受益証券は当該取引日に適用になる申込金額で発行されます。申込金額は該当取
引日の9営業日後の香港時間午後5時または管理会社が特定の場合に決定するそのほかの時刻までに、
サブ・ファンドの口座に対して送金する必要があります。
ファンドの純資産価格の計算が停止されている期間中は受益証券の発行は行われません。
(ⅱ)日本における申込み(販売)
日本においては、有価証券届出書第一部証券情報、(7)申込期間に記載される期間中、第一部証券
情報に従って受益証券の募集が行われました。その場合、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」そ
の他の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込
書を提出しました。販売の単位は、1口以上1口単位でした。
受益証券1口当たりの申込価格は、原則として、各申込締切日における受益証券1口当たりの純資産価
格です。日本における約定日は1口当たり純資産価格の計算がなされた後、販売取扱会社が適用される
1口当たり純資産価格および当該注文の成立を確認した日であり、約定日から日本における4営業日目
に、受渡しを行うものとします。
申込手数料は、以下のとおりです。申込手数料は、申込金額の支払い時と同時に、販売会社または販売取
扱会社にお支払いいただきます。
申込口数 申込手数料
2,000口未満 申込金額の3.15%(税抜き3.00%)
2,000口以上6,000口未満 申込金額の2.10%(税抜き2.00%)
6,000口以上 申込金額の1.05%(税抜き1.00%)
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産総額が1億円未満と
なる等同協会の定める「外国証券の取引に関する規則」中の「外国投資信託受益証券の選別基準」に
受益証券が適合しなくなったときは、受益証券の日本における販売を行うことができません。
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2【買戻し手続等】
(ⅰ)海外における買戻し
各受益者(原則として販売会社)は、ファンドによる受益証券の買戻しをファクシミリまたは電子
メールにて請求することができます。買戻しは、毎月の買戻日に実施されます。ただし、当初募集期間終
了後1年が経過するまでは買戻しできません。従って、最初の買戻日は平成20年12月1日でした。受益証
券の1口当たりの買戻し価格は、買戻日の直前の評価日現在の純資産価格を当該評価日の発行済み受益
証券数で除した金額であり、1セント未満は切り捨てられ、切り捨てられた金額はサブ・ファンドが留
保します。管理会社は、1口当たりの買戻し価格の計算において、純資産価格から買戻し請求に応じるた
めの資産の現金化、ポジションの手仕舞いに関してサブ・ファンドが負担する手数料分の留保金を控除
することができます。買戻日に受益証券の買戻しを実施するためには、受益者が適法に作成し署名した
買戻し請求書が、当該買戻日の5営業日前の午後5時(香港時間、以下「買戻期限」といいます。)まで
に管理事務代行会社の事務受託者により受領されていることを要します。買戻し請求書がファクシミリ
または電子メールで送信された場合には、ファクシミリによる買戻し請求書が受領されなかった場合、
形式不備の場合等があっても、管理会社、受託会社および管理事務代行会社の事務受託者はいずれも、そ
の結果生じたいかなる損害についても責任を負いません。買戻し請求書には、受益証券口数(以下「買
戻し請求口数」といいます。)を記載することを要します。
事務代行会社の事務受託者が受益者から買戻し請求を受領した場合、管理会社は買戻し請求があった
ことをその口数(「買戻口数」)とともに受託会社に通知します。受託会社は、当該買戻し請求を受領
した直後の営業日に、基本社債発行会社に買戻し口数の買戻しに必要な資金の調達に必要な口数の基本
社債の早期償還を書面で要求します(「償還社債」)。受託会社の要求があり次第、基本社債発行会社
は、償還社債の償還により償還額の全部または一部の支払いに十分な金額を調達できるか否かを受託会
社に通知します。サブ・ファンドの効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、基本社債発行会
社は償還額の支払いのため社債の発行による資金調達が出来るものとします。
基本社債発行会社が、買戻日の4営業日後の午後5時(東京時間)または管理会社が受託会社と協議
の上、随時決定する時間(「支払期限」)までに償還額の支払いに十分な資金を調達できないと判断し
た場合、買戻口数についての買戻し請求は以下に記載されるとおり繰越されます。
基本社債発行会社が支払期限までに償還額の一部を支払うに足りる資金を調達すると決定した場合、
それに相当する分の買戻口数のみが買戻日に買い戻されます。特定の買戻日に買い戻される買戻口数の
金額が制限される場合、当該買戻日に買戻しを請求したすべての受益者について、比例的に適用され、同
じ割合で買戻しが行われます。買戻し請求が行われても、これに対応する十分な金銭をサブ・ファンド
が得られなかった場合、請求に従いすみやかに買戻しが履行されず、買戻し請求が失効する場合があり
ます。関連する買戻日に買戻しされなかった受益証券に係る買戻し請求は、その後上記記載の時間まで
に受領された買戻し請求とともに、次の買戻日へ繰越されるものとし、当該買戻し請求に係るすべての
受益証券は(上記と同様の制限に従い)当該買戻日において適用のある買戻し価格で買戻されます。買
戻し請求が繰越された場合、買戻しのための優先順位は繰越された時間の長さによって決定されます。
管理会社は繰越された買戻し請求が最初に請求された買戻日から3ヶ月以内に買戻されるよう努めま
す。
管理会社は、買戻し手数料として、買戻し金額の支払いの際、買戻しを請求する受益証券の買戻し価格
の0.5%(平成21年11月以前は1.0%)を控除します。
買戻し金額は、銀行手数料を控除の上、当該受益者の口座宛てに香港ドルで電信送金することにより支
払うものとします。
買戻しを請求した受益者に対する買戻し金額の支払いは、(a)受益者により適法に署名された買戻し
請求書のファクシミリまたは電子メールを管理事務代行会社の事務受託者が受領し、かつ(b)受益者の
署名および身元の真正が管理会社により確認された時点で行われます。
買戻し金額を受益者以外の第三者に対し支払うことは行われません。サブ・ファンドの純資産価格の
算定が停止されている期間中は、受益証券の買戻しは実施されません。
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(ⅱ)日本における買戻し
日本における買戻し請求は、販売会社に対して直接、または販売取扱会社を通じて行われます。ただし、
当初募集期間終了後1年が経過するまでは買戻しできません。従って、最初の買戻日は平成20年12月1
日となります。最初の買戻しは平成20年11月15日(同日が営業日でない場合は翌営業日)以降に受付け
ました。その後の買戻しにおいては、受益者は毎月の買戻日の5営業日前までに、販売会社に対して買戻
し請求を行った場合には、当該買戻日に対する請求として取り扱われます。買戻しは1口単位とします。
日本における買戻しの約定日は、適用される買戻し価格が決定した後、適用される買戻し価格および当
該注文の成立を管理会社からの通知により日本における販売会社が確認した日であり、日本の受益者と
販売会社との買戻し代金および確認書受渡日は、約定日から日本における4営業日目です。
上記にかかわらず、(1)個人の受益者の場合、管理会社と受託会社の合意および管理会社と受託会社が
満足する証拠の提出を条件として、受益者またはその適法な相続人の代表者の要求に基づき、以下の場
合、受益証券が最初の買戻日より前に買い戻される場合があります。
(a)受益者が死亡したとき
(b)受益者にかかる破産手続開始が決定したとき(この場合、管理会社は破産財産の管財人の裁量に
従って支払いを行うよう最善の努力をするものとする。)、または
(c)管理会社が上記(a)または(b)に準じる事由が生じたと判断したとき
また、(2)機関または法人受益者の場合、管理会社と受託会社の合意および管理会社と受託会社が満足
する証拠の提出を条件として、受益者またはその適法に指名された代表者の要求に基づき、以下の場合、
受益証券が最初の買戻日より前に買い戻される場合があります。
(a)受益者にかかる破産手続開始が決定したとき(この場合、管理会社は破産財産の管財人の裁量に
従って支払いを行うよう最善の努力をするものとする。)、または
(b)管理会社が上記(a)に準じる事由が生じたと判断したとき。
受益証券の買戻し価格、買戻し手数料、買戻し請求書の記載事項、買戻し請求が拒絶される場合がある
こと、純資産価格の算定が停止されている期間中は買戻しが実施されないことなどは、上記「(ⅰ)海外
における買戻し」において記載されるところと同様です。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)サブ・ファンドの資産
管理事務代行会社の事務受託者は、各評価日の関連市場の営業終了時における純資産価格を香港ド
ル貨で計算します。純資産価格は、サブ・ファンドの資産額合計から負債額合計を控除して決定され
ます。サブ・ファンドの資産は基本社債、現金その他の投資商品で構成されます。基本社債は、計算代
理人が提供する価格に基づいて評価されます。かかる価格は受託会社、管理会社および管理事務代行
会社の事務受託者により最終的なものとされ、別途検証されることはありません。受託会社および管
理事務代行会社の事務受託者は計算代理人が提供した評価に重大な誤りのない限り、これに依拠する
ことについて、完全に保護されます。サブ・ファンドの負債は、一切の発生済未払費用(手数料、費用、
借入残高および受託会社が準備金または発生額を計上すべきであると決定した偶発債務を含みま
す。)で構成されます。受益証券1口当たりの純資産価格は、評価日におけるサブ・ファンドの純資産
総額を、評価日における受益証券の発行済口数で除して得た数値とします。
(ⅱ)基本社債の評価
計算代理人は、社債評価日において、基本社債の評価額を計算します。基本社債の価値は、社債発行会
社の資産合計額から控除額を差し引いて計算される純資産額です。社債発行会社の資産は、マカオ不
動産、マカオ不動産関連資産およびマカオ関連企業の発行する有価証券で構成され、以下の規定に
従って評価されます。
(a)マカオ不動産は、国際的に実績のある鑑定業者による鑑定評価を基に算定されます。
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(b)投資先SPCの発行する有価証券の形態をとるマカオ不動産関連資産は、当該SPCの計算代理
人が公表した直近の公表価格となります。投資会社その他の投資媒体の証券その他の持分の形態
をとるマカオ不動産関連資産は、当該投資会社その他の投資媒体の証券その他の持分の公表され
た直近の純資産額に基づいて評価されます。
(c)有価証券
マカオ関連企業の発行する有価証券は、当該有価証券が取引される主要な証券取引所における評
価日の終値により、当該日に取引が無かった場合は最終「売り気配」と最終「買い気配」の平均
により、それぞれ評価します。
資産の算定の停止
管理会社は、受益者の利益保護のために適切かつ効果的と判断した場合には、受託会社の事前の同意を
得て、1ヶ月を超えない期間、サブ・ファンドの純資産価格(および基準価額)の決定を停止すること
ができ、かつ受託会社の要請がある場合には停止します。管理会社または受託会社がサブ・ファンドの
純資産価格の決定を停止するであろう状況は以下のとおりです。
(a)サブ・ファンドの投資対象の重要な部分が建値されている取引所が(通常の休日以外で)営業し
なかった場合、または当該取引所での取引が制限もしくは停止されている場合
(b)サブ・ファンドの投資対象の処分を実行不可能とし、もしくは受益者に対し重大な悪影響を与える
との結果を招くような異常事態を構成する事由が存すると受託会社が判断した場合
(c)サブ・ファンドの保有資産の価格または価値を決定する際に通常用いられている通信手段が使用
不能になった場合、また理由を問わずその保有資産の価格または価値を速やかにかつ正確に確認す
ることができなくなった場合、または
(d)当該保有資産の実現と取得に伴う資金の移転が通常の為替レートにより執行することができない
と受託会社が判断した場合。
当該停止期間が2週間を超えるであろうと管理会社が判断した場合、管理会社は、できるかぎり早くそ
の旨を各受益者に通知しなければなりません。純資産価格の計算が停止している期間は、受益証券の発
行、買戻および名義書換は一切行われません。
(2)【保管】
日本の投資者に販売される受益証券の券面は、販売会社において販売会社の名義で保管され、日本の投
資者に対しては、販売会社から預り証が交付されます。ただし、一定の限定された条件を理由として日本
の投資者が受益証券を自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。管理会社は、受益者名簿
に登録された者以外の者をファンドの受益者として取り扱う必要はありません。
(3)【信託期間】
(ⅰ)存続期間
サブ・ファンドは、本信託証書の条項に従い早期に終了しない限り、以下のいずれかのうち、最も早
い時点で終了します。
(a)基本社債が早期償還された場合、
(b)2017年10月31日、または
(c)サブ・ファンドの純資産総額が7,000万香港ドルを下回った場合に管理会社がサブ・ファンドの
解散を決定した場合。
信託期間終了日前にサブ・ファンド(および本信託証書)の解約が予定される場合、管理会社は、予
め当該解約の2週間前までに、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知します。
サブ・ファンドの終了の際には、
(ⅰ)管理会社が事前に提出したが実行されていない受益証券のすべての買戻請求は撤回されたとみ
なされ、
(ⅱ)管理会社は、サブ・ファンドのために管理会社により実行されたすべての借入(およびそれにか
かる利息)の返済、およびサブ・ファンドに帰属するすべての経費、公租公課、諸費用および信託
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証書に記載される請求金の支払いに(現金または当座預金もしくは普通預金とあわせ)十分な
当該サブ・ファンドのすべての投資対象を換金し、
(ⅲ)管理会社はサブ・ファンドの残存するすべての投資対象を換金し、
(ⅳ)受託会社は、信託証書の規定に従うことを条件として、サブ・ファンドの登録上の受益者に対し
サブ・ファンドの終了日にサブ・ファンドをそれぞれが保有するか保有しているとみなされる
受益証券の総数に按分して、すべてのサブ・ファンドの信託財産の換金により発生した純現金利
益およびその時点でそれを構成し、かかる分配のために利用できるその他の現金をサブ・ファン
ドの終了後可能な限り速やかに分配します。
受託会社は、サブ・ファンドの終了に関連して、またはそれに起因して受託会社または管理会社が被
り、行われ、もしくは理解されるすべての公租公課、諸費用ならびにその他の経費、臨時支出、手数料、
費用、主張、請求の引当金として信託証書の条項に基づき金銭を手元に留保する権利を有します。
(ⅱ)強制償還
管理会社または受託会社は、適格投資家でない者によりもしくはかかる者の利益のためにファンド
証券が保有されている場合、または受益者が継続してファンド証券を保有すれば、ファンド、シリーズ
・ファンドもしくは受益者が関係する法律もしくは規制に違反することになるかまたは関係する法
律もしくは規制を遵守しなければならなくなると判断した場合、少なくとも10日前の書面による通知
をもって、受益者の受益証券の全部もしくは一部を強制的に償還することができます。かかる強制償
還に関する支払い価格は、1口当たりの受益証券につき、かかる強制償還日当日または前日にあたる
評価日に決定される1口当たりの純資産
a000
価格から、かかる買戻しの買戻し金に充当するために現金化
されるシリーズ・ファンドの投資資産の評価日に公表される価値とその後現金化される価値の差額
を(管理会社の裁量で)加減調整し、事前に控除されていない償却額(受益証券の買戻し手数料を除
く)を減額調整した後の額と同額になります。
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(4)【計算期間】
サブ・ファンドの計算期間は、毎年10月末日に終了する一年間です。
(5)【その他】
すべての受益者または場合により影響を受けるシリーズ・ファンドの受益者への14日前の書面による
通知をもって(それは、場合により受益者決議または関係するシリーズ・ファンド決議により放棄する
ことができます。)、受託会社および管理会社は信託証書または補遺信託証書に追加する証書により、受
益者または当該シリーズ・ファンドの受益者の最良の利益になるとそれらが思料する方法および範囲
を限度として信託証書または補遺信託証書の条項を変更、修正、一部変更または追加することができま
す。ただし、受託会社は書面にて、かかる変更、修正、一部変更または追加が、
(a)既存の受益者または当該シリーズ・ファンドの受益者の利益を重大に侵害せず、また受益者または
場合により影響を受けるシリーズ・ファンドの受益者に対する責任から受託会社および管理会社
を重大な程度まで免責することがないか、
(b)会計、法令または公式の要件(法律の効力を有するか否かにかかわらず)を可能な限り遵守するた
めに必要であるか、または
(c)明白な誤りを訂正するために必要である
と判断した場合を除き、当該変更、修正、一部変更または追加は、場合により受託会社が受益者決議も
しくはシリーズ・ファンド決議のいずれか適切な方法による決議において先ず当該変更、修正、一部変
更または追加の承認を取得することなく行うことはできません。
さらに、受益者についていずれかの追加の支払いをなす義務またはそれに関する債務を承認する義務
を課すことになる当該変更、修正、一部変更または追加を基本信託証書または補遺信託証書へ行うこと
はできません。
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合または他の信託と併合しようとする場合、投資信託及
び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)に基づき、金融庁長官への事前届出をします。
また、管理会社は、当該変更の内容が重大な場合または他の信託と併合しようとする場合には、2週間前
までに、日本の知れている受益者に対し、書面をもって通知します。
4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が受益権を管理会社に対し直接行使するためには、受益証券の名義人としてファンドの受益者
登録簿に登録されていなければなりません。従って、販売会社に受益証券の保管を委託している日本の
実質上の受益者は、受益証券の登録名義人でないため、自ら直接に管理会社に対し受益権を行使するこ
とができません。これらの日本の実質上の受益者は外国証券取引口座約款に基づき販売会社をして自己
に代わって受益権を行使させることができます。受益証券の保管を販売会社に委託しない日本の受益者
は、本人の責任において権利行使を行います。
受益者の有する主な権利は次のとおりであります。
(ⅰ)分配請求権
各受益者は、管理会社の決定した額の分配金をその保有する受益証券の口数に応じて管理会社に請
求する権利を有します。
(ⅱ)買戻請求権
各受益者は、前記「第一部ファンド情報、第2管理及び運営、2買戻し手続等、(ⅱ)日本における
買戻し」の規定に従ってファンドまたは販売会社に対し買戻しを請求することができます。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドが解散される場合、受益者は、管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求す
る権利を有します。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社、受託会社、管理事務代行会社に対し、本信託証書に定められた義務の不履行に基
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づく損害賠償を請求する権利を有します。
*なお受益者の管理会社その他の関係者に対する請求権は、かかる請求権を生じさせる事由発生日の
5年後に消滅します。
(ⅴ)受益者総会での議決権
いずれの集会においても、集会の票決に付された決議は、書面投票によって決議されます。提案事項
が受益者決議であるときは、1口当たり純資産価格の合計額が全サブ・ファンドの純資産額の75%以
上である受益証券を保有している受益者の賛成があった場合、または、提案事項がサブ・ファンド決
議であるときは、かかるサブ・ファンドの発行済受益証券口数の4分の3以上を保有する受益者の賛
成があった場合、投票の結果は集会の決議とみなされます。受益者決議に関する純資産額の計算は、集
会日の直前のかかる評価日に行われます。投票においては、自らまたは代理人をもって議決権を行使
することができます。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対するファンド証券の買戻し代金等の送金に関して、ケイマンにおける外国為替管理
上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
シティユーワ法律事務所東京都千代田区丸の内二丁目2番2号丸の内三井ビル
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、ケイマン諸島および日本における法律上の問題ならびに日本
証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本における受益証券の販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁
判上、裁判外の行為を行う権限、
を委任されています。なお日本国財務省関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する代
理人は、
弁護士平田晴幸
東京都千代田区丸の内二丁目2番2号丸の内三井ビル
シティユーワ法律事務所
であります。
(4)【裁判管轄等】
上記(3)(ⅱ)の取引に関連して日本の実質上の受益者が提起する訴訟については、裁判管轄権は下
記の裁判所が有しています。
東京地方裁判所東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a.以下に記載されているサブ・ファンドの最近計算期間の財務書類は、香港財務報告基準(「HKFR
Ss」)に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものです。これは、円貨換算額を除き「特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号、その改正を含む。)に基づき、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、その改正を含む。)
第129条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
以下に記載されているサブ・ファンドの監査済財務書類の原文は、外国監査法人等(公認会計士法
(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるKPMG
のケイマン諸島事務所から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当す
ると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されて
います。
なお、サブ・ファンドには、HKFRSsに従い、連結対象子会社が存在するため、連結財務書類を作成
しております。
b.サブ・ファンドの原文の財務書類は香港ドルで表示されています。日本語訳の財務書類には、円貨換
算額が併記されています。円貨換算額は、平成25年(2013年)2月28日現在の株式会社三菱東京UFJ
銀行における対顧客電信売買相場の仲値、1香港ドル=11.93円の為替レートで換算されています。な
お、千円未満の金額は四捨五入されています。
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UW・マカオ・ファンド1号
連結財務書類
2012年10月31日終了年度
(1)【貸借対照表】
連結貸借対照表
2012年10月31日現在
2012年 2011年
注
香港ドル 千円 香港ドル 千円
固定資産
$11,000,000 131,230 $ - -
投資不動産 5
流動資産
取引およびその他未収金 6 6,343,819 75,682 12,980,634 154,859
573,499 6,842 894,200 10,668
現金および現金同等物 7
$ 6,917,318 82,524 $13,874,834 165,527
- - 17,070,000 203,645
売却目的保有非流動資産 8
$ 6,917,318 82,524 $30,944,834 369,172
$17,917,318 213,754 $30,944,834 369,172
資産合計
流動負債
$ 1,736,466 20,716 $ 2,390,110 28,514
取引およびその他未払金 9,13
持分合計
−受益者に帰属する純資産額 $16,174,839 192,966 $28,548,711 340,586
6,013 72 6,013 72
−非支配持分
$16,180,852 193,038 $28,554,724 340,658
$17,917,318 213,754 $30,944,834 369,172
負債および持分合計
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2012年 2011年
注
31,181 35,287
発行済受益証券口数 10,13
$ 519 6 $ 809 10
1口当たりの純資産価格
2013年4月25日現在サブ・ファンドの管理会社であるユナイテッドワールドオンラインリミテッドにより承
認され、発行可能となっている。
管理会社
2013年4月25日現在サブ・ファンドの受託会社であるメイプルズ・トラスティ・サービシズ(ケイマン)リ
ミテッドにより承認され、発行可能となっている。
受託会社
添付されている注記はこれらの連結財務書類を構成している。
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UW・マカオ・ファンド1号
連結財務書類
2012年10月31日終了年度
(2)【損益計算書】
連結包括利益計算書
2012年10月31日終了年度
2012年 2011年
注
香港ドル 千円 香港ドル 千円
投資収益
受取家賃 $ 126,000 1,503 $ - -
売買目的有価証券売却益 - - 2,477,062 29,551
投資不動産売却益/(売却損) (531,957) (6,346) 506,000 6,037
投資不動産評価益/(評価損) 5 (5,804,488) (69,248) 1,670,000 19,923
売買目的有価証券受取配当 - - 9,001 107
純為替差損 (1,244) (15) (3,360) (40)
投資利益/(損失)総額 $(6,211,689) (74,105) $ 4,658,703 55,578
費用
管理報酬 13(a) $(373,873) (4,460) $(456,144) (5,442)
受託会社報酬 13(c) (237,442) (2,833) (257,179) (3,068)
その他運営費用 4,13 (2,403,059) (28,668) (2,577,673) (30,752)
運営費用 $(3,014,374) (35,961) $(3,290,996) 39,262
当期利益/(損失)および
$(9,226,063) (110,067) $ 1,367,707 16,317
包括利益合計額
受益者に帰属 $(9,226,063) (110,067) $ 1,367,707 16,317
非支配持分に帰属 $ - - $ - -
添付されている注記はこれらの連結財務書類を構成している。
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UW・マカオ・ファンド1号
連結財務書類
2012年10月31日終了年度
連結持分変動計算書
2012年10月31日終了年度
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
当期首残高 &nb
a000
sp; $28,548,711 340,586 $30,727,223 366,576
当期利益/(損失)および包括利益合計額 (9,226,063) (110,067) 1,367,707 16,317
受益証券の発行および買戻:
- 受益証券の買戻 (3,149,355) (37,572) (3,574,655) (42,646)
- 受益証券の発行 1,546 18 28,436 339
当期末残高 $16,174,839 192,966 $28,548,711 340,586
添付されている注記はこれらの連結財務書類を構成している。
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UW・マカオ・ファンド1号
連結財務書類
2012年10月31日終了年度
連結キャッシュフロー計算書
2012年10月31日終了年度
2012年 2011年
注
香港ドル 千円 香港ドル 千円
営業活動
当期利益/(損失) $ (9,226,063) (110,067) $1,367,707 16,317
調整:
投資不動産(評価益)/評価損 5,804,488 69,248 (1,670,000) (19,923)
売買目的有価証券売却益 - - (2,477,062) (29,551)
投資不動産(売却益)/売却損 531,957 6,346 (506,000) (6,037)
運転資本変動前の営業活動によるキャッ
シュフロー $ (2,889,618) (34,473) $(3,285,355) (39,194)
取引およびその他未収金の(増加)/減少 6,636,815 79,177 (11,230,739) (133,983)
投資不動産の取得に伴う支出 (16,804,488) (200,478) - -
投資不動産の売却に伴う入金 16,538,043 197,299 6,336,000 75,588
売買目的有価証券の売却に伴う入金 - - 4,913,062 58,613
取引およびその他未払金の増加/(減少) (653,644) (7,798) 1,315,845 15,698
$2,827,108 33,727 $(1,951,187) (23,278)
営業活動によるキャッシュの増加(減少)
財務活動
受益者による出資払込 $1,546 18 $28,436 339
受益者への出資払戻 (3,149,355) (37,572) (3,574,655) (42,646)
$(3,147,809) (37,553) $(3,546,219) (42,306)
財務活動によるキャッシュの純減少
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2012年 2011年
注
香港ドル 千円 香港ドル 千円
現金および現金同等物の純減少 $(320,701) (3,826) $(5,497,406) (65,584)
894,200 10,668 6,391,606 76,252
現金および現金同等物−期首 7
$ 573,499 6,842 $ 894,200 10,668
現金および現金同等物−期末 7
注記:
(i) 2011年10月31日に終了する年度において、サブ・ファンドは売買有価証券から配当金9,001香港ドルを
現金で受領した。
添付されている注記はこれらの連結財務書類を構成している。
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UW・マカオ・ファンド1号
連結財務書類
2012年10月31日終了年度
連結財務書類に対する注記
(香港ドル)
1.一般事項
UW・マカオ・ファンド1号(以下「サブ・ファンド」という。)はUW・ファンド(以下「ファンド」
という。)のサブ・ファンドで2007年10月2日付の基本信託証書に従い設立されたオープンエンド型アン
ブレラユニット投資信託である。ファンドは2007年10月5日にケイマン諸島信託法セクション74に基づい
て登録され、2007年10月11日にケイマン諸島投資信託法に基づいて登録された。サブ・ファンドは、2017年
10月31日または基本信託証書もしくは補遺信託証書に記載された一切の事由が発生した場合のいずれか
早い時点で終了する。
サブ・ファンドは、マカオの不動産賃借権、マカオ不動産関連資産およびマカオ関連会社が発行した証券
に投資することにより、長期的な元本成長をその受益証券保有者に提供することを目的とする。
サブ・ファンドの投資活動はユナイテッドワールドオンラインリミテッド(以下「管理会社」という。)
によって管理され、メイプルズ・トラスティ・サービシズ(ケイマン)リミテッド(以下「受託会社」と
いう。)が事務代行を行う(以下あわせて「サブ・ファンドの経営者」という。)。サブ・ファンドの本社
はケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書箱309におけるメイプルズ・
コーポレート・サービシズ・リミテッドの事務所の所在する。
2.重要な会計方針
2012年10月31日終了会計期間における連結財務書類は、サブ・ファンドとワン・マカオ・インク(以下ま
とめて「グループ」という。)により構成されている。ワン・マカオ・インクは、2007年7月10日にケイマ
ン諸島で免税有限責任会社として設立された。これらの連結財務書類は、サブ・ファンドの機能通貨であ
る香港ドルで表示されている。
(a) コンプライアンスについて
これらの連結財務書類は、適用される全ての香港財務報告基準(以下「HKFRSs」という。)に
準拠し作成されている。HKFRSsとは、適用される全ての香港財務報告基準、香港会計基準(以下
「HKASs」という。)、香港公認会計士協会(以下「HKICPA」という。)発行の解釈指針、
および香港で一般に公正妥当と認められた会計原則を含む総称である。グループが採用した重要な会
計方針の要約は次のとおりである。
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2.重要な会計方針(続き)
(a) コンプライアンスについて(続き)
HKICPAは、数多くのHKFRSsの改正基準と新規の解釈指針を発行しており、グループの当
会計期間から初年度適用が可能である。それらのうち、下記の変更はグループの連結財務書類に関連
している。
−HKAS24(2009年改正)、関連当事者の開示
−HKFRS(2010年改正)の改善
これら変更の影響は下記に記載されている。
−HKAS24(2009年改正)は、関連当事者の定義を改正しています。よって、グループは関連当事
者の該当者を再査定し、定義の改正は当年度および前年度に係るグループの関連当事者の開示に
おいて重要な影響を及ぼさないと判断した。HKAS24(2009年改正)は、政府関連企業に対す
る修正開示要求についても導入している。グループは政府関連企業ではないため、影響はない。
−HKFRS(2010年改正)の改善の包括基準は、HKFRS7「金融商品の開示」における開示
要求に関する修正を数多く導入している。これらの修正は、当年度および前年度におけるグルー
プの連結財務書類で認識される金額の分類、認識および測定に重要な影響を及ぼさない。
グループは、当会計期間において未発効である新基準または解釈適用していない(注15)。
(b) 財務書類の作成基準
(ⅰ) 管理会社は2013年2月7日に管理会社の取締役会で可決された決定に基づいて、近い将来にサ
ブ・ファンドを償還するつもりである。サブ・ファンドの経営者は、継続企業基準は連結財務書
類の作成に適さないと考えている。サブ・ファンドを償還するという決定について、連結結財務
書類で重要な調整は行っていない。
(ⅱ) 連結財務書類の作成において使用される測定基準は、以下に記載された会計方針において述べ
られた別の方法を除き取得原価基準である。
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2.重要な会計方針(続き)
(b) 財務書類の作成基準(続き)
(ⅲ)HKFRSsに従った財務書類の作成において、方針の適用、および資産、負債、収益、費用の計
上金額に影響を及ぼす判断、見積り、仮定をサブ・ファンドの経営者が行うことを求めている。
見積りやそれに関連する仮定は、過去の経験や、その状況において妥当であると判断されるその
他様々な要因に基づいており、よって、他の情報源からは容易に判明しない資産および負債の帳
簿価格の判断基準となる。実際の結果はこれらの見積りと異なる場合がある。
見積りとそれに関連する仮定は継続的に見直される。会計上の見積りの変更は、その変更が当会
計期間のみに影響を与える場合、その変更があった会計期間において計上され、または、その変
更が現在および将来の会計期間において影響を及ぼす場合、変更があった会計期間および将来
の会計期間において計上される。
なお、連結財務書類に重要な影響を及ぼすHKFRSsの適用に関するサブ・ファンドの経営
者の判断、および不確実性の高い見積もりに必要な主要な情報について、注記14で述べている。
(c) 子会社と非支配持分
子会社とは、サブ・ファンドにより支配されている企業である。サブ・ファンドが、その企業の活動か
ら何らかの利益を得るために、その企業の財務、営業方針に影響を与える力を持つ場合“支配”が存
在する。“支配”を評価する際、現在行使可能である潜在議決権を考慮に入れる。
ワン・マカオ・インク(以下「社債発行者」という。)への投資は、その支配が有効になる日から消
滅する日までの期間において、連結財務書類に連結される。グループ間の残高、取引、グループ間の取
引から生ずる未実現利益は、連結財務書類を作成する過程ですべて消去される。グループ間の取引か
ら生じた未実現損失は未実現利益の場合と同様に消去されるが、その場合、減損の証拠のない範囲に
限られる。
非支配持分とは、サブ・ファンドが子会社を通じて直接的、間接的にも所有していない持分に帰属す
る子会社の純資産の一部であることを意味する。財務上の負債の定義が当てはまる契約的義務をグ
ループ全体が負うことになる少数持分の所有者に対する追加条件について、グループは同意していな
い。非支配持分に係る部分の結果は、非支配持分とサブ・ファンドの受益証券保有者との間で当該会
計期間の総利益または損失が配分されて、連結包括利益計算書に表示されている。
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2.重要な会計方針(続き)
(d) 投資不動産
投資不動産は、賃料収入の取得および/または資本増価を目的として所有または賃借している土地お
よび/または建物である。これらは、現時点で将来の用途が未定のまま保有されている土地、および投
資不動産として将来利用する目的で建設または開発されている不動産を含む。
投資不動産は貸借対照表日にそれらがまだ建設または開発途中で、それらの公正価値を確実に測定で
きない場合を除き、公正価値によって計上される。投資不動産の公正価値の増減、または除却、もしく
は処分による利益または損失は当期損益で認識される。投資不動産から得られる受取賃料は注記2
(k)(i)に記載されているように計上される。
グループが受取賃料の獲得および/または資本増価を目指し、オペレーティング・リースによる不動
産持分を保有する場合、当該持分は各不動産ベースで投資不動産として分類され、計上される。投資不
動産に分類された不動産持分はファイナンス・リースに基づき保有されているものとして計上され
(注記2(e)を参照のこと)、ファイナンス・リースに基づくその他投資不動産に適用される会計原
則が適用される。リース料支払金は注記2(e)に記載のとおり計上される。
(e) リース資産
その取り決めにより、特定資産を使用する権利、あるいは一括あるいは分割による支払に係る契約期
間において資産を使用する権利が移転するとグループが判断する場合、一つの取引、あるいは一連の
取引からなる協定は、リースである、あるいはリースを含む。その判断は、取り決めの本質の評価に基
づいて決定され、取り決めがリースという法的形式を取るかどうかは問わない。
投資不動産の定義に別途該当し、オペレーティング・リースに基づき保有される不動産を除いて、実
質上すべてのリスクおよび所有権にかかる利益がグループに移転しないリースはオペレーティング
・リースとして分類される。投資不動産の定義に別途該当し、オペレーティング・リースに基づき保
有される不動産は各不動産ごとに投資不動産に分類され、投資不動産として分類される場合にはファ
イナンス・リースに基づき保有されるものとして計上される(注記2(d)を参照のこと)。
(f) 取引およびその他未収金
取引およびその他未収金は当初、公正価値で計上され、それ以降は、その未収金が関連会社に対する無
利子の貸付であり、特定の返済条件がない場合、または割引の影響が重要でない場合を除き、貸倒懸念
債権に係る減損損失引当金を控除し、実効金利法を適用した償却原価で計上される。このような場合、
未収金は貸倒懸念債権に係る減損損失引当金を控除した取得原価で計上される。
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2.重要な会計方針(続き)
(f) 取引およびその他未収金(続き)
貸倒懸念債権に係る減損損失は、減損の客観的証拠がある場合に計上され、割引の影響が重要である
とき、その金融資産の帳簿価格と、将来キャッシュフローをその資産の当初の実効金利で割引いた額
との差額で計上される。減損に係る客観的証拠は、債務者の深刻な資金難など、資産の将来キャッシュ
フローに影響をおよぼす事象についてグループが識別する観察可能なデータを含む。
取引およびその他未収金に含まれる取引未収金に係る減損損失は、回収に懸念がある場合、引当金勘
定に計上される。グループが回収可能性はほとんどないと判断した場合、回収不能と思われる金額を
取引未収金から直接控除し、当該債権に係る引当金勘定の残高を取崩す処理を行う。引当金勘定に計
上していた額が事後に回収された場合、引当金勘定は取崩される。引当金勘定の変動、および直接控除
された金額の回収があった場合、当期損益に計上される。
(g) 取引およびその他未払金
取引およびその他未払金は当初公正価値で認識され、それ以降は、割引の影響が重要な場合は償却原
価で計上され、影響が重要でない場合は取得原価で計上される。
(h) 現金および現金同等物
現金および現金同等物は、銀行および手元にある現預金、銀行その他金融機関における要求払預金、な
らびに容易に現金への転換が可能であり、取得時から満期までの期間が3ヶ月以内で価格変動リスク
が低く、流動性の高い投資資産である。
(i) 税金
ケイマン諸島における所得または譲渡益に課される税金はない。ファンドは、すべての地方所得税、収
益税、資本税をファンドの組成から50年間免除する旨の確約をケイマン諸島の総督より取得してい
る。くわえて、サブ・ファンドに連結されるワン・マカオ・インクもまた、すべての地方所得税、収益
税、資本税を2007年7月24日から20年間免除する旨の確約をケイマン諸島の総督より取得している。
したがって、連結財務書類には税引当金は記載されていない。
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2.重要な会計方針(続き)
(j) 引当金および偶発債務
グループが過去の事象に起因して法的、または解釈上の義務を負い、その義務の履行には経済的便益
の流出が必要であり、信頼性の高い見積りが可能な場合、その金額または時期において不確実性の高
い負債に対して引当金を計上する。金額の時間的価値が重要な場合、
a000
当金は、義務の履行のために予
想される支出の現在価値で計上される。
経済的便益の流出が必要となる可能性が高くない場合、または信頼性の高い見積りが出来ない場合
に、経済的便益の流出の可能性がほとんどない場合を除き、その義務は偶発債務として開示する。ひと
つ、または複数の事象が将来において発生するか、発生しないかによってのみその存在が確認できる
場合、経済的便益の流出の可能性がほとんどない場合を除き、発生しうる義務は偶発債務として開示
する。
(k) 収益認識
収益は、受け取った、または受け取ることができる対価の公正価値にて測定される。ただし、経済的便
益がグループにもたらされ、収益・費用が確実に測定される場合、収益は以下のとおり当期損益に計
上される。
(ⅰ)オペレーティング・リース契約に基づいて受取る受取家賃は、リース期間に対応する期間を通
して同じ金額が当期損益に計上される。ただし、代替基準がリース資産を使用することによって
生まれる収益の代表的なパターンである場合を除きます。リース報奨金は、リース未収金総額に
おいて欠くことができない部分として当期損益に計上される。
(ⅱ)上場株式の受取配当金は、投資対象の株式価格が配当落ちになるときに計上される。
(ⅲ)利息収入は、実効金利法に基づき、発生基準で計上される。
(l) 外貨建取引の換算
当年度の外貨建取引は、取引日の為替レートで換算される。外貨建て金融資産・負債は貸借対照表日
における為替レートで換算される。為替差益・差損は当期損益に計上されます。
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2.重要な会計方針(続き)
(m) 売却目的保有非流動資産
非流動資産(あるいは処分グループ)が引続き使用されるよりも売却するほうが帳簿価格の回収可
能性が高く、現状のまま売却できる場合、その資産(あるいは処分グループ)は売却目的保有に分類
される。処分グループとは、単一の取引として処分される資産のグループおよびそれらの資産に直接
関連し当該取引で移転される負債をいう。
売却目的保有として分類される場合、その直前に会計方針に従い非流動資産(および処分グループに
含まれるすべての個別資産および負債)の測定の更新が行われる。その後、売却目的保有に分類され
てから処分されるまで、非流動資産(下記に説明する特定資産を除く)、あるいは処分グループは、帳
簿価格あるいは評価額から売却費用を控除した金額のいずれか低い価格で計上される。当グループの
財務書類が関連する、この測定基準における主な例外は、金融資産(子会社、関連会社、および合弁会
社への投資を除く)、および投資不動産である。これらの資産は、売却目的保有であっても、注記2に
記載された方針に従って測定される。
売却目的保有に当初分類された場合、およびその後に再測定が行われた場合における減損損失は、当
期損益で認識される。非流動資産が売却目的保有に分類される、あるいは売却目的保有に分類される
処分グループに含まれる限り、非流動資産は減価償却、あるいは償却は行われない。
(n) 買戻し可能な投資家の受益証券
サブ・ファンドは、金融商品の契約条項の内容に従い、発行済金融商品を金融負債または資本性金融
商品に分類する。
サブ・ファンドはただ一つのクラスの買戻し可能な投資家の発行済受益証券を有し、それはサブ・
ファンドの金融商品で最も劣後するクラスであり、すべての発行済受益証券は同一の条件を有する。
買戻し可能な投資家の受益証券は、各買戻日および注記11(b)に記載されるサブ・ファンドの償還時
において、サブ・ファンドの純資産額に対して投資家の持分割合に比例した金額の現金で買戻しを要
求する権利を投資家に与えている。したがって、買戻し可能な投資家の受益証券はHKAS32「金融
商品−開示」に従い、資本に分類される。
(o) 関連当事者
(a)個人が下記に該当する場合、その個人およびその個人の親族のうち近親者は、グループの関連当
事者である。
(ⅰ) グループを支配する、あるいは共同支配する。
(ⅱ) グループに重要な影響を及ぼす。
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2.重要な会計方針(続き)
(o) 関連当事者(続き)
(a)個人が下記に該当する場合、その個人およびその個人の親族のうち近親者は、グループの関連当
事者である。(続き)
(ⅲ) グループの主要な経営幹部の一員である。
(b)下記の条件にあてはまる場合、その事業体はグループの関連当事者である。
(ⅰ) その事業体とグループが同じグループに属する。(各親会社、子会社、および兄弟会社が、
双方に関連している。)
(ⅱ) 事業体が、もう一方の事業体の関連会社あるいは共同支配企業である。(もう一方の事業
体が属するグループの一員である関連会社あるいは共同支配企業である。)
(ⅲ) 双方の事業体が、同じ第3者の共同支配企業である。
(ⅳ) 事業体が第3者の共同支配企業であり、もう一方の事業体がその第3者の関連会社であ
る。
(ⅴ) グループの、あるいはグループの関連当事者である事業体の従業員の便益を目的とする退
職後給付プランである。
(ⅵ) (o)(a)で述べた個人がその事業体を支配、もしくは共同支配する。
(ⅶ) (o)(a)(ⅰ)で述べた個人が、その事業体に重要な影響を及ぼす。もしくは、その事業体(あ
るいはその親会社)の主要な経営幹部の一員である。
個人の密接な家族関係者とは、企業と取引する際に影響力を持つ、または影響されることが予想され
る個人の家族の一員である。
3.収益
グループの主な活動は、不動産投資である。
4.その他運営費用
2012年 2011年
(香港ドル) (香港ドル)
販売会社報酬(注13(b)) $ 199,399 $ 243,277
代行協会員報酬(注13(b)) 124,624 152,048
弁護士および専門家報酬 737,274 534,100
監査報酬 369,500 508,250
972,262 1,139,998
その他費用
$ 2,403,059 $ 2,577,673
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5.投資不動産
投資不動産とは、マカオに所在し中期賃貸期間で所有している不動産である。
投資不動産の増減は次の通りである。
2012年 2011年
(香港ドル) (香港ドル)
11月1日時点の評価額 $ - $ 21,230,000
-
取得額 16,804,488
処分額 - (5,830,000)
投資不動産評価額の増加/(減少) (5,804,488) 1,670,000
- (17,070,000)
売却目的保有非流動資産への分類(注8)
10月31日時点の評価額 $ 11,000,000 $ -
グループの投資不動産はすべて、2012年10月31日現在で、即時入居可能な状態での売却を想定した市場価
値基準で評価されている。同地域および同種の不動産評価を最近行った経験を持つ外部の価格鑑定士が実
施した2012年12月31日現在の独立の評価を基に評価を実施した。
6.取引およびその他未収金
2012年 2011年
注
(香港ドル) (香港ドル)
前払金 (a) $ 33,398 $ 20,386
管理会社に対する債権 168,235 5,799,248
マカオ・ヒルズ・カンパニー・リミ
6,142,186 7,161,000
テッドに対する債権 (b)
$ 6,343,819 $ 12,980,634
注:
(a)前払金は、ワン・マカオ・インクがメイプルズFSリミテッド(旧メイプルズ・ファイナンス・リミ
テッド)に支払った前払費用である。慈善信託の受託者であるメイプルズFSリミテッドは、ワン・
マカオ・インクの株主である。
(b)マカオ・ヒルズ・カンパニー・リミテッドは管理会社の兄弟会社である。
管理会社とマカオ・ヒルズ・カンパニー・リミテッドに対する債権を除き、すべての取引およびその他未
収金は、1年以内に費用として認識される予定である。
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7.現金および現金同等物
現金および現金同等物は米国とケイマン諸島の銀行に預けられている現預金である。
8.売却目的保有非流動資産
2011年9月28日、管理会社の提案により、ワン・マカオ・インクの取締役会はグループが保有するすべて
の投資不動産を売却する決定を承認し、これらの不動産を市場で売却する手続きを取った。これらの投資
不動産は、2011年10月31日において、注記2(m)に記載される基準に従って売却目的保有非流動資産に分類
され、当期において処分された。
9.取引およびその他未払金
2012年 2011年
(香港ドル) (香港ドル)
未払販売会社報酬(注記13(b)) $ 15,688 $ 162,764
未払代行協会員報酬(注記13(b)) 9,805 101,727
未払管理報酬(注記13(a)) 29,414 305,181
未払受託会社報酬(注記13(c)) 10,333 43,587
その他未払報酬 1,671,226 951,851
- 825,000
預り金
$ 1,736,466 $ 2,390,110
未払販売会社報酬、未払代行協会員報酬、未払管理報酬および未払受託会社報酬は無利子で、要求に応じて
関係当事者に支払われる。他のすべての取引およびその他未払金は、要求に応じてまたは1年以内に支払
われる。
10. 発行口数
口数
2010年11月1日現在 39,710
期中受益証券買戻し口数 (4,459)
36
期中受益証券発行口数
2011年10月31日現在 35,287
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10. 発行口数(続き)
口数
2011年11月1日現在 35,287
期中受益証券買戻し口数 (4,108)
2
期中受益証券発行口数
2012年10月31日現在 31,181
純資産の期首および期末残高ならびにこれらの金額の調整は、連結持分変動計算書に計上されている。
11. 財務リスク管理と公正価値
クレジット、流動性、金利および為替リスクは、グループの通常のビジネスにおいて発生する。グループが
有しているこれらリスク、さらに、これらのリスクを管理するためにグループが適用している財務リスク
の管理方針および実務は、以下のとおりである。
(a) クレジットリスク
グループのクレジットリスクは取引およびその他未収金と現金および現金同等物に関係している。グ
ループはクレジットポリシーを制定し、これらのクレジットリスクを継続的に監視している。未収金
は主に、管理会社と、管理会社の兄弟会社であるマカオ・ヒルズ・カンパニー・リミテッドに対する
債権であり、その残高に伴うクレジットリスクは低いものと考える。
グループの現金および現金同等物は健全な信用格付けを得ている大手金融機関に預けられている。
クレジットリスクの最大額は、連結貸借対照表に計上された各々の金融資産の減損損失引当金を控除
したあとの帳簿価格で示される。グループはクレジットリスクにつながるいかなる金融保証も提供し
ていない。
(b) 流動性リスク
16,180,852香港ドル(2011年:28,548,711香港ドル)の受益者帰属純資産について、受益者は
少なくとも90日前に通知を行うことにより、サブ・ファンドの当初申込期間の2007年10月26日の1年
後から買戻を請求することができる。グループは、買戻通知の受領後、関連する受益証券をかかる買戻
日に買戻価格にて買戻す。グループが当該買戻額の支払に必要な現金を十分に有していない場合、管
理会社は各買戻日における受益証券の買戻しに関する買戻通知の全部または一部を延期することが
できる。
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11. 財務リスク管理と公正価値(続き)
(b) 流動性リスク(続き)
貸借対照表日現在、グループの金融債務で、契約満了までに残存期間があるものは、帳簿価格が
1,736,466香港ドル(2011年:2,390,110香港ドル)の取引およびその他未払金であり、これらは1年
以内に、または要求により支払われる。
グループの方針として、短期および長期の流動性水準を満たすのに十分な資金準備を維持すべく、現
在および将来の資金需要を定期的に監視している。
(c) 金利リスク
貸借対照表日現在、グループは重大な金利リスクを有する資産・負債を保有していない。
(d) 為替リスク
グループの取引の大部分は香港ドルと米ドルで行われている。香港ドルは米ドルに連動しているた
め、グループではこれらの通貨間での外国為替レートの重要な変動を考慮してい
a000
い。
貸借対照表日現在、グループは重大な為替リスクを有していない。
(e) 公正価値
グループの金融商品の公正価値は、2011年および2012年10月31日現在の公正価値と大きな差異はな
い。
12. 資本管理
グループの主な目的は、マカオの商業用または居住用不動産に投資し、リスクを調整しながら、中・長期の
元本の成長を受益者に提供することである。
管理会社は、適切な負債・資本構成を使った効率的な資本管理戦略を採用し、慎重なリスク管理の枠組み
の中でグループの運営、取得成長戦略をサポートすることを目的としている。
グループは、資本を受益証券の発行により受取る金額と定義している。
管理会社は、効率的な資本管理戦略が、資本の支出が必要な場合に備えて資金の柔軟性を維持することに
よって、受益者へのリスクを軽減しながら全体の収益を向上させることができると考える。管理会社は、グ
ループの有効な投資機会と同様に、運用環境および一般的な経済状況の変化を反映させるように、定期的
に資本管理戦略の見直しを行っている。
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12. 資本管理(続き)
募集要項では、サブ・ファンドの借入総額は直近の純資産額の10%を超えないこととしている。
グループには外部から強制される資本要求はない。
13. 関連当事者取引
連結財務書類に開示される取引および残高のほかに、グループは、当会計期間に一定の関連当事者と下記
取引を行った。取引はすべて通常発生する取引であり、正常な取引条件により行われた。
注 2012年 2011年
香港ドル 香港ドル
費用
管理報酬 (a) $ 373,873 $ 456,144
販売会社報酬 (b) 199,399 243,277
代行協会員報酬 (b) 124,624 152,048
受託会社報酬 (c)
−HSBCトラスティ(ケ
イマン)リミテッド 227,109 257,179
−メイプルズ・トラスティ
・サービシズ(ケイマ
10,333 -
ン)リミテッド
$ 935,338 $ 1,108,648
注:
(a)管理会社には、サブ・ファンド純資産額の年率1.5%(2011年: 1.5%)の管理報酬が毎月後払いで支
払われる。
(b)サブ・ファンドの販売会社および代行協会員であるユナイテッドワールド証券株式会社には、それぞ
れサブ・ファンド純資産額の年率0.8%、0.5%(2011年: 0.8%、 0.5%)の販売会社報酬と代行協会
員報酬が毎月後払いで支払われる。
(c)2012年9月18日付けの辞退および任命契約書に従って、HSBCトラスティ(ケイマン)リミテッド
(以下「旧受託会社」という)はサブ・ファンドの受託会社を辞退し、メイプルズ・トラスティ・
サービシズ(ケイマン)リミテッドが次の受託会社に任命されました。辞退と任命は2012年9月30日
付で行われた。
旧受託会社に支払われる受託会社報酬は、サブ・ファンド純資産額の年率0.125%で毎年25,000米ド
ルを下回らない。その報酬とその他の追加サービスの提供に対する報酬が毎月後払いで支払われる。
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13. 関連当事者取引(続き)
注:(続き)
(c)(続き)
受託会社に支払われる受託会社報酬は年間16,000米ドルと決定され、その報酬とその他の追加サービ
スの提供に対する報酬が毎月後払いで支払われる。
(d)ユナイテッドワールド証券株式会社は、会計期間末において、その顧客保有分として31,181口(2011
年:35,287口)のサブ・ファンドを所有している。
14. 重要な会計上の見積と判断
不確実性の高い見積りに必要な主な情報
投資不動産の評価/売却目的保有非流動資産
投資不動産は、公開市場価値で連結貸借対照表に計上される。不動産評価に適用される前提は、貸借対照表
日における販売価格を参考に、市場の状況に基づいて決定される。
15. 2012年10月31日終了期間において公表済み未発効の改訂、新基準および解釈指針の影響
当連結財務書類の発行日前にHKICPAはいくつかの改定および5つの新基準を発行しているが、2012
年10月31日終了期間においては未発効であるため、当連結財務書類には適用していない。
グループは、これらの修正が適用初年度にどのような影響を及ぼすかを評価検討している。現在までのと
ころ、これらの適用によりグループの業績および財政状態に重要な影響を及ぼすとは考えていない。
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(3)【投資有価証券明細表等】
2012年10月末日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄
(香港ドル) (香港ドル)
社債 One Macau Inc. Limited Recourse Performance Notes 24,100,000 21,796,310.44
24,100,000 21,796,310.44
合計
(約288百万円) (約260百万円)
また、サブ・ファンドは上記の社債への投資を通じて下記のマカオに在する不動産物件に投資しており
ます。
物件名称 美観大痩1階A店舗
不動産用途と種類 商業用途(美容室)
所在地 マカオ半島芙副蒋大馬路(聖アントニオ教会の近隣大通りに面す)
物件の総面積 1,785平方フィート
取得価格(費用含まず) 15,600,000香港ドル
契約日 2012年4月18日
売主 個人
取得ライン マカオ地元不動産業者による仲介
賃貸関係 2012年4月19日から2017年5月14日までの賃貸契約
(注)本書提出日現在、すべての基本社債を償還するため、不動産の売却手続きが開始されております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2013年2月末日現在
香港ドル 円
Ⅰ 資産総額 24,900,970.53 297,068,578
Ⅱ 負債総額 10,877,449.07 129,767,967
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ−Ⅱ) 14,023,521.46 167,300,611
Ⅳ 発行済数量 29,052口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 482.70 5,759
(注)上記の1口当たりの純資産価格は、純資産総額に、評価日における受益証券の購入価格を計算する目的
で発生する調整額を加算した数値を発行済口数で除した数値であり、単に純資産総額を発行済口数で除
した数値とは異なります。
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
①受益証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
取扱機関メイプルズ・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド
取扱場所ケイマン諸島グランド・ケイマンKY1-1102、クリケット・スクエア、ボンダリー・ホール私
書箱1093
日本の実質上の受益者については、受益証券の保管を販売会社に委託している場合、その販売会社の責任
で必要な名義書換手続が行われますが、受益証券の保管を販売会社に委託していない場合は、本人の責任
で所定の手続き行う必要があります。名義書換の費用は徴収されません。
②受益者に対する特典
生命保険、年金等の特別のサービスの付与等の受益者に対する特典はありません。
③譲渡制限の内容
管理会社は、適格投資家による受益証券の取得を制限することができます。
④その他受益者集会
受託会社は、信託証書の条項により義務付けられている場合、または提案事項が受益者決議である場合
は、1口当たり純資産価格の合計額が全サブ・ファンドの純資産額の10分の1以上を有する登録受益者か
ら書面による請求により、もしくは提案事項がサブ・ファンド決議の場合には、かかるサブ・ファンドの
受益証券口数の10分の1以上を有する登録受益者から書面による請求により、適宜、集会招集通知に記載
されている日時および場所にて、全受益者集会またはサブ・ファンド受益者集会を招集します。受託会社
は、各集会の15日前までに、集会の開催場所、日時および集会で提案される議案条項を記載した通知書面
を、全受益者集会の場合には各受益者宛に、またはサブ・ファンド受益者集会の場合にはかかるサブ・
ファンドの受益者宛に郵送します。集会の基準日は少なくともかかる集会の通知書に指定された日の21日
前となります。受益者への予期せぬ通知漏れまたは受益者による通知書の未受領は、いかなる集会におけ
る手続を無効とするものではありません。受託会社または管理会社の取締役またはその他権限を付与され
た役員の全員が、集会に出席し、発言する権利を有しています。定足数の要件は受益者2名ですが、受益者
が1名しかいない場合、定足数はかかる受益者1名となります。いずれの集会においても、集会の票決に付
された決議は、書面投票によって決議されます。提案事項が受益者決議であるときは、1口当たり純資産価
格の合計額が全サブ・ファンドの純資産額の75%以上である受益証券を保有している受益者の賛成が
あった場合、または、提案事項がサブ・ファンド決議であるときは、かかるサブ・ファンドの発行済受益証
券口数の4分の3以上を保有する受益者の賛成があった場合、投票の結果は集会の決議とみなされます。
受益者決議に関する純資産額の計算は、集会日の直前のかかる評価日に行われます。投票においては、自ら
または代理人をもって議決権を行使することができます。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本の額
管理会社の本書の日付現在の資本は40,645,000香港ドル(4億8,489万円)で、全額払込済みです。
2013年4月末現在において、管理会社は、1株1香港ドルの記名式株式40,645,000株を発行済みです。
最近5年間における資本の額の増減は、以下のとおりです。
2013年4月 資本金額:4,064.5万香港ドル
2012年4月 資本金額:3,964.5万香港ドル
2011年4月 資本金額:3,964.5万香港ドル
2010年10月 資本金額:3,964.5万香港ドル
2010年4月 資本金額:3,500万香港ドル
2009年12月 資本金額:3,300万香港ドル
2009年3月 資本金額:2,500万香港ドル
2008年3月 資本金額:2,500万香港ドル
(2)会社の機構
①管理会社の機構
管理会社の取締役員数は、1人または取締役会が定めるそれ以上の数以上とされています。設立当初
の取締役は、発起人により選任され、その後は、株主総会または取締役により選任されます。取締役の
任期は、その選任の際、次回もしくは次々回の定時株主総会の時、特定の事情が生じた時、または特定
の期間の経過までと定められます。
a000
取締役会は、取締役または取締役の要求があった場合には、秘書役により随時招集されます。取締役
会を開催するための定足数は2名です。ただし、取締役が1名の場合には定足数は1名です。取締役会
においては、投票数の過半数の賛成により決議がなされます。賛否同数の場合には、決議はなされませ
ん。
②投資運用の意思決定機構
管理会社の投資判断は、取締役間の協議によって決定されます。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為するこ
とを含みます。
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3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の最近事業年度の日本文の財務書類は、香港財務報告基準に準拠して作成された原文の財務
書類を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。これは、「特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号、その改正を含む)に基づき、「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、その改正を含む。)第129条第5項ただ
し書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるピー・エル・アウ・アンド・カンパニー公認会
計士事務所(P.L. AU & CO.)から監査証明に相当するものと認められる証明を受けており、当該監
査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含みます。)が当該財務
書類に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は、香港ドルで表示されています。日本文の財務書類には、円換算額が併記
されています。日本円への換算には、2013年2月28日現在における株式会社三菱東京UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値(1香港ドル=11.93円)が使用されています。なお、別途単位の記載がない
限り千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【貸借対照表】
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財政状態計算書
2012年3月31日現在
注記 2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
資産
固定資産
$784,304.04 9,357 $3,283,485.37 39,172
有形固定資産 3
無形固定資産 4 − − − −
売却可能金融資産 5 174,777.07 2,085 432,961.34 5,165
SEHKへの印紙税預託金 150,000.00 1,790 150,000.00 1,790
SEHKへの法定預託金および
200,000.00 2,386 200,000.00 2,386
取引所預託金
HKSCCへの保証基金 100,000.00 1,193 100,000.00 1,193
HKSCCへの認可払込金 100,000.00 1,193 100,000.00 1,193
1,512,057.00 18,039 1,500,000.00 17,895
HKCC参加者預託金
2,062,057.00 24,600 2,050,000.00 24,457
流動資産
売買目的有価証券 6 32,080.00 383 42,560.00 508
債権および前払金 7 7,583,475.98 90,471 10,022,201.18 119,565
17,979,384.65 214,494 68,236,770.84 814,065
現金および預金 8
25,594,940.63 305,348 78,301,532.02 934,137
流動負債
18,633,284.19 222,295 65,695,614.53 783,749
債務および未払費用 9
6,961,656.44 83,053 12,605,917.49 150,389
流動資産差引計
9,982,794.55 119,095 18,372,364.20 219,182
純資産
資本および準備金
資本金 13 $ 39,645,000.00 472,965 $ 39,645,000.00 472,965
(29,662,205.45) (353,870) (21,272,635.80) (253,783)
準備金 14
$9,982,794.55 119,095 $ 18,372,364.20 219,182
剰余金
添付の注記は財務書類の不可分な一部である。
2012年7月25日取締役会による承認
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(2)【損益計算書】
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包括利益計算書
2012年3月31日終了会計期間
注記 2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
売上高
$16,036,825,457.25
15(a) $ 8,627,842,336.06 102,930,159 191,319,328
売買取扱総額
4,683 − − −
売買契約総数 15(b)
収益
委託売買手数料および委託手数
料 − 証券売買取引
−証券取引所 $ 19,539,634.12 233,108 $34,663,923.65 413,541
委託売買手数料および委託手数
料 − 先物取引
−証券取引所 2,792,555.51 33,315 − −
トレーディング収益/(損失)
−国内取引 − − 444,954.93 5,308
受取利息
−公認機関 7,133.55 85 15,897.94 190
−その他 157,982.89 1,885 6,924.86 83
売買目的有価証券評価益/
(10,480.00) (125) 160.00 2
(損)
受取配当金 2,876.54 34 2,477.02 30
取扱手数料収入 8,600.00 103 13,400.00 160
為替差益 140,525.99 1,676 49,981.28 596
オフィス共有および管理手数料
3,997,198.00 47,687 1,720,048.22 20,520
収入
コンサルティング報酬 907,500.00 10,826 − −
アドバイザリー報酬 2,440,013.39 29,109 4,801,407.44 57,281
506,234.67 6,039 337,527.63 4,027
その他収益
30,489,774.66 363,743 42,056,702.97 501,736
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注記 2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
費用
給与および関連費用 9,864,159.08 117,679 11,767,127.14 140,382
割戻手数料 10,814,854.54 129,021 18,484,315.46 220,518
賃貸料および管理手数料 807,002.04 9,628 4,662,340.14 55,622
監査費用 150,000.00 1,790 130,000.00 1,551
専門家費用 602,650.03 7,190 384,153.64 4,583
売却可能金融資産売却損 366,089.59 4,367 110,457.39 1,318
減価償却費 1,911,067.72 22,799 1,192,832.02 14,230
管理費用 617,151.74 7,363 1,174,264.92 14,009
13,986,992.88 166,865 12,814,359.04 152,875
その他営業費用 16
39,119,967.62 466,701 50,719,849.75 605,088
経常損失 (8,630,192.96) (102,958) (8,663,146.78) (103,351)
− − − −
税金等 17
当期純損失 (8,630,192.96) (102,958) (8,663,146.78) (103,351)
その他の包括利益
売却可能金融資産:
株式の評価額変動 (125,466.28) (1,497) (37,695.50) (450)
売却による損益計算書からの評
366,089.59 4,367 48,112.00 574
価額変動
240,623.31 2,871 10,416.50 124
$(8,389,569.65) (100,088) $(8,652,730.28) (103,227)
当期包括損失合計
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純資産変動計算書
2012年3月31日終了会計期間
発行済資本金 利益剰余金(累積損失) 投資再評価準備金 純資産額合計
香港ドル 千円 香港ドル 千円 香港ドル 千円 香港ドル 千円
2010年4月
33,000,000.00 393,690 (12,202,501.61) (145,576) (417,403.91) (4,980) 20,380,094.48 243,135
1日残高
株式の発行 6,645,000.00 79,275 − − − − 6,645,000.00 79,275
当期包括利
− − (8,663,146.78) (103,351) 10,416.50 124 (8,652,730.28) (103,227)
益/(損失)
合計
2011年3月
39,645,000.00 472,965 (20,865,648.39) (248,927) (406,987.41) (4,855) 18,372,364.20 219,182
31日残高
当期包括利
− − (8,630,192.96)&
a000
nbsp;(102,958) 240,623.31 2,871 (8,389,569.65) (100,088)
益/(損失)
合計
2012年3月 $
$39,645,000.00 472,965 $(29,495,841.35) (351,885) (1,985) $9,982,794.55 119,095
31日残高 (166,364.10)
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キャッシュ・フロー計算書
2012年3月31日終了会計期間
注記 2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
営業活動
税引前経常損失 $ (8,630,192.96) (102,958) $ (8,663,146.78) (103,351)
調整:
売買目的有価証券(評価益)/
10,480.00 125 (160.00) (2)
評価損
受取利息 (165,116.44) (1,970) (22,822.80) (272)
受取配当金 (2,876.54) (34) (2,477.02) (30)
減価償却費 1,911,067.72 22,799 1,192,832.02 14,230
売却可能金融資産売却損 366,089.59 4,367 110,457.39 1,318
為替差益 (6,143.04) (73) (76,153.32) (909)
779,490.20 9,299 475,311.64 5,670
有形固定資産除却損
運転資本変動前の経常損失 (5,737,201.47) (68,445) (6,986,158.87) (83,345)
売買目的有価証券の(増加)/
− − 945,000.00 11,274
減少
債権および前払金の(増加)/
2,438,725.20 29,094 75,942,675.18 905,996
減少
SEHKへの印紙税預託金の
− − 100,000.00 1,193
(増加)/減少
HKCC参加者預託金の(増
(12,057.00) (144) − −
加)/減少
債務および未払費用の増加/
(47,062,330.34) (561,454) (340,802,903.05) (4,065,779)
(減少)
− − − −
税金支払額
営業活動によるキャッシュ・フ
(50,372,863.61) (600,948) (270,801,386.74) (3,230,661)
ロー
投資活動
受取利息 165,116.44 1,970 15,915.31 190
受取配当金 2,876.54 34 2,477.02 30
投資の売却による収入 138,861.03 1,657 245,005.08 2,923
有形固定資産の売却による収入 202,340.41 2,414 12,280.00 147
(393,717.00) (4,697) (3,107,098.86) (37,068)
有形固定資産の取得による支出
投資活動によるキャッシュ・フ
115,477.42 1,378 (2,831,421.45) (33,779)
ロー
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キャッシュ・フロー計算書への注記
2012年3月31日終了会計期間
注記 2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
財務活動
− − 6,645,000.00 79,275
株式の発行
財務活動によるキャッシュ・フ
− − 6,645,000.00 79,275
ロー
現金および現金同等物の減少額 (50,257,386.19) (599,571) (266,987,808.19) (3,185,165)
現金および現金同等物の4月1日
68,236,770.84 814,065 335,224,579.03 3,999,229
現在の残高
現金および現金同等物の3月31日
$ 17,979,384.65 214,494 $ 68,236,770.84 814,065
8
現在の残高
現金および現金同等物残高の分析
$ 17,979,384.65 214,494 $ 68,236,770.84 814,065
手許現金および流動性預金
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注記
2012年3月31日終了会計期間
一般事項
ユナイテッドワールドオンラインリミテッドは、香港に本拠地を置く合同会社である。当社の主要業務は証
券および先物ブローカーとして行う証券、先物取引、および関係会社の管理、コンサルティング業務である。
当社の登録事務所の住所は香港、サイバーポートロード 100、サイバーポート2、9階、スイート905である。
1.重要な作成基準および会計方針
(a)コンプライアンスについて
これらの財務書類は、すべての個別の香港財務報告基準(「HKFRSs」)、香港会計基準(「HK
ASs」)、および香港公認会計士協会(「HKICPA」)発行の解釈を含む総称としてのHKFR
Ss、香港において一般に公正妥当と認められる会計原則、および香港特別行政区の会社法の規定に準
拠し作成されている。当社が採用した重要な会計方針の要約は次のとおりである。
HKICPAはHKFRSsの一部を下記のように新たに公布、改訂しており、これらは当社の当会計
期間において新規適用され、または早期適用が可能とされている。
HKFRSsの修正 HKFRSs(2010年)の改善
HKAS24(2009年改定) 関連当事者の表示
HKAS32の修正 株主割当で発行された新株予約権の分類
HK(IFRIC)14の修正 最低積立要件の前払い
HK(IFRIC)19 資本性金融商品における金融負債の消滅
上記の新たに公布、あるいは改訂された基準、修正、および解釈の適用は、すでに当社が採用している
方針と一致している、あるいは当社の事業とは関連しないために、今期と前期の財務書類に表示された
金額と開示に重要な影響を及ぼさない。
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1.重要な作成基準および会計方針(続き)
(a)コンプライアンスについて(続き)
公表済であるが、未実施の以下のHKFRSsを当社は早期適用していない。
HKFRS1の修正 香港財務報告基準の初度適用−深刻な超インフレ
1
および初年度適用企業に対する固定日付の廃止
1
HKFRS7の修正 金融資産の移転に係る開示 、
4
金融資産と金融負債の相殺 、
6
HKFRS9の強制適用日と移行に関する開示
6
HKFRS9の修正 HKFRS9の強制適用日と移行に関する開示
6
HKFRS9 金融商品
4
HKFRS10 連結財務諸表
4
HKFRS11 共同支配の取決め
4
HKFRS12 他の企業への関与の開示
4
HKFRS13 公正価値測定
3
HKAS1の修正 その他包括利益項目の提示
2
HKAS12の修正 繰延税金−原資産の回復
5
HKAS32の修正 金融商品:開示−金融資産と金融負債の相殺
4
HKAS19(2011年改定) 従業員給付
4
HKAS27(2011年改定) 個別財務諸表
4
HKAS28(2011年改定) 関連会社および共同支配企業に対する投資
4
HK(IFRIC)20 露天堀り鉱山の生産フェーズにおける剥土コスト
1
2011年7月1日以降に開始する事業年度に適用。
2
2012年1月1日以降に開始する事業年度に適用。
3
2012年7月1日以降に開始する事業年度に適用。
4
2013年1月1日以降に開始する事業年度に適用。
5
2014年1月1日以降に開始する事業年度に適用。
6
2015年1月1日以降に開始する事業年度に適用。
当社は、適用初年度におこりうるこれらの修正による影響を検証しているところである。これまでの
ところ、これらの適用は当社の業績および財政状態に重要な影響を及ぼす可能性は低い。
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1.重要な作成基準および会計方針(続き)
(b)作成基準
財務書類の作成にあたり、時価で評価している売却目的有価証券、および売却可能金融資産を除き、測
定基準として取得原価主義が採用されている。
(c)有形固定資産
有形固定資産は取得原価から減価償却費および減損損失を控除した価格で計上される。
減価償却によって見積耐用年数にわたって有形固定資産の取得原価が償却され、減価償却は、残存価格
を考慮に入れ、次のように定額法で行われる。
リース建物改良費 − 残存リース契約年数
家具、什器備品、オフィス設備 − 4年
コンピューター機器 − 2年
有形固定資産の各項目は除却時、またはその資産を継続的に使用しても将来の経済的利益が生じない
と見積もられるときに消滅が認識される。資産の消滅の認識(その資産の処分収入と簿価との差額とし
て計算される)から生じる損益は、その資産の消滅が認識される会計期間の包括利益計算書に含まれ
る。
(d)無形固定資産
個別に取得された無形固定資産
個別に取得し、償却年数のある無形固定資産は、償却累計額と減損損失累計額を控除した簿価で計上さ
れる。償却年数のある無形固定資産の償却は、下記の償却年数にわたって定額法によって行われる。
トレーディング権 5年
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1.重要な作成基準および会計方針(続き)
(e)債券および株式投資有価証券
当社が投資有価証券の購入/売却を確約した日付、あるいは投資有価証券が償還した日付で投資有価証
券を認識し、あるいは認識を中止する。債券および株式への投資有価証券は、取得時は公正価値で表示さ
れる。観察可能な取引市場
a000
から得られるデータのみを含む数値による評価方法を用い信頼性をもって測
定できない限り、公正価値が取引価格となる。下記に記載されるものを除き、原価には取引に係る付随費
用を含む。これらの投資有価証券は、下記の分類に従い計上される。
(1)売却目的有価証券
売買を目的として保有する有価証券への投資は、流動資産に分類される。取引に係る費用は、発生し
た期の当期損益として認識される。各決算日において、公正価値は再測定され、その結果生じる収益
あるいは損失は当期損益として認識される。当期損益で認識される純収益あるいは純損失は、「収益
の認識」部分に記載される方針に従い認識されるため、これらの有価証券により取得した配当金、あ
るいは利息を含まない。
(2) 売却可能金融資産
売買目的有価証券に分類されない有価証券、すなわち、満期日まで保有する債券、あるいは取引相場
価格がない株式、および売却を目的としない投資有価証券は、売却可能金融資産に分類される。各決
算日において、公正価値は再測定され、その結果生じる収益、あるいは損失は、当期損益計算で直接認
識される債券などの貨幣性項目の償却原価の変動額から生じる為替差損益を除いて、その他の包括
利益に計上され、公正価値引当金として資本に累計額が別途表示される。
非上場投資有価証券の受取配当金は、支払を受ける株主の権利が確定するときに認識される。いっ
ぽう、上場投資有価証券の受取配当金は、投資有価証券の株価が配当落ちとなったときに認識され
る。これらの投資有価証券に係る利息がある場合、実効金利法で計算される利息が当期損益として認
識される。投資有価証券の認識の中止が行われるとき、収益、あるいは損失の累計額は資本から当期
損益に振替えられる。
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1.重要な作成基準および会計方針(続き)
(e)債券および株式投資有価証券(続き)
(2) 売却可能金融資産(続き)
売却可能金融資産の減損について客観的な証憑がある場合、公正価値引当金に計上されていた累
計損失は当期損益に振替えられる。当期損益に計上された累計損失額は、取得原価(元本返済額から
償却額を控除した純額)と現在の公正価値の差額から、当期損益にこれまで計上された減損損失を
控除した金額である。有価証券の公正価値が原価から相当に、あるいは長期的に下落すること、およ
び被投資会社の財政の安定性について、減損の客観的な証憑には、当社が把握する観察可能なデータ
が含まれる。
当期損益として認識された売却可能株式に係る減損損失について、当期損益で取消す処理を行わ
れない。後日発生するその資産の公正価値の上昇は、その他の包括利益に直接計上される。
売却可能債券において、後日発生する公正価値の上昇が、減損損失が認識された後に発生した事象
に客観的に関連づけられる場合、減損損失は取消処理が行われる。このような状況で、減損損失の取
消処理は当期損益で認識される。
(f) 売掛金およびその他債権
売掛金およびその他債権は最初に公正価値で計上され、その後、割引による影響が重要な場合、貸倒懸
念債権に係る減損損失を控除した償却原価で計上される。その影響が重要でない場合、債権は貸倒懸念
債権に係る減損損失を控除した取得原価で計上される。
(g)現金および現金同等物
キャッシュ・フロー計算書において、現金および現金同等物は、現金および銀行預金である。
(h)買掛金
買掛金は最初に公正価値で計上され、その後、割引の影響が重要な場合は償却原価で計上され、影響が
重要でない場合は取得原価で計上される。
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1.重要な作成基準および会計方針(続き)
(i)税金
法人税費用は当期法人税額と繰延税金を合算したものである。
当期法人税額と繰延税金は、直接資本にて認識される事象や取引から発生する税以外は、当期損益にて
認識される。その他包括利益または直接資本にて認識される項目に関する税の場合、各々当期法人税額
も繰延税金もその他包括利益または直接資本にて認識される。
当期未払法人税は、当年度の課税利益を基に計算される。課税利益は、他の年度で課税または控除され
るもの、さらに永久に課税または控除されないものが除外されて計算されているため、包括利益計算書
で報告される利益とは異なる。当期法人税は毎決算日において成立している、または実質的に成立して
いる実効税率を使い計算される。
繰延税金は、財務諸表における資産および負債の簿価と、各々に対応する課税所得計算上の資産および
負債の額との差額により認識される。繰延税金負債は原則的に、全ての課税一時差異を認識し、繰延税金
資産は、将来時点において、一時差異を解消できるだけの課税所得が発生する可能性のある場合にのみ
認識される。のれん代から生じた一時差異および、課税利益または会計上の利益に影響を与えない取引
から生じる資産・負債の初期認識から生じる一時差異については認識されない。繰延税金の計上金額
は、対象となる負債の精算または資産の実現される時の税率を使い計算される。
繰延税金資産の繰延額は毎決算日に見直され、全てまたは一部の繰延税金資産が解消できるだけの十
分な課税所得を見込めるまでの範囲まで減額する。
(j)収益の認識
当社が認識する業者間割引および数量割戻の金額を考慮に入れ、収益は対価の公正価値で測定される。
収益取引に伴う経済的便益が当社にもたらされ、取引に係る原価が正確に測定される場合、収益は次の
ように認識される:
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1.重要な作成基準および会計方針(続き)
(j)収益の認識 (続き)
(1)手数料および委託手数料収入
証券ならびに引受業務取引に係る手数料収入、および委託手数料収入は、取引が実行され、金額が信
頼性を持って見積られ、その収入が入金されると見込まれる場合、約定日基準で財務書類に収益が計
上される。
(2)管理手数料収入、コンサルティング報酬、およびアドバイザリー報酬
管理手数料収入、コンサルティング報酬、およびアドバイザリー報酬は、当該サービスが提供された
ときに認識される。
(3)受取配当金
非上場投資有価証券に係る受取配当金は、株主の受取る権利が確定したときに認識される。上場投
資有価証券に係る受取配当金は、投資有価証券の株価が配当落ちとなったときに認識される。
(4)受取利息
受取利息は元本残高と適用金利に基づき、経過期間に応じて認識される。
(k)リース
リースは支払いの対価として、賃貸人が賃借人に決められた期間、資産の使用権を与える契約である。
リース契約を決定する場合、特定の資産(または複数の資産)の使用形態、使用権利の移転の条件など
を考慮する必要がある。
リースはリース資産のすべてのリスクと所有者の便益が賃借人に移転する場合は、ファイナンス・
リースとして、その他のリースはオペレーティング・リースとして分類される。
オペレーティング・リースにおける支払リース料は当該リース契約期間にわたって定額法で包括利益
計算書に計上される。オペレーティング・リース契約を結ぶインセンティブとして受けた、または受け
る便益は、リース契約期間にわたって定額法でリース料の減額としてみなされる。
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1.重要な作成基準および会計方針(続き)
(l)退職給付費用
確定拠出型の退職給付制度への支払いは、社員が拠出への資格を得た時点で費用計上される。
(m)外貨換算
(1)機能通貨と表示通貨
財務諸表は当社の機能通貨である香港ドルで表示される。
(2)取引と残高
会計期間中の外貨建て取引は取引日における実勢為替レートで換算される。外貨建て金融資産・
負債、および公正価値で表示される外貨建ての非金融資産・負債は、決算日における実勢為替レート
で換算される。為替差損益は当期損益として認識される。
(n)関連当事者
財務書類において、関連当事者は下記に定義する個人および事業体を含む。
(1)個人が下記に該当する場合、その個人およびその個人の親族のうち近親者は、当社の関連当事者
である。
(i)当社を支配する、あるいは共同支配する。
(ii)当社に重要な影響を及ぼす。
(iii)当社、あるいは当社の親会社の主要な経営幹部の一員である。
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1.重要な作成基準および会計方針(続き)
(n)関連当事者(続き)
(2)下記の条件にあてはまる場合、その事業体は当社の関連当事者である。
(ⅰ) その事業体と当社が同じグループに属する。(各親会社、子会社、および兄弟会社が、双方
に関連している。)
(ⅱ) 事業体が、もう一方の事業体の関連会社あるいは共同支配企業である。(もう一方の事業
体が属するグループの一員である関連会社あるいは共同支配企業である。)
(ⅲ) 双方の事業体が、同じ第3者の共同支配企業である。
(ⅳ) 事業体が第3者の共同支配企業であり、もう一方の事業体がその第3者の関連会社であ
る。
(ⅴ) 当社、あるいは当社の関連当事者である事業体の従業員の便益を目的とする退職後給付プ
ランである。
(ⅵ) (1)で述べた個人がその事業体を支配、もしくは共同支配する。
(ⅶ) (1)(ⅰ)で述べた個人が、その事業体に重要な影響を及ぼす。もしくは、その事業体(ある
いはその親会社)の主要な経営幹部の一員である。
個人の親族の近親者とは、事業体と取引を行う個人に影響を及ぼす、あるいは影響を受けると思わ
れる親族である。
(o)減損損失
各決算日末において、固定資産に含まれる資産が減損した場合、その資産(再評価額で計上される投資
資産を除く)の回収可能価額で評価される。資産の回収可能価額は純売却額と使用価値よりも高い。回
収可能価額が簿価よりも低い場合、資産を回収可能価額まで下げるために減損損失が認識される。この
ような減損損失は、包括損益計算書に計上される。ただし、資産が時価評価され、減損損失が当該資産の
再評価剰余金を超えない場合を除くこととし、再評価額の減少として扱われる。
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2.重要な会計判断および不確実性の見積りに必要な情報
HKFRSsに従い財務書類を作成するためには、会計方針の適用、および資産・負債・収益・費用の計
上金額に影響を与える判断、見積り、および仮定を経営者が行うことが要求される。見積りおよびそれに伴
う仮定は、長年の経験とその状況下で合理的であると思われるその他の要因に基づいて行われる。それら
は、他の情報では明らかになりにくい資産および負債の簿価を判断するときの基準となる。実際の結果は
これらの見積りとは異なる場合がある。
見積りおよびそれに伴う仮定は、継続的に見直される。会計上の見積りの修正について、その修正が当該
期間においてのみ影響を与える場合には見積りが修正される期間において認識され、現在および将来の期
間にわたって修正が影響を与える場合には修正年度および将来の期間にわたって認識される。
当社の会計方針で適用される重要な会計判断は以下のとおりである。
(a)減価償却費
有形固定資産は見積り耐用年数にわたり、定額法で減価償却される。耐用年数と残存価値は毎年見直さ
れ、前年までの見積りに大きな変更がある場合、将来にわたる減価償却費も調整される。
(b)減損
資産に減損発生の兆候があるかどうかを判断するために、当社は毎決算日において資産の簿価見直し
を行う。資産の回収可能価額が簿価を下回っていると評価された場合、その資産の簿価を回収可能価額
まで減額する。減損損失はその時点で費用として計上される。
事後に減損損失が回復した場合、その資産の簿価は回収可能価額の修正見積額に増額される。しかし、
増額される簿価は、それまでの事業年度においてその資産の減損が発生しなかった場合の簿価の金額を
超えない。減損損失の戻し額は、その時点で収益として認識される。
回収懸念債権に対する減損は、取締役による定期的な滞留期間分析および回収可能性の審査に基づい
て評価、決定される。取締役が信用力および個々の顧客の回収履歴を評価する際には、かなり高度な判断
がなされる。
減損損失の増加または減少は、将来の純利益に影響する。
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3.有形固定資産
リース建物改良費、 オフィスおよび
合計
家具・設備および付属品 コンピューター機器
香港ドル 千円 香港ドル 千円 香港ドル 千円
取得原価:
2011年4月1日現在 $1,471,762.25 17,558 $5,305,182.95 63,291 $6,776,945.20 80,849
追加 − − 393,717.00 4,697 393,717.00 4,697
− − (2,218,502.86) (26,467) (2,218,502.86) (26,467)
除却
2012年3月31日現在 1,471,762.25 17,558 3,480,397.09 41,521 4,952,159.34 59,079
減価償却累計額:
2011年4月1日現在 292,212.99 3,486 3,201,246.84 38,191 3,493,459.83 41,677
減価償却費 562,780.76 6,714 1,348,286.96 16,085 1,911,067.72 22,799
− − (1,236,672.25) (14,753) (1,236,672.25) (14,753)
除却に係る取崩額
2012年3月31日現在 854,993.75 10,200 3,312,861.55 39,522 4,167,855.30 49,723
簿価純額:
$616,768.50 7,358 $167,535.54 1,999 $784,304.04 9,357
2012年3月31日現在
取得原価:
2010年4月1日現在 $1,977,988.25 23,597 $5,146,465.11 61,397 $7,124,453.36 84,995
追加 1,263,178.00 15,070 1,843,920.86 21,998 3,107,098.86 37,068
(1,769,404.00) (21,109) (1,685,203.02) (20,104) (3,454,607.02) (41,213)
除却
2011年3月31日現在 1,471,762.25 17,558 5,305,182.95 63,291 6,776,945.20 80,849
減価償却累計額:
2010年4月1日現在 1,112,537.39 13,273 4,155,105.80 49,570 5,267,643.19 62,843
減価償却費 461,487.96 5,506 731,344.06 8,725 1,192,832.02 14,230
(1,281,812.36) (15,292) (1,685,203.02) (20,104) (2,967,015.38) (35,396)
除却に係る取崩額
2011年3月31日現在 292,212.99 3,486 3,201,246.84 38,191 3,493,459.83 41,677
簿価純額:
$1,179,549.26 14,072 $2,103,936.11 25,100 $3,283,485.37 39,172
2011年3月31日現在
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4.無形固定資産−
香港証券取引所(SEHK)および香港先物取引所(HKFE)トレーディング権
当社はSEHKおよびHKFEにおける3つの譲渡不能トレーディング権の登録所有者である。これら
のトレーディング権は取得原価から償却累計額を控除した価格で財政状態計算書に計上されている。
トレーディング権
香港ドル 千円
取得原価:
2011年4月1日現在 $ 1,400,000.00 16,702
− −
追加
2012年3月31日現在 1,400,000.00 16,702
償却累計額:
2011年4月1日現在 1,400,000.00 16,702
− −
年次償却費
2012年3月31日現在 1,400,000.00 16,702
簿価純額:
$ − −
2012年3月31日現在
取得原価:
2010年4月1日現在 $ 1,400,000.00 16,702
− −
追加
2011年3月31日現在 1,400,000.00 16,702
償却累計額:
2010年4月1日現在 &n
a000
bsp; 1,400,000.00 16,702
− −
年次償却費
2011年3月31日現在 1,400,000.00 16,702
簿価純額:
$ − −
2011年3月31日現在
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5.売却可能金融資産
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
非上場ファンド時価
$ 174,777.07 2,085 $ 432,961.34 5,165
−香港国外
2012年3月31日現在、ファンド管理会社が提供する情報に基づき、売却可能金融資産ごとに減損の計上
を決定する。
6.売買目的有価証券
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
上場株式時価−香港国内 $32,080.00 383 $42,560.00 508
7.債権および前払金
次のものからなる:
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
HKSCCに対する債権 $ 1,759,510.08 20,991 $− −
子会社に対する債権(注記12) − − 2,540,768.52 30,311
関係会社に対する債権(注記10) 159,649.90 1,905 260,646.72 3,110
持株会社に対する債権(注記11) − − 210,338.56 2,509
証券取引顧客に対する債権
−信用取引口座 − − − −
−その他取引口座 4,707,688.36 56,163 5,082,875.97 60,639
ブローカーに対する債権 18,518.35 221 18,564.26 221
938,109.29 11,192 1,909,007.15 22,774
その他債権、前払金および預託金
$ 7,583,475.98 90,471 $10,022,201.18 119,565
通常取引から生じた持株会社対する債権4,707,688.36香港ドル(2011年:2,783,378.98香港ドル)は、
「顧客に対する債権−その他取引口座」に含まれている。
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8.現金および預金
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
普通口座 $ 6,405,504.16 76,418 $ 9,173,194.08 109,436
信託口座 11,571,880.49 138,053 59,061,576.76 704,605
2,000.00 24 2,000.00 24
現金
$17,979,384.65 214,494 $68,236,770.84 814,065
9.債務および未払費用
次のものからなる:
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
HKSCCに対する債務 $4,582,764.25 54,672 $4,738,338.61 56,528
証券取引顧客に対する債務
−信用取引口座 − − − −
−その他取引口座 11,590,363.83 138,273 59,074,575.86 704,760
先物取引顧客に対する債務 1,759,510.08 20,991 − −
関係会社に対する債務 (注記11) 139,636.34 1,666 1,101,622.50 13,142
持株会社に対する債務(注記11) 22,390.08 267 − −
その他未払金 82,500.00 984 − −
456,119.61 5,442 781,077.56 9,318
未払費用
$ 18,633,284.19 222,295 $ 65,695,614.53 783,749
通常取引から生じた持株会社、関係会社および役員に対する債務は各々1,778,379.15香港ドル、
11,366,393.49香港ドルおよび16,280.00香港ドル(2011年:各々ゼロ香港ドル、8,914,735.12香港ドルお
よび50,000.00香港ドル)であり、「顧客に対する債務−その他取引口座」に含まれている。
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10. 関係会社に対する債権
香港会社法第161条B項の規定にしたがい取締役会が管理する会社に対する貸付金の開示
貸付残高 貸付残高 当事業年度における
2012年3月31日現在 2011年3月31日現在 貸付残高最高額
香港ドル 千円 香港ドル 千円 香港ドル 千円
ユナイテッド・ワールド・アジア・アセッ
$ 32,855.60 392 $− − $ 32,855.60 392
ト・リミテッド
UW インドチャイナ・ベトナムⅤ・リミ
− − 129,414.09 1,544 129,414.09 1,544
テッド
UW マカオ・ゴゴウ・リミテッド 98,566.84 1,176 − − 98,566.84 1,176
UW ロシア・ニゴウ・リミテッド 28,227.46 337 3,213.06 38 28,227.46 337
UW タイ・リミテッド − − 95,097.95 1,135 95,097.95 1,135
− − 32,921.62 393
UW タイ・ニゴウ・リミテッド 32,921.62 393
$159,649.90 1,905 $260,646.72 3,110
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10. 関係会社に対する債権(続き)
当社取締役である林和人は当社および関係会社を支配している。
関係会社債権は無担保、無利息であり、返済条件が決まっていない。貸倒引当金は必要なしと当社経営陣
はみなしている。
11.持株会社および関係会社に対する債権/債務
持株会社および関係会社に対する債権/債務は無担保、無利息、および返済期限無しである。
12. 子会社に対する債権
子会社に対する債権は無担保、無利息であり、要求払い返済である。2011年分については、年率が12%であ
り、2013年2月15日以前に返済可能である2,100,215.70香港ドルを除いて、残額は無利息であり、要求払い返
済である。
13.資本金
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
授権資本
普通株式50,000,000
$ 50,000,000.00 596,500 $ 50,000,000.00 596,500
(1株1ドル)
発行済および全額払込済資本:
普通株式39,645,000株
(1株1ドル)
$ 39,645,000.00 472,965 $ 39,645,000.00 472,965
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14.準備金
累積損失 投資再評価準備金 合計
香港ドル 千円 香港ドル 千円 香港ドル 千円
2010年4月1日現在 $(12,202,501.61) (145,576) $ (417,403.91) (4,980) $(12,619,905.52) (150,555)
(8,663,146.78) (103,351) 10,416.50 124 (8,652,730.28) (103,227)
当期包括損失合計
2011年3月31日現在 (20,865,648.39) (248,927) (406,987.41) (4,855) (21,272,635.80) (253,783)
(8,630,192.96) (102,958) 240,623.31 2,871 (8,389,569.65) (100,088)
当期包括損失合計
2012年3月31日現在 $(29,495,841.35) (351,885) $ (166,364.10) (1,985) $(29,662,205.45) (353,870)
(a)投資再評価準備金
投資再評価準備金は、決算日現在保有している売却可能金融資産の純資産価値の累積純変動額から
成っており、注記1(e)に従って会計処理されている。
15.売上高
(a)売買取扱総額
当社が行った証券引受業務以外の証券取扱業務の売買取扱総額は次のとおりである:
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
自己勘定、役員勘定およびグ
ループ企業勘定のため次のメン
バーである
−取引所 $ − − $1,391,500.00 16,601
− − − −
−海外取引所
− − 1,391,500.00 16,601
顧客のため
−取引所 8,627,842,336.06 102,930,159 16,035,433,957.25 191,302,727
−海外取引所 − − − −
− − − −
−その他
8,627,842,336.06 102,930,159 16,035,433,957.25 191,302,727
$ 8,627,842,
a000
336.06 102,930,159 $16,036,825,457.25 191,319,328
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15.売上高(続き)
(b) 先物取引による契約総数
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
自己勘定、役員勘定およびグ
ループ企業勘定のため次のメン
バーである
−先物取引所 − − − −
−海外取引所 − − − −
− − − −
−その他
− − − −
顧客のため
−取引所 4,683 − − −
−海外取引所 − − − −
− − − −
−その他
4,683 − − −
$4,683 − $− −
16.その他営業費用
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
広告宣伝費 $1,394.00 17 $ 85,245.00 1,017
銀行手数料 104,533.01 1,247 127,318.13 1,519
CCASSおよびHKSE手
501,036.58 5,977 619,816.40 7,394
数料
コンピューターおよび情報関
2,475,166.82 29,529 4,262,115.13 50,847
連費用
備品レンタル料 5,243,237.54 62,552 3,515,899.16 41,945
取扱およびコンサルティング
1,620,000.00 19,327 55,350.00 660
手数料
保険料 89,521.99 1,068 91,397.58 1,090
有形固定資産除却損 779,490.20 9,299 475,311.64 5,670
事務所経費 106,908.18 1,275 95,248.12 1,136
印刷物および事務用品費 34,754.99 415 42,324.40 505
登録および年間会費 753,135.43 8,985 714,524.70 8,524
修理および維持管理費 914,022.56 10,904 1,288,027.52 15,366
諸費用 6,838.20 82 11,993.10 143
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通信費 43,977.89 525 174,377.41 2,080
1,312,975.49 15,664 1,255,410.75 14,977
旅費および交際費
$ 13,986,992.88 166,865 $ 12,814,359.04 152,875
17.税金
法人所得税
当事業年度において欠損金を計上したため、香港法人所得税は未払計上されていない。
繰延税金
繰越欠損金から生じる繰延税金資産が、有形固定資産の一時差異から生じる繰延税金負債をはるかに上
回る部分について、繰延税金資産は計上されていない。
さらに、将来の課税所得が未使用の繰越欠損金を控除できるほど発生しないことが予想されるため、未使
用の繰越欠損金に関する繰延税金資産は認識されていない。
財政状態計算書で認識されない繰延税金負債(資産)は下記のとおりである:
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
繰越欠損金 $ (6,640,616.00) (79,223) $ (5,613,337.00) (66,967)
(134,503.00) (1,605) 241,368.00 2,880
加速償却
$ (6,775,119.00) (80,827) $ (5,371,969.00) (64,088)
繰延税金資産
18. 公正価値による階層
当社は、金融商品の公正価値の測定・開示する際、以下の分類を用いている:
レベル1:特定の金融資産・負債について活発な市場における相場価格(未調整)に基づいて測定され
る公正価値
レベル2:開示される公正価値に重要な影響を及ぼすインプットが、直接または間接的に観測可能である
場合の評価方法に基づいて測定される公正価値
レベル3:開示される公正価値に重要な影響を及ぼすインプットが、観測可能な市場データに基づいてい
ない(観測不可能なインプットである)場合の評価方法に基づいて測定される公正価値
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18. 公正価値による階層(続き)
公正価値で測定された金融資産
レベル1 レベル2 レベル3 合計
2012 香港ドル 千円 香港ドル 千円 香港ドル 千円 香港ドル 千円
売買目的有価証券 $32,080.00 383 $ − − $ − − $32,080.00 383
− − 174,777.07 2,085 − − 174,777.07 2,085
売却可能金融資産
2011
売買目的有価証券 $42,560.00 508 $ − − $ − − $42,560.00 508
− − 432,961.34 5,165 − − 432,961.34 5,165
売却可能金融資産
19.役員報酬
香港会社法第161条に従って開示される役員報酬は次のとおりである。
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
報酬 $ − − $ − −
4,827,304.10 57,590 6,754,579.70 80,582
その他手当
その他手当は取締役の四半期経費1,561,367.10香港ドル(2011年:1,607,978.40香港ドル)を含む。
20.契約債務
(a) 財務諸表に計上されていない契約債務は次のとおりである:
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
契約済債務 $ − − $1,066,954.50 12,729
− − − −
承認済みの未契約債務
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20.契約債務(続き)
(b) 2012年3月31日現在、オペレーティング・リース契約に伴う契約債務は次のとおりであ
る:
事務所、設備等 事務所、設備等
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
1年以内 $506,980.80 6,048 $506,980.80 6,048
211,242.00 2,520 718,222.80 8,568
1年超5年以内
$718,222.80 8,568 $1,225,203.60 14,617
21.重要な関連当事者取引
HKAS24に基づき開示される関連当事者取引の明細は次のとおりである:
(a) 以下の取引は親会社に対し行われている。
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
支払手数料 $ 5,808,534.22 69,296 $ 6,228,270.03 74,303
オフィス共有および管理手数料収
3,647,777.13 43,518 840,080.00 10,022
入
備品レンタル 4,541,446.94 54,179 3,013,315.61 35,949
572,789.23 6,833 − −
弁護士および専門家報酬
(b) 以下の取引はその他関連当事者に対して行われている。
2012年 2011年
香港ドル 千円 香港ドル 千円
アドバイザリー報酬 $ 2,040,810.01 24,347 $ 4,349,531.96 51,890
オフィス共有および管理手数料収
328,250.00 3,916 842,468.23 10,051
入
コンサルティング報酬 1,620,000.00 19,327 − −
管理費用 617,151.74 7,363 − −
202,340.41 2,414 − −
備品売却益
(c) 子会社に対して支払われるマネジメント手数料
$− − $ 1,174,264.92 14,009
(d) 子会社からの受取利息
$157,966.03 1,885 $ 6,904.79 82
当社取締役である林和人は当社および関係会社を支配している。
22.直接および究極の持株会社
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a000
nbsp; EDINET提出書類
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2012年3月31日現在、当社の直接および究極の持株会社は日本法人であるユナイテッドワールド証券株
式会社である、と取締役会は考えている。
23.ファイナンシャル・リスク管理の目標と方針
当社の主要な金融商品には、売掛金およびその他債権、預け金、銀行預金、買掛金およびその他債務を含
む。これらの金融商品の詳細は各注記で開示される。これらの金融商品に伴うリスクおよびそのリスクを
どのように軽減するかについての方針は以下に記載されている。経営者は、適切な手段が適時に効果的な
方法で適用されているかどうかを確認するためこれらのエクスポージャーを管理、モニターする。
(a)通貨リスク
当社のほとんどの顧客の売掛債権、債務は日本円であり、通貨リスクが存在する。当社は現在通貨の
ヘッジ方針をもっていない。しかし、経営者は常に為替の動向をモニターしており、重大なエクスポー
ジャーが発生しヘッジの必要性が出てきた場合、それを検討する。
(ⅰ)通貨リスクのエクスポージャー
日本円の金融資産、負債は香港ドルへ、期末レートで以下のように換算される:
2012 2011
香港ドル 千円 香港ドル 千円
その他未収金、前払金、および預け金 $11,780.36 141 $6,904.79 82
現金および現金同等物 1,350,470.75 16,111 394,270.92 4,704
子会社に対する債権 − − 2,100,215.70 25,056
持株会社に対する債権 − − 248,227.53 2,961
(43,442.92) (518) (294.82) (4)
未払費用
通貨リスクへの正味エクスポー
$ 1,318,808.19 15,733 $2,749,324.12 32,799
ジャー
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23.ファイナンシャル・リスク管理の目標と方針 (続き)
(a)通貨リスク(続き)
(ⅱ)感度分析
以下の表は、決算日における為替レートの合理的な変化率に対する当社の税引前損益の変動を示し
たものである。資本のその他の部分は為替レートの変動に影響を受けない。
2012 2011
為替レートの 税引前損益 為替レートの 税引前損益
増加/(減少)率 への影響 増加/(減少)率 への影響
日本円 5% 64,940.40 5% 137,466.21
(日本円) (5%) (64,940.40) (5%) (137,466.21)
上記の感度分析は、決算日に為替レートの変動が発生し、その時点で存在する金融商品の通貨リスク
に対するエクスポージャーに適用されるという仮定、また、その他の変動要因、特に金利は一定である
という仮定に基づいて行われた。上記変化率は、次の決算日までの間に生じる可能性のある変動値を、
経営者が予想したものである。さらに、香港ドル以外の通貨に対する米ドルの変動は、香港ドルと米ド
ルの固定相場に重要な影響を及ぼさないと仮定している。この分析は、2011年度と同じ基準で行われ
ている。
但し、当社の為替リスクは日本の持株会社が負担しているため、当社は日本円についての為替リスク
を負っていない。
(b)クレジット・リスク
売掛金の簿価が、金融資産に関連したクレジット・リスクのうち最大のエクスポージャーである。会社
の方針として、売掛金残高を継続的に監視している。売掛金に係るクレジット・リスクのエクスポー
ジャーを軽減するために減損の引当金を計上する。その他の金融資産に関してクレジット・リスクの重
要な集中はない。
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23.ファイナンシャル・リスク管理の目標と方針 (続き)
(b)クレジット・リスク (続き)
(ⅰ)売掛金の公正価値は以下のとおりである:
2012 2011
香港ドル 千円 香港ドル 千円
売掛金 $ 4,707,688.36 56,163 $ 5,082,875.97 60,639
− − − −
−控除:債権減損引当金
$ 4,707,688.36 56,163 $ 5,082,875.97 60,639
当社は、適切な減損の計上を確認するため、貸借対照表日におけるそれぞれ個別債権の回収可能金額
を見直す。個別の減損対象の債権は、顧客の信用履歴、財務状況の悪化、債務不履行および現在のマー
ケット状況により認識する。その結果、個別の減損引当金を認識している。すべての顧客について担保
は設定されていない。
(ⅱ)減損していない売掛金の滞留期間分析は以下のとおりである:
2012 2011
香港ドル 千円 香港ドル 千円
延滞および減損なし $ 4,707,688.36 56,163 $ 5,082,875.97 60,639
− − − −
1年以内の延滞
$ 4,707,688.36 56,163 $ 5,082,875.97 60,639
(c)流動性リスク
当社では、十分な現金水準の維持と、適正水準の信用枠の利用を行うことにより流動性リスク管理方針
を実施している。
短期、長期における流動性要件を満たすために、現金および市場性の高い有価証券の十分な残高と、大
手金融機関からの十分な信用枠の維持を確保する目的で、当社の方針として手元流動性および貸付契約
に係る法令順守を定期的に監視している。デリバティブ以外の決算日における契約期日情報は以下のと
おりです。これらは、契約金利で計算した支払金利(変動金利の場合、決算日時点の直近のレートで計算
した支払金利)を含む割引前のキャッシュフローおよび、支払い予定の近い期日のものである。
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23.ファイナンシャル・リスク管理の目標と方針 (続き)
(c) 流動性リスク(続き)
契約上の割引前 1年以上
簿価 1年以下
キャッシュフロー 5年未満
2012 香港ドル 千円 香港ドル 千円 香港ドル 千円 香港ドル 千円
HKSCCへの
$4,582,764.25 54,672 $4,582,764.25 54,672 4,582,764.25 54,672 − −
$ $
債務
証券取引顧客へ
11,590,363.83 138,273 11,590,363.83 138,273 11,590,363.83 138,273 − −
の債務
先物取引顧客へ
1,759,510.08 20,991 1,759,510.08 20,991 1,759,510.08 20,991 − −
の債務
関係会社への債
139,636.34 1,666 139,636.34 1,666 139,636.34 1,666 − −
務
持株会社への債
22,390.08 267 22,390.08 267 22,390.08 267 − −
務
その他未払金 82,500.00 984 82,500.00 984 82,500.00 984 − −
456,119.61 5,442 456,119.61 5,442 456,119.61 5,442 − −
未払費用
18,633,284.19 222,295 18,633,284.19 222,295 $ 18,633,284.19 222,295 − −
$ $ $
2011
HKSCCへの
$4,738,338.61 56,528 $4,738,338.61 56,528 $4,738,338.61 56,528 − −
$
債務
証券取引顧客へ
59,074,575.86 704,760 59,074,575.86 704,760 59,074,575.86 704,760 − −
の債務
関係会社への債
1,101,622.50 13,142 1,101,622.50 13,142 1,101,622.50 13,142 − −
務
781,077.56 9,318 781,077.56 9,318 781,077.56 9,318 − −
未払費用
65,695,614.53 783,749 65,695,614.53 783,749 $ 65,695,614.53 783,749 − −
$ $ $
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23.ファイナンシャル・リスク管理の目標と方針 (続き)
(d)株式価格リスク
当社は、売買目的有価証券に分類された株式投資に発生する株価変動のリスクを有している。(注記6
参照)
当社の保有する上場投資有価証券は香港証券取引所に上場されている。売買目的有価証券の売買の決
定は、個々の有価証券の日々の値動きに基づく。
市場価格リスクを有している2011年および2012年3月31日時点の金融資産の帳簿価額は、次のとおり
である。
2012 2011
香港ドル 千円 香港ドル 千円
(ⅰ)売買目的有価証券取引
$ 32,080.00 383 $ 42,560.00 508
による金融資産
(ⅱ)感度分析
市場価格変化率(%) 5% 5%
税引前損益に対する影響額 $1,604.00 19 $2,128.00 25
24.資本管理方針と手続き
当社の資本管理の目的は:
−当社の継続企業としての能力を確実にする。
−株主への十分な分配をする。
−資本コストを減らすための最適な資本構成を維持する。
当社は証券および先物ブローカーであり、香港証券先物取引委員会(SFC)の流動資本の要件が義務
づけられている。必要な流動資本と当社の流動資本は以下のとおりである:
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24.資本管理方針と手続き(続き)
2012
(ⅰ)必要流動資本
千香港ドル 百万円
いずれかの高い方
(a)法人メンバーの最低条件 3,000&n
a000
bsp; 36
(b)信託口座に預けられている顧客への債務を除く全負債の5%
5% 5%
千香港ドル 百万円
千香港ドル 百万円
2012年3月31日現在
全負債 18,633 222
13,331 159
控除:分離口座
純負債 5,302 63
加算:先物契約の委託証
711 8
拠金残高
調整負債 72 301 4
6,013
必要流動資本 3,000 36
(ⅱ)流動資本の計算
(1)自動決済現金顧客に対する債権: 4,708 56
(2) 自己勘定の有価証券 22 0.2
(3)HKSCCに対する債権 141 2
(4)現金および預金残
高:
手元現金 2 0.02
6,406 76
公認機関口座残高 6,408 76
337 4
(5)その他資産
11,616 139
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24.資本管理方針と手続き(続き)
(ⅱ)流動資本の計算(続き)
全ランキング負債
千香港ドル 百万円 千香港ドル 百万円
(6)通常の証券取引から発生した未払金:
顧客への債務 19 0.2
538 6
未払費用および未払金 557 7
(7)HKSCCへの未払金 4,583 55
(8)関連当事者へのその他未払金 162 2
75 1
(9)調整および通貨関連の引当金
5,377 64
流動資本 6,239 74
3,000 36
必要流動資本
流動資本超過 3,239 39
2012年3月31日終了事業年度において、当社はSFCが要求する必要流動資本の基準を順守している。
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24.資本管理方針と手続き(続き)
(ⅱ)流動資本の計算(続き)
2011
(ⅰ)必要流動資本
千香港ドル 百万円
いずれかの高い方
(a)法人メンバーの最低条件 3,000 36
(b)信託口座に預けられている顧客への債務を除く全負債の5%
5% 5%
千香港ドル 百万円
千香港ドル 百万円
2011年3月31日現在
全負債 65,695 784
59,040 704
控除:分離口座
純負債 333 4 333 4
6,655 79
必要流動資本 3,000 36
(ⅱ)流動資本の計算
流動資産
(1) 自動決済現金顧客に対する債権: 5,082 61
(2) 自己勘定の有価証券 34 0.4
(3)現金および預金残
高:
手元現金 2 0.02
9,194 110
公認機関口座残高 9,196 110
(4)HKSCCへの債権 329 4
282 3
(5)その他資産
14,923 178
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24.資本管理方針と手続き(続き)
(ⅱ)流動資本の計算(続き)
全ランキング負債
千香港ドル 百万円 千香港ドル 百万円
(6)通常の証券取引から発生した未払金:
顧客への債務 35 0.4
781 9
未払費用 816 10
(7)HKSCCへの未払金 4,738 57
(8) 関連当事者へのその他未払金 1,101 13
159 2
(9)調整および通貨関連の引当金
6,814 81
流動資本 8,109 97
3,000 36
必要流動資本
流動資本超過 5,109 61
2011年3月31日終了事業年度において、当社はSFCが要求する必要流動資本の基準を順守している。
次へ
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4【利害関係人との取引制限】
受託会社、管理会社、投資助言会社、その各持株会社、持株会社の株主、持株会社の子会社ならびにその
各々の取締役、役員、従業員、代理人および関連会社(以下「関係者」といいます。)は、他の金融、投資そ
の他の専門活動に従事する場合があり、その中で、他のファンドの受託者、事務代行者、保管受託人、管理者
もしくは販売者として、または他の投資信託もしくは他の会社の取締役、役員、アドバイザーもしくは代理
人として行為すること等により、サブ・ファンドとの間で利益相反が発生する場合があります。特に、管理
会社または投資助言会社の場合は投資対象がサブ・ファンドと類似または重複する他の投資信託の管理
または助言活動に従事することが予想されます。また、受託会社の関連会社がサブ・ファンドに対し、管理
会社と合意した条件により銀行および金融サービスを提供することがありますが、当該サービス提供から
生じる収益は当該関係者が留保することになります。いかなる関係者も当該サービス提供から生じる利益
について責任を負うものではありません。ただし、利益相反が存在する場合、受託会社、管理会社または投
資助言会社は、適宜公正な解決に向けて努力します。
各サブ・ファンドは、関係者または関係者が助言もしくは運用を担当する投資信託もしくは勘定との間
で有価証券の売買を行うことがあります。また、いずれの関係者(受託会社を除きます。)とも、その適切
と判断するところにより受益証券を保有・取引することができます。さらに、関係者はサブ・ファンドが
類似の投資ポートフォリオを保有している場合であっても、当該投資ポートフォリオを自己勘定で売買・
保有することができます。
関係者はさらに、受益者との間で、またはその発行有価証券がサブ・ファンドによりもしくはサブ・ファ
ンド勘定で保有される者との間で、金融その他の契約または取引を行うことがあります。また、当該契約も
しくは取引に利害関係を有することもあります。さらに、いずれの関係者も、いずれかのサブ・ファンドの
ために自らが実施した当該サブ・ファンドの投資ポートフォリオの売買に関連して、その交渉した手数料
および利益を収受することができますが、当該手数料または利益は当該サブ・ファンドのために収受する
こともあれば、そうではない場合もあります。
5【その他】
管理会社の定款は、随時、香港の会社法上の定足数を充たした株主総会または取締役会の決議により変更
することができます。
管理会社に重要な影響を与えまたは与えると予想される事実は生じておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
1.メイプルズ・トラスティ・サービシズ(ケイマン)リミテッド(MaplesTrustee Services
(Cayman) Limited)(「受託会社」)
(1)資本金の額
2013年2月末日現在、1米ドル(約92.51円)
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「ドル」または「米ドル」といいます。)の円貨換算は、便宜上、平
成25年2月28日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル
=92.51円)によります。
(2)事業の内容
受託業務を行っています。
受託会社は、ケイマン諸島法に基づき設立され、ケイマン諸島KY1-1104、グランド・ケイマン、
ジョージ・タウン、アグランド・ハウス私書箱309に登録上の事務所を置いています。受託会社は、ケ
イマン諸島に本社を置く認可信託会社および投資信託管理会社であるメイプルズFSリミテッドの
「支配子会社」(ケイマン諸島の銀行および信託会社法(2009年改正)における意味です。)です。
メイプルズFSリミテッドは、ケイマン諸島法に関する管理会社の法律顧問であるメイプルズ・アン
ド・コールダーが全額出資しており、その支配下にあります。
2.メイプルズ・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド(Maples Fund Services (Cayman)
Limited)(「管理事務代行会社」)
(1)資本金の額
2013年2月末日現在、1米ドル(92.51円)
(2)事業の内容
ファンドの管理事務を行っています。
管理事務代行会社は、ケイマン諸島で設立されました。管理事務代行会社はケイマン諸島のミュー
チュアル・ファンド法に基づく認可投資信託管理会社であり、したがって、ケイマン諸島金融庁の規
制を受けています。
3.ユナイテッドワールド証券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
(1)資本金の額
2013年2月末日現在、12億1,815万円
(2)事業の内容
日本において金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を行っています。
4.ユナイテッドワールドアジアアセットリミテッド(「不動産投資アドバイザー」)
(1)資本金の額
2013年2月末日現在、500万香港ドル(5,965万円)
(2)事業の内容
主に不動産に関するコンサルティング業務、アドバイザー業務およびそれらに付随する業務を行っ
ています。
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2【関係業務の概要】
1.メイプルズ・トラスティ・サービシズ(ケイマン)リミテッド (Maples Trustee Services
(Cayman) Limited)(「受託会社」)
信託証書に基づき、受益者名簿の保管事務を行います。受託会社はまたファンドに対し事務管理業務を
提供しています。
受託会社は、その有する権利、特権、権能、任務、信託および裁量の全部またはいずれかを他の者、組織、
企業または法人に委任する権限を有しています。適用法令に定められるところに従うことを条件とし
て、受託会社は受任者または再受任者の任命において相当な注意および努力をしますが、前記の受任者
または再受任者の行為を監督する義務は負わず、また、受託会社が信託証書に基づきその権利、特権、権
限、任務、信託および裁量のいずれかを委任した、受託会社と同一の最終持株会社の子会社ではない会社
の作為または不作為の直接の結果として受益者に生じた損失については責任を負いません。
受託会社は、潜在的な債権者との間の取引において、当該債権者が当該取引の結果支払いを受けまたは
支払いを受けるべき債権につき満足を得るためには、該当するシリーズ・ファンドの資産のみを引当と
することができ、それ以外の資産から弁済を受けることができない点を徹底させるため合理的な一切の
努力を尽くします。
受託会社は、受託会社におけるその義務の故意の不履行、悪意、現実の詐害的行為、重過失(本項におい
て「重過失」とは、ある者について過失を超えた行為の基準をいい、それにより他者に対して負う注意
義務に違反した結果について認識ある過失を伴う行為をいいます。)による作為または不作為に起因す
る訴訟、費用、請求、損害、経費または催告に関するものを除き、(信託証書に基づくその権限および任務
をしかるべく履行する過程において)いずれかのシリーズ・ファンドに関連して受託会社たる受託会
社に発生する訴訟、費用、請求、損害、経費または催告につき補償を受ける目的のため、当該シリーズ・
ファンドの現金その他の財産および資産を責任財産とし、これらより支払いを受ける権限を有します。
ただし、受託会社は、あるシリーズ・ファンドに関連して発生した責任について、別のシリーズ・ファン
ドの現金その他の財産および資産から補償を受ける権限は有しておらず、過去または現在の受益者から
も補償を受ける権限は有していません。
受託会社は、信託証書に記載される各事項については一切責任を負いません。特に、受託会社はその単
独且つ絶対的な裁量により、詐欺行為、マネー・ロンダリング、テロ行為その他の犯罪行為の防止または
制裁措置の対象たり得る者に対する金融等サービスの提供に関する法令・所轄当局の要請(以下「該
当要件」といいます。)を遵守する上で適切であると合理的に思料される、一切の措置を履践すること
ができます。前記の措置には特に、サブ・ファンドに関連して授受される資金の資金源もしくは意図さ
れるその受取人、またはその他受託会社が自らもしくは代理により授受する情報もしくは通信内容を含
め、サブ・ファンドに関連する取引(特に国家間の資金移動が関わるもの)の傍受および調査を行うこ
とを含みますが、これに限定されるものではありません。なお前記の措置により、サブ・ファンドに係る
指図手続・取引の決済、または受託会社による信託証書上の義務の履行に遅延が生じ、またはこれらが
阻害されることがありますが、受託会社は該当要件を遵守するためにそのなした措置から全部または一
部が発生しもしくはそれに起因して受益者が被る損失(直接的・派生的の別を問わず、また利益もしく
は持分の逸失を含むがこれに限定されません。)または損害については、何ら責任を負いません。
受託会社は他のサービス提供会社との間で、受託会社が適切と認める補償条項のある契約をファンド
またはサブ・ファンドのために締結する権限を有します。
受託会社は、管理会社に対する90日以上の通知により辞任することができます。かかる辞任は後任の受
託者の選任によってのみ効力を生じます。受益者は、受益者総会の特別決議によりいつでも受託会社を
解任し、後任の受託会社を選任できます。
受託会社および管理会社は、メイプルズFSリミテッドを基本社債の保護預り業務受託者として選任
しています。
ケイマン諸島で設立され、信託業務の認可を受けた会社である保護預り業務受託者は、ケイマン諸島
法に関する管理会社の法律顧問であるメイプルズ・アンド・コールダーの全額出資子会社です。
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保護預り業務受託者は、受託会社、管理会社および保護預り業務受託者の間で2012年9月30日付で締
結された保護預り業務委託契約書(以下「保護預り業務委託契約」といいます。)に基づいて選任され
ています。保護預り業務委託契約に従って、保護預り業務受託者は、特に(i)特定の事業体の株式、有価証
券、パートナーシップ持分または受益証券の権利を証明する権利証書、証明書その他の書類、および(ⅱ)
その他の資産をサブ・ファンドのために受領し、保管する義務を負います。ただし、メイプルズFSリミ
テッドは、かかるその他の資産に関する保護預り業務は、当該業務に書面で同意した場合に限り提供す
るものとします。
保護預り業務委託契約の条件に従い、保護預り業務受託者は、理由を問わず、随時、管理会社、受託会
社、サブ・ファンドまたは受益者もしくは元受益者が被った損害、損失、請求、訴訟、要求、負債、費用また
は経費(以下「本件損失」といいます。)について、何ら責任を負わないものとします。ただし、本件損
失が、保護預り業務受託者またはその承継人および認められた譲受人ならびにそれらの現在および将来
の取締役、役員、株主、従業員および代理人の現実の詐欺的行為、故意の不履行または重過失の結果直接
生じた場合はこの限りではありません。
受託会社および管理会社は、(自らのためおよび受託者としてならびにその承継人および認められた
譲受人およびこれらの現在および将来の取締役、役員、株主、従業員および代理人の代理としての)保護
預り業務受託者に対して、その種類を問わず、これらの者またはそのいずれかが被り、または保護預り業
務委託契約に従いもしくはそれに関連して生じ、または保護預り業務委託契約に従い提供する役務の履
行の結果として生じ、または受託会社もしくは管理会社が保護預り業務委託契約に基づく義務の履行に
遅延しもしくはこれを履行しなかったことから、またはそれに関連して生じた請求または事項について
被ったあらゆる責任、義務、損失、損害、罰金、法的措置、訴訟、請求、判決、要求、費用、経費または支出(弁
護士費用および経費を含みます。)(以下「被補償損失」といいます。)について、補償し、損失を被ら
せないことに同意しています。ただし、かかる被補償損失がかかる補償を要求する当事者の現実の詐欺
的行為、故意の不履行または重過失による場合を除きます。
保護預り業務受託者およびその他保護預り業務委託契約に基づく補償を受ける者の責任限度額は、保
護預り業務委託契約に基づく業務について保護預り業務受託者に支払われた報酬の3倍を超えない額
とします。ただし、責任が現実の詐欺的行為から生じたことが明らかとなった場合、当該責任限度額は適
用されません。
さらに、保護預り業務受託者およびその他保護預り業務委託契約に基づく補償を受ける者は、被補償
損失の防禦費用として、受託会社または管理会社から通常の前払金を受領することができます。ただし、
かかる前払金は、保護預り業務委託契約に基づき補償を受ける者が現実の詐欺的行為、故意の不履行ま
たは重過失を犯していたことが判明した場合、受託会社または管理会社に(利息を付さずに)返金され
ます。
保護預り業務委託契約は、いずれかの当事者が90日前までに書面により通知した場合、または保護預
り業務委託契約に詳述するその他の場合に終了することができます。
2.メイプルズ・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド(Maples Fund Services (Cayman)
Limited)(「管理事務代行会社」)
ケイマン諸島に本店を有する認可ミューチュアル・ファンド管理会社であるメイプルズ・ファンド・
サービシズ(ケイマン)リミテッドがファンドの管理事務代行会社です。
管理事務代行会社は、管理事務代行会社、受託会社および管理会社の間でファンドのために締結された
2012年9月30日頃の日付の管理事務代行契約(「管理事務代行契約」)に従って任命されています。
管理事務代行契約に従って、管理事務代行会社は、(適宜ファンドの代理としての受託会社および管
理会社の最終的な監督下において)特に以下の管理事務を提供します。(i)ファンド証券の発行、譲渡お
よび買戻手続、(ii)サブ・ファンドの受益者名簿の維持、(iii)純資産総額の決定、(iv)受益者および
ファンド証券の購入を予定する者に関する、ケイマン諸島のマネーロンダリング防止手続きの実行(た
だし、該当するすべてのマネーロンダリング防止義務の適切な遵守を確保する最終的な責任は受託会社
が負うものとします。)、および(v)ファンドの事務管理に関連して合意されるその他の業務の遂行。
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管理事務代行会社は、管理事務代行契約に定める料率による純資産総額の一定割合の報酬を、四半期
毎に後払いで受領する権利を有します。また、立替払費用の払い戻しを受けることができます。さらに、
例外的な事項に関して、受託会社、管理会社および管理事務代行会社の間で合意する金額の追加報酬を
受領することができます。
管理事務代行契約の条件に従い、管理事務代行会社は、理由を問わず、随時、管理会社、受託会社、サブ
・ファンドまたは受益者もしくは元受益者が被った本件損失について、何ら責任を負わないものとしま
す。ただし、本件損失が、管理事務代行会社またはその承継人および認められた譲受人ならびにそれらの
現在および将来の取締役、役員、株主、従業員および代理人の現実の詐欺的行為、故意の不履行または重
過失の結果直接生じた場合はこの限りではありません。
純資産総額の計算において、管理事務代行会社は、あらゆる情報源から誠実に受領した情報および通
信に(追加の問い合わせを行うことなく)依拠することができます。あらゆる情報源には、受託会社、管
理会社、保管会社、受託会社が指名するプライムブローカー、受託会社が指名するプライシング・エー
ジェント、管理会社、受託会社が投資するファンドもしくは投資ビークルの管理者もしくは事務管理者、
自動プライシング・サービス(かかる自動プライシング・サービスを管理事務代行会社が選択したか、
受託会社または管理会社が選択したかを問いません。)、受託会社の適切な指示(管理事務代行契約で
定義します。)に従って指名されたその他の者、会社もしくは法人を含みますが、これらに限りません。
管理事務代行会社は、かかる情報の不正確性またはかかる者が1口当たり純資産価格の計算に関する情
報を提供しなかったことから生じる純資産総額の計算上の誤りを理由として、受託会社、管理会社、サブ
・ファンドまたは受益者が被った損失について責任を負いません。
管理事務代行会社は、募集目論見書または信託証書および/または投資運用その他の類似する契約に
定めるファンドの投資目的および制限の遵守状況の監視ならびに受託会社、管理会社、保管会社または
受託会社のその他のサービス・プロバイダーが遂行するその他の職務について責任を負いません。
管理事務代行会社はファンドに対するサービス・プロバイダーであり、募集目論見書の作成には責任
を負わず、募集目論見書の管理事務代行会社に関する情報を除き、募集目論見書に記載された情報につ
いて何ら責任を負いません。
管理事務代行会社は、管理事務代行契約に基づきファンドに提供する役務の全部または一部を履行す
る代理人を指名することができますが、関連会社ではない事業体に委任することはできません。管理事
務代行会社が、管理事務代行契約に基づき提供する役務を関連会社(管理事務代行契約において定義し
ます。)に委任した場合でも、かかる関連会社が与えた損失について責任を負います。ただし、当該損失
が管理事務代行会社自身が引き起こした場合に管理事務代行契約に基づいて当該損失について責任を
負う範囲内に限ります。管理事務代行会社は、管理事務代行契約に従った役務の履行を、香港に拠点を置
く関連会社であるメイプルズ・ファンド・サービシズ(アジア)リミテッド(「管理事務代行会社の
事務受託者」)に委任しています。ただし、管理事務代行会社の事務受託者ではなく、管理事務代行会社
が、引き続きサブ・ファンドの受益者名簿原本を維持します。
管理事務代行会社は、管理事務代行契約に従ってファンドに提供する役務を、受託会社および管理会
社の事前の同意を得て、管理事務代行会社、受託会社および管理会社が書面で合意する条件で、かかる時
に、管理事務代行会社の関連会社ではない者に委任または下請けさせることができます。
受託会社および管理会社は、(自らのためおよび受託者としてならびにその承継人および認められた
譲受人およびこれらの現在および将来の取締役、役員、株主、従業員および代理人の代理としての)管理
事務代行会社に対して、その種類を問わず、これらの者またはそのいずれかが被り、または管理事務代行
契約に従いもしくはそれに関連して生じ、または管理事務代行契約に従い提供する役務の履行の結果と
して生じ、または受託会もしくは管理会社が管理事務代行契約に基づく義務の履行に遅延しもしくはこ
れを履行しなかったことから、またはそれに関連して生じた請求または事項について被ったあらゆる被
補償損失について、補償し、損失を被らせないことに同意しています。ただし、かかる被補償損失がかか
る補償を要求する当事者の現実の詐欺的行為、故意の不履行または重過失による場合を除きます。
管理事務代行会社およびその他管理事務代行契約に基づく補償を受ける者の責任限度額は、(a)管
理事務代行契約の終了の前12ヶ月間にその役務について管理事務代行会社に支払われた報酬の3倍ま
たは(b)ケイマン諸島の裁判所による責任に関する不服申立のできない確定判決のいずれか高い金額を
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超えない額とします。ただし、責任が現実の詐欺的行為から生じたことが明らかとなった場合、当該責任
限度額は適用されません。
さらに、管理事務代行会社およびその他管理事務代行契約に基づく補償を受ける者は、被補償損失の
防禦費用として、受託会社または管理会社から通常の前払金を受領することができます。ただし、かかる
前払金は、管理事務代行契約に基づき補償を受ける者が現実の詐欺的行為、故意の不履行または重過失
を犯していたことが判明した場合、受託会社または管理会社に返金されます。
管理事務代行契約は、いずれかの当事者が90日前までに書面により通知した場合、または管理事務代
行契約に詳述するその他の場合に終了することができます。
3.ユナイテッドワールド証券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
日本におけるファンド証券の販売業務および代行協会員業務を行います。
4.ユナイテッドワールドアジアアセットリミテッド(「UWアジアアセットリミテッド」)
管理会社に対してマカオの不動産に関する投資アドバイスを行います。
3【資本関係】
管理会社は、ユナイテッドワールド証券株式会社が85.2%を出資する子会社です。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 ミューチュアル・ファンド法が制定された1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を規制する単独
法は存在しなかった。それ以前は、投資信託は特別な規制には服していなかったが、ケイマン諸島内にお
いてまたはケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行信託会社法(2009年改訂)の下で規
制されており、ケイマン諸島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問会
社およびその他の業務提供者は、銀行信託会社法(2009年改訂)、会社管理法(2003年改訂)または地域
会社(管理)法(2007年改訂)の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の国外属領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多く
のユニット・トラストおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃から設立され、概し
て連合王国に籍を有する投資運用会社または投資顧問会社をスポンサー(「設立計画推
a000
者」)として
設立されていた。その後、米国、ヨーロッパ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画推進者
となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社型投資信託、およびリミテッド・パートナーシップを
設定した。
1.3 2012年6月30日現在、運用中の規制オープン・エンド型投資信託数は約10,871であった。
1.4 ケイマン諸島は、カリブ金融行動課題実行部隊(マネーロンダリング)およびオフショア・バンキン
グ監督者グループ(銀行規制)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 1993年に最初に制定されたミューチュアル・ファンド法(2012年改訂)(「ミューチュアル・ファン
ド法」)は、オープン・エンド型の投資信託に対する規則および投資信託管理者に対する規則を制定し
ている。クローズド・エンド型ファンドは、ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制の対象では
ない。銀行、信託会社、保険会社および会社のマネジャーをも監督しており金融庁法(2011年改訂)
(「金融庁法」)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(「CIMA」)が、
ミューチュアル・ファンド法のもとでの規制の責任を課せられている。ミューチュアル・ファンド法は、
同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
2.2 投資信託とは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニット・トラストもしくはパートナーシッ
プ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われており、投資者の選択によ
り買い戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ投資を通じて
投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されてい
る。
2.3 ミューチュアル・ファンド法第4(4)条のもとで規制を免除されている投資信託は、その受益権に関す
る投資者が15名以内であり、その過半数によって(場合に応じ)投資信託の取締役、受託会社もしくはゼ
ネラル・パートナーを選任または解任することができる投資信託およびケイマン諸島において設立され
た投資信託ではないがケイマン諸島にて公開されている投資信託である。
3.規制を受ける投資信託の三つの型
3.1 免許投資信託
この場合、投資信託はCIMAに対して、当該投資信託および当該投資信託に対する業務提供者の詳細
を記述した法定の様式(フォームMF3)による目論見書をその概要とともに提出し、登録時および毎
年4,268米ドルの手数料を納入する。設立計画推進者が健全な評判を有し、ファンドを管理するのに十分
な専門性を有した健全な評判の者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募ることが適切
な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。それぞれの場合
に応じて、投資信託の取締役、受託会社およびゼネラルパートナーに関する詳細な情報が要求される。こ
の投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島
の免許を受けた者が選任されない投資信託に適している。(下記第3.2項参照)
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3.2 管理投資信託
この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を
指定する。投資信託および業務提供者の詳細を要約して同管理者および投資信託により個別に作成され
た目論見書が法定様式(フォームMF2およびMF2A)とともにCIMAに対して提出されなければ
ならない。投資信託管理者は設立計画推進者が健全な評判の者であること、投資信託管理の十分な専門的
知識および健全な評判を有する者が投資信託を管理すること、投資信託業務および受益権を募る方法が
適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島で設立されたものでない場合、CIMAにより承認
された国または領域で設立された投資信託であることを満たしていることが要求される。当初手数料お
よび年間手数料は4,268米ドルである。投資信託管理者は主たる事務所を提供している投資信託(もしく
はいずれかの設立計画推進者、その取締役、受託会社、もしくはゼネラル・パートナー)がミューチュア
ル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害
するような方法で行動しているものと信じる理由があるときは、CIMAに対して報告しなければなら
ない。
3.3 登録投資信託(第4条3項投資信託)
(a)規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。
(ⅰ)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの
(ⅱ)受益権が承認された証券取引所に上場されているもの
(ⅲ)当該投資信託が(ミューチュアル・ファンド法の定義における)「マスター・ファンド」であり、
かつ、
(A)一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または
(B)受益権が承認された証券取引所に上場されているもの
(b)上記(i)または(ⅱ)に該当する投資信託は、ファンドと業務提供者の一定の詳細内容(フォームMF
1)をCIMAに対して届け出て、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手数料を支払う。上記
(ⅲ)に該当する「マスター・ファンド」は、販売書類がない場合、マスター・ファンドの一定の詳細内
容(フォームMF4)をCIMAに対して届け出て、かつ3,049米ドルの当初手数料および年間手数料
を支払う。
4.投資信託の現行要件
4.1 いずれの規制投資信託も、受益権についてすべての重要な事項を記述し、投資希望者が投資するか否か
の判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその他の情報を記載した目論見書を発行
しなければならない。さらに、偽りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示
に関する一般的なコモンロー上の義務が適用される。継続的に募集している場合には、重要な変更、例え
ば、取締役、受託会社、ゼネラル・パートナー投資信託管理者、監査人等の変更の場合には改訂目論見書を
提出する義務を負っている。
4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、決算終了から6か月以
内に監査済み会計書類を提出しなければならない。監査人は、規制投資信託の会計監査の過程で投資信託
が以下のいずれかに該当する事由があるとわかる情報を入手しているまたはかかる事由がある疑いがあ
るときはCIMAに対し報告する法的義務を負っている。
(a)投資信託が、その義務の履行期が到来したときに履行できないか、またはそのおそれがある場合。
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を
解散し、または行おうとしている場合。
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたは行おうとしている場
合。
(d)不正なもしくは違法な方法で事業を行いまたは行おうとしている場合。
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネーロンダ
リング規則(2010年改訂)もしくは免許の条件を遵守せず事業を行いまたは行なおうとしている場
合。
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったとき
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はこれをCIMAに通知しなければならない。
4.4 2006年12月27日に施行された2006年ミューチュアル・ファンド(年次報告書)規則に従い、すべての
規制投資信託は、投資信託の各会計年度について会計年度の終了後6ヶ月以内に規則に記載された事項
を含む正確かつ完全な報告書を完成させ、CIMAに提出しなくてはならない。CIMAは期間の延長を
認めることがある。報告書は、投資信託に関する一般情報、運用情報および会計情報を含み、CIMAによ
り承認された監査人を通してCIMAに提出されなくてはならない。規制投資信託の運用者は、投資信託
にこの規則を遵守させる義務がある。監査人は、規制投資信託の運用者から受領した各報告書を期限内に
CIMAへ提出することにのみ責任を負い、提出した各報告書の正確さおよび完全性には責任を負わな
い。
5.投資信託管理者
5.1 免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理者」の免許の二つの類型がある。ケ
イマン諸島においてまたはケイマン諸島から投資信託の管理を行おうとする場合は、そのいずれかの免
許が要求される。管理とは、投資信託の資産のすべてもしくは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管
理をし、または投資信託に対して主たる事務所を提供し、または受託会社もしくは投資信託の取締役を提
供することを含むものとし、管理と定義される。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門知識を有し投資信託管理
者としての業務については、取締役または、適宜マネジャーもしくは役員たる適任の者が管理するという
法定検査基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべ
てと財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければな
らない。かかる者は少なくとも2名の取締役を有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、最低
約48万米ドルなければならない。制限的投資信託管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信
託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店を自ら有しているか、ケイマン諸島の居住者である
かケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねばならず、制限なく複数の投資信託のために
行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託にのみ主たる事務所を提供し、上記第3.2項に定め
た状況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する数の免許投資信託に関し管理者として行為することが
できるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必要である。この類型は、ケイマン諸島に
おけるファンド・マネジャーの会社創設者が投資信託に関連した一連のファミリー・ファンドを管理す
ることを認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方
針では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。し
かし、制限的投資信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、ミューチュアル・ファン
ド法第4(3)条(上記第3.3項参照)に基づき規制されていない場合または第4(4)条(上記第2.3項参
照)に基づく例外にあたる場合は、別個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内
にCIMAに対し監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、投資信託管理者の会計監査
の過程で投資信託管理者に以下のいずれかに該当する事由があるとわかる情報を入手しているまたはか
かる事由がある疑いがあるときはCIMAに対し報告する法的義務を負っている。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合。
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者、投資信託管理者の債権者または投資信託の債権
者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそうしようともく
ろんでいる場合。
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのようにもくろん
でいる場合。
(d)不正なもしくは違法な方法で事業を行いまたは行なおうとしている場合。
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネーロンダ
リング規則(2010年改訂)もしくは免許の条件を遵守せず事業を行いまたは行なおうとしている場
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合。
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供す
ることを要求することもできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、または上級役員(もしくはゼネラル・パートナー(該当する場合))
の変更についてはCIMAの承認が必要である。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであ
り(管理するファンドの数による)、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルである一
方、非制限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは42,682米ドルであ
り(管理するファンドの数による)、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている法的類型は以下のとおりである。
6.1 免税会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法(2012年改訂)に従って通常額面株式を発行する(無額面
株式も認められる)伝統的有限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免税
会社は、投資信託にしばしば用いられており、以下の特性を有する。
(b)設立手続きには、会社の基本憲章の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、な
らびに内部統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これを株
式引受人の簡略な法的宣誓文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提出
することを含む。
(c)存続期限のある/存続期間限定会社−存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例
えば米国)非課税の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能であ
る。
(d)投資信託がいったん登録された場合、会社法(2012年改訂)に基づく主な要件は、以下のとおり要約
される。
(ⅰ)各会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写しを
会社登記官に提出しなければならない。
(ⅲ)会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することが
できる。
(ⅴ)会社の手続きの議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明す
るために必要な帳簿および記録を維持しなければならない。
(e)会社は、株主により管理されていない限り、取締役会を持たなければならない。取締役は、コモンロー
上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ会社の最善の利益のために行為しなければならな
い。
(f)会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)株式は、額面株式または無額面株式とすることができる(ただし、会社は両株式を発行することはで
きない)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)株式の償還または買戻しの支払いに加えて、収益または払込剰余金から、会社は株式の買戻しをする
ことができる。ただし会社は、当該支払い後において、通常の業務過程で支払時期の到来する債務の支
払能力を有することを条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定および利益から分配金を支払うことができる。ただし会社の当該支払後、ファ
ンドが通常の業務過程で支払時期の到来する債務の支払能力を有することを取締役が確保することを
条件とする。
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(l)免税会社は、今後30年間を限度として税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際に
はケイマン諸島内閣府長官は20年間について約定を付与している。
(m)会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、特定
の期間内に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免税会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなけれ
ばならない。
6.2 免税ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れら
れやすく魅力的な地域の(会社より)投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する
受託者またはこれを設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内において、銀行信託会社法(2009年改訂)に基づき
信託会社として免許を受け、かつミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を
受けた法人受託者である場合もある。受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制および監督を受け
る。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国の信託法のほとんどの部分を
採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(2011年改訂)は、英国の1925年受託者法を実質的に基
礎としている。投資者は、受託者に対して資金を払い込み、投資者の利益のために(受益者と称する。)
投資運用会社が運用する間、受託者は、一般的に保管者としてこれを保持する。各受益者は、信託資産の
持分比率に応じて権利を有する。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および責任
の詳細は、ユニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免税信託」として登録申請される。その場合、信託証書およびケ
イマン諸島の居住者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者と
しない旨宣言した受益者の法定の宣誓書が登録料と共に信託登記官に提出される。
(g)免税信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間を上限として課税対象とはならない
との約定を取得することができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免税信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免税リミテッド・パートナーシップ
(a)免税リミテッド・パートナーシップは、少人数の投資者のベンチャーキャピタルにおいて一般的に
用いられる。
(b)リミテッド・パートナーシップの概念は、基本的に米国において採用されている概念に類似してい
る。それは法によって創設されたものであり、その法とは、英国の1907年リミテッド・パートナーシッ
プ法に基礎を置き、今日では他の法域(特に米国)のリミテッド・パートナーシップ法の諸側面を組
み込んでいるケイマン諸島の免税リミテッド・パートナーシップ法(2012年改訂)である。
(c)免税リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するゼネラル・
パートナー(その一人はケイマン諸島の居住者であるか、同島において登録されているかまたは同島
で設立されたものでなければならない。)およびリミテッド・パートナーにより形成され、免税リミ
テッド・パートナーシップ法(2012年改訂)により登録されることによって形成される。登録はゼネ
ラル・パートナーが、リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支
払うことによって有効となる。
(d)ゼネラル・パートナーは、例外的にリミテッド・パートナーシップが積極的に業務に参加するなど
の場合を除いては、リミテッド・パートナーを除外して免税リミテッド・パートナーシップの業務の
運営を行う。リミテッド・パートナーは有限責任を享受する。ゼネラル・パートナーの機能、義務およ
び責任の詳細は、パートナーシップ契約に記載される。
(e)ゼネラル・パートナーは、誠意をもってパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負っ
ている。また、たとえばコモンローの下での、またはパートナーシップ法(2011年改訂)の下での、ゼネ
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ラル・パートナーシップの法理が適用される。
(f)免税リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を遵守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)出資額および譲渡の詳細を含むリミテッド・パートナーの登録簿を登録事務所に維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーによるリミテッド・パートナーシップの権利に対する担保設定の詳細を
示す担保記録簿を登録事務所に維持する。
(g)パートナーシップ契約に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナーシップの業務と財務状況に
ついて完全な情報を求める権利を有する。
(h)リミテッド・パートナーシップの権利は、パートナーシップを解散せずに買い戻すことができる。た
だし、パートナーシップが支払不能にならないことを条件とする。パートナーシップが6ヶ月以内に支
払不能となったときは、上記買い戻しは取り消すことができる。
(i)免税リミテッド・パートナーシップは、50年間を上限とする期間について将来の税金の賦課をしな
いとの約定を得ることができる。
(j)免税リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更およびその解散についてリミテッド・パー
トナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k)免税リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定申
告書を提出し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)に
よる規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定す
る期間内にCIMAにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはゼネラル・パートナー)は、
上記1項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規定
に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制投資信託が
指示に従わない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業
を行いまたは行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対し
て、CIMAが法律による義務を実行できるようにするために合理的に要求できる情報または説明をC
IMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの
罰金に処せられる。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、自ら虚偽であるか誤解を招くものであると知ってい
るかもしくは合理的に知るべき情報または説明をCIMAに提供してはならない。この規定に違反した
者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事
業を行いまたは行おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁判
所の管轄下にある)グランドコート(「グランドコート」)に投資信託の投資者の資産を確保するため
に適切と考える命令を求めて申請することができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有してい
る。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの
行為またはすべての行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合。
(b)規制投資信託が業務を行いまたは行おうとしている場合、またはその投資者もしくは債権者を害す
るような方法で自らその事業を解散する場合。
(c)免許投資信託の場合、免許投資信託の条件を遵守せずに業務を行いまたは行おうとしている場合。
(d)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合。
(e)規制投資信託の取締役、マネジャーまたは役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正
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かつ正当な者ではない場合。
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を
確認するものとする。
(a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること。
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること。
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと。
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに対して提出すること。
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAができる行為は以下のとおりとする。
(a)投資信託が保有する投資信託の免許、第4(1)条(b)(管理投資信託)または第4(3)条(第4条3項
投資信託)に基づく有効な投資信託の登録を取り消すこと。
(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託免許に対して条件を付し、または条件を追加し、それらの条
件を改定し、撤廃すること。
(c)投資信託の推進者または運用者の入替えを求めること。
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること。
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること。
7.10CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護す
るために必要と考える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求
めて、グランドコートに対して、申請することができる。
7.11CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、CI
MAは投資信託に関し自ら行いまたは行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知らせるも
のとする。
7.12第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該ファンドの費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために管理者を排
除して投資信託の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提
供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている
事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関す
る勧告をCIMAに対して行う。
(c)第7.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告
をCIMAに対して提供する。
7.16第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場
合、または当該投資信託に関するその義務を満足に実行していないとCIMAが判断する場合、CIMA
は、選任を取り消して他の者をもってこれに替えることができる。
7.17信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置をとることができ
る。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること。
(b)投資信託が会社の場合、会社法(2012年改訂)の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が
法律の規定に従い解散されるように申し立てること。
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため
受託会社に対して指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること。
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令
を求めてグランドコートに申し立てること。
(e)CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適切と考
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える行為をとることができる。
7.18CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と
考えるその他の措置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めて
グランドコートに申し立てることができる。
7.19規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)
項に従い投資信託の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、グランドコートは
受託会社に対して投資信託資産から裁判所が適切と認める補償の支払いを認めることができる。
7.21CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、信託が投資信託としての事業を行うこ
ともしくは行おうとすることを停止しまたは信託が解散されたと認められるときは、いつでも投資信託
免許または第4(1)条(b)(管理投資信託)もしくは第4(3)条(第4条3項投資信託)に基づく有効な
投資信託登録を取り消すことができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内
にCIMAに対し提出するように指示することができる。
8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問わ
れ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従わ
ない場合はその日より一日につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に反して投資信託管理者として行為していると合理的根拠を
もってCIMAが信じる場合、CIMAは当該者に対して、CIMAがミューチュアル・ファンド法に従
いその職務を遂行するために合理的に要求できる情報を提供するかまたは説明を行うよう指示すること
ができる。
8.4 前記8.3項に定める指示を遵守しない者は、違法行為を犯したとして10万ケイマン諸島ドルの罰金を科
される。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、自らそれが虚偽であるか誤解を招くものであ
ることを知りながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。こ
の規定に違反した者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託
の投資者の資産を維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることがで
き、グランドコートはかかる命令を認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを停止しまたは解散された
と認められる場合、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をと
ることができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合。
(b)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者、投資信託管理者の債権者または投資信託の
債権者を害するような方法で、自ら事業を行いまたは行っている事業を解散し、またはそうしようとし
ている場合。
(c)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまた
は行おうとしている場合。
(d)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合。
(e)免許投資信託管理業務の取締役、マネジャーまたは役員の地位にある者が、各々の地位に就くには適
正かつ正当な者ではない場合。
(f)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うに
は適正かつ正当な者ではない場合。
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8.9 第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるため
に、CIMAは、規制投資信託の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認する
ものとする。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信
託に関し所定の年間手数料を支払うこと。
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること。
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者もしくは運用者に関し、条件が満たされていること。
(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと。
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること。
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること。
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと。
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出する
こと。
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること。
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ゼネラル・パートナーを選任する
こと。
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること。
8.10第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること。
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消
すこと。
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはゼネラル・パートナーの交代を請求すること。
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること。
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること。
8.11CIMAが第8.10項による措置をとった場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該
管理者によって管理されているすべてのファンドの投資者およびそのいずれのファンドの債権者の利益
を保護するために必要とみなすその他の措置をとるよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるも
のとする。その選任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者、管理者の債権者お
よびかかるファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投資信
託に関する管理者の事務を行うに必要な一切の権限を有する。
8.14第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含
む。
8.15第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行
為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCI
MAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理に
ついて実行する事柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は
管理に関する推奨をCIMAに対して行う。
(c)第8.15(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨
をCIMAに対して提供する。
8.16第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合
CIMAは、選任を取り消しこれに替えて他の者を選任することができる。
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8.17免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を
とることができる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること。
(b)投資信託管理者が会社の場合、会社法(2012年改訂)の第94(4)条によりグランドコートに対して同
会社が法律の規定に従い解散されるように申し立てること。
(c)またCIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える
行為をとることができる。
8.18CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の
債権者およびかかるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じ
る命令を求めてグランドコートに申し立てることができる。
8.19CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理者
の免許を取り消すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることを停止
したとみなした場合。
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合。
8.20免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMA
が第8.10項に従い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものと
みなされる。
8.21投資信託管理者が免許を受けた信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行信託会
社法(2009年改訂)によりCIMAによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミュー
チュアル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いものである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 以下の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)いかなる時においても規制投資信託である者、または
(d)いかなる時においても免許投資信託管理者である者
CIMAは申請者により申請書の謄本の送付を受け、申請審査に立ち会うことができる。
9.2 解散申請に関連し、第9.1(a)項から第9.1(d)項までに記載された者またはその各債権者に送付するこ
とを要求された文書はCIMAにも送付される。
9.3 CIMAにより任命された者は、
(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項までに記載された者の債権者会議に出席することができる。
(b)妥協案または調停の審議のために設立された委員会の会議に出席することができる。
(c)かかる会議での決定事項に関して表明することができる。
9.4 判事がCIMAまたは警部補以上の警察官による申出により、ミューチュアル・ファンド法に対する
違反行為が行われたか、行われているか、または行われようとしていると疑う合理的根拠があると納得し
た場合、判事はCIMAまたは警察官およびその支援を合理的に必要とするその他の者に授権する令状
を発行できる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること。
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること。
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に扉を開扉して捜索を
すること。
(d)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われよ
うとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること。
(e)ミューチュアル・ファンド法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行われよ
うとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが実際的
でない場合は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと。
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9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検
し、写しを取り、抜き取ることができるために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それ
が持ち去られた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。こ
の規定に違反する者は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10.CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、下記のいずれかに関係する情報を開
示することができる。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請。
(b)投資信託に関する事柄。
(c)投資信託管理者に関する事柄。
ただし、これらの情報は、CIMAがミューチュアル・ファンド法により職務を行い、その任務を実行す
る過程で取得したもので次のいずれかの場合に限られる。
(a)CIMAがミューチュアル・ファンド法により付与されている職務行使の支援を目的とする場
合。
(b)例えば秘密関係(保護)法(2009年改訂)または2008年犯罪による収益に関する法律もしくは薬
物乱用に関する法律(2010年改訂)にもとづき、ケイマン諸島内における裁判所により合法的に要
求されまたは許可された場合。
(c)投資者の身元を開示することなく(当該開示が別途許可される場合を除く)、概略または統計と
して情報を開示する場合。
(d)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任
務を当該当局が遂行するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定さ
れている当局が更なる開示に関し十分な法的規制を受けていることについて認めていることを条件
とする。
(e)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または管財人の任命もしくは職務
に関連する法的手続を目的とする場合。
11.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1過失による誤った事実表明
販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内
容を信頼して受益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)
ファンド、取締役、運用者、ゼネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販売文
書の中のかかる者によって明示的または黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不実
表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2意図的不実証明
事実の不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責任も生じう
る。この分脈においては「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか
虚偽であるかについて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解されている。
11.3契約法(1996年改訂)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に(意図的に)行われていれば責任が生じたであろう場
合には、契約前の不実の表明による損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実
が真実であるものと信じ、かつ契約の時まで信じていた合理的理由があったということを証明した場
合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の表明に関する損害に対しても法定の権利
を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消に代えて損害賠償を容認
することを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受託
会社)は、次にそのマネジャー、ゼネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者またはアドバイザーに
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対し請求することが可能であるとしても、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求権)、
以下のことを示すならば、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が意図的になされた。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申込むように仕向けられた。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかにつ
いて注意を払わずに行ったことを意味すると一般的に解されている。だます意図があったことまたは
不実の表明が投資者が受益権を購入するようにさせられた唯一の原因であったことを証明する必要は
ない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れな
かったために表明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の表
明があったときは、不実の表明となりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でな
くなったときは、当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうか
ら、欺罔による請求権を発生せしめうる。
(e)事実の表明に対し、意見または期待の表明は、本項の債務を発生せしめないであろうが、その誤りが
あれば不実の表明となるような形で、現存の事実の表明となる方法で文言を作成することができる。
11.5契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もし
それが不正確か誤解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、設
立計画推進者、ゼネラル・パートナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと結ぶので、ファンドは取締
役、運用者、ゼネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっても、申込者
が請求する相手方当事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ゼネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間の取引
から利益を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りでない。
そのように授権を受けずに得られた利益は、ファンドに帰属する。
12.ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1刑法(2010年改訂)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項につい
て欺罔する意図のもとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声
明、計算書を書面にて発行しまたは発行に同意する場合、その者は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑
に処せられる。
12.2刑法(2010年改訂)第247条、第248条
(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪に
問われるとともに、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われるとと
もに10年の拘禁刑に処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取
得したものとみなし、「取得」には、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可能
にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、欺罔
を用いる者もしくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
12.3秘密関係(保護)法(2009年改訂)第5(3)条
秘密情報を保有している者で、これを許可なく個人的利益のためまたは他の者のため使用する者は、罪
に問われるととも
a000
4年間の拘禁刑に処せられ、さらに1万ケイマン諸島ドルの罰金および発生した収
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益に相当する罰金を課される。
13.清算
13.1会社
会社の清算(解散)は、会社法(2011年改訂)、2008年会社解散規則および会社の定款に準拠する。清算
は、自発的なもの(すなわち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち株主)もしくは
会社自らの申立に従い裁判所による強制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になさ
れることになることもある。CIMAも、投資信託または投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判
所に申立てる権限を有する(参照:上記第7.17(b)項および第8.17(b)項)。剰余資産は、もしあれば、定
款の規定に従い、株主に分配される。
13.2ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社がファンドを解散すべ
きであるという命令を裁判所に申請する権限をもっている(参照:第7.17(c)項)。剰余資産は、もしあ
れば、信託証書の規定に従って分配される。
13.3リミテッド・パートナーシップ
免税リミテッド・パートナーシップの解散は、免税リミテッド・パートナーシップ法(2012年改訂)お
よびパートナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参
照:第7.17(d)項)を求めて裁判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナー
シップ契約の規定に従って分配される。
ゼネラル・パートナーは解散後、パートナーシップを解散する法的責任を負っている。
13.4税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投資
信託に対するまたはケイマン諸島の投資信託による支払いに適用される二重課税防止条約をいずれの国
とも締結していない。免税会社、受託会社、およびリミテッド・パートナーシップは、将来の課税に対して
約定を取得することができる(上記第6.1(l)項、第6.2(g)項および第6.3(i)項参照)。
14.一般投資家向け投資信託(日本)規則(2007年改訂)
14.1一般投資家向け投資信託(日本)(改正)規則2012年により修正された一般投資家向け投資信託(日
本)規則(2007年改訂)(以下「本規則」と総称する)は、日本で公衆に向けて販売される一般投資家
向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、「一般投資家向け投資信託」と
は、ミューチュアル・ファンド法セクション4(1)(a)に基づく認可を受け、その証券が日本の公衆に対し
て既に販売され、または販売されることが予定されている信託、会社もしくはパートナーシップである投
資信託をいう。本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義には、日本国内で既に証券を販売し、
2003年11月17日現在存在していた投資信託、または同日現在存在し、その後にサブ・トラストを設定した
投資信託は含まれない。上記のいずれかの適用除外に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用
を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選択(当該選択は撤回不能である)を
することができる。
14.2CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用
がある。かかる条件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的に
は証券に付随する権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価格その発行価格も
しくは買戻し・償還価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻し、また
は買戻し中止の条件、監査人の任命などが含まれる。
14.4一般投資家向け投資信託の証券の発行価格、償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代行会
社の事務所で無料で入手することができなければならない。
14.5一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の
日に、年次報告書を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書に
は本規則に従って作成された当該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
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14.6また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度終了後6か月後から20日経過以内に、一般投資家
向け投資信託の事業の詳細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け
投資信託の運営者は、運営者が知る限り、当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守して
いること、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なうような運営をしていないことを確認した宣誓
書を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、「運営者」とは、ユニット・トラ
ストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのゼネラル・パートナー、また
会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7管理事務代行会社
(a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めてい
る。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の発
行、譲渡、転換および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること。
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実に証券の純資産価格、
発行価格、転換価格、償還価格または買戻価格が計算されかつ受益者または投資家が入手可能とする
こと。
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保す
ること。
(ⅳ)本規則、会社法(2012年改訂)およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資
信託の運営者が同意した形式で投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること。
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること。
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続きおよび投資
家名簿の管理に関して名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること。
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づ
けられた投資家名簿が確実に管理されるようにすること。
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当
該投資信託から確実に投資家に支払われるようにすること。
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投
資制限に従って投資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投
資信託の運営者もしくは投資顧問会社が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託
の業務もしくは運用を実施していない場合、できる限り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の運
営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけている。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の申込み、償還または買戻しを中止する場合、および
一般投資家向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCIMAに
通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または別表3の領域で設立され、または適法に事業を営んでいる
者にその職務または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託した職務または任
務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCI
MAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとする。
「別表3の領域」とは、マネーロンダリング防止規則(2010年改訂)の別表3に記載するリストに含
まれている法域をいう。
14.8保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、別表3の領域またはCIMAが承認したその他の法域で
規制を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家
向け投資信託は変更の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービ
ス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する
書類を保管し、当該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、一般投
資家向け投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および運営者の指示を契約に定め
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るとおり実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券申込代金の受取りおよ
び充当、当該投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収益の送
金、当該投資信託の資本および収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価格の計算に関する写しお
よび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的
な技量、注意および努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1か
月前までに書面でその他のサービス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを提
供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベル
で監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行していることを確認するために定期的に調
査しなければならない。
14.9投資顧問会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、別表3の領域またはCIMAが承認したその他の法域で
設立され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則上、
「投資顧問会社」は、一般投資家向け投資信託によって、またはそのために、当該一般投資家向け投資
信託の投資活動に関連して投資運用業務を提供するために任命された事業体であり、当該事業体が任
命する副投資顧問会社は含まれない。本規則上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資事業
法(2011年改正)別紙2第3項に定める業務が含まれる。
(b) 投資顧問会社を変更する場合は、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他業務提供者に
通知しなければならない。さらに、投資顧問会社の取締役の変更には、その運用する各一般投資家向け
投資信託の事業者(すなわち取締役、受託者またはゼネラル・パートナー)の事前承認を得なければ
ならない。事業者はかかる変更の1か月前までにCIMAに当該変更を書面で通知しなければならな
い。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつと
して投資顧問会社を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務に
は下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契
約に従って確実に充当されるようにすること。
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその売却正味代金が合理的な期限内に確実に保管
会社に送金されるようにすること。
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の申込契約、目論見書および設立文書に定めると
おり確実に充当されるようにすること。
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が当該投資信託の申込契約、目論見書および設立文書に定める当
該投資信託の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること。
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必
要な情報および指示を合理的な時に提供すること。
(d)本規則では、異なる投資制限が投資顧問会社に適用されるため、一般投資家向け投資信託の投資顧問
会社の助言対象がユニット・トラストの場合と会社である場合を区別している。
(e)一般投資家向け投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社が当
該ユニット・トラストのために引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
(ⅰ)空売りの結果、当該一般投資家向け投資信託のために空売りされたすべての有価証券の総額が当
該空売り直後にその純資産額を超えることになる場合における有価証券の空売り
(ⅱ)借入の結果、当該投資信託のために実行された借入の合計残高が当該借入直後に純資産額の10%
を超えることになる場合における借入。ただし、以下の場合を除く。
(A)本号における借入制限は、特別な状況(一般投資家向け投資信託の他の投資信託、投資ファンド
その他の種類の集団投資スキームとの合併を含むが、これに限らない。)の場合、12ヶ月を超えない期
間、超過することができる。
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(B)(i)当該一般投資家向け投資信託の目的が、有価証券の発行手取金の全部または実質的に全部を
不動産の持分を含む不動産に投資することであり、かつ、(ⅱ)投資顧問会社がかかる制限を超える借
入が当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運用または当該一般投資家向け投資信託の投資家
の利益の保護を確保する上で必要であると考える場合、本号における借入制限を超過することができ
る。
(ⅲ)投資会社以外の株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する当該会社
の議決権付株式の総数が当該会社の発行済議決権付株式総数の50パーセントを超えることになる場
合における当該会社の株式の取得
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得直
後に一般投資家向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価格の15
パーセントを超えることになる場合における当該投資対象の取得。ただし、かかる投資対象の評価方
法が当該一般投資家向け投資信託の目論見書において明確に開示されている場合、投資顧問会社は
当該投資対象の取得を制限されない。
(v)当該一般投資家向け投資信託の投資家の利益を損なう、またはその資産の適切な運用に反する取引
の締結。投資顧問会社自身または当該一般投資家向け投資信託の投資家以外の第三者の利益を図る
取引を含むが、これに限らない。
(ⅵ)本人としての投資顧問会社自身または取締役との取引の締結
(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は投資顧問会社が当該会社のために
引受けてはならない業務を以下のとおり定めている。
(i) 投資会社以外の株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する当該会社の議決権付株式
の総数が当該会社の発行済議決権付株式総数の50パーセントを超えることになる場合における当該
会社の株式の取得
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行する有価証券の取得
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の投資家の利益を損なう、またはその資産の適切な運用に反する取
引の締結。投資顧問会社自身または当該一般投資家向け投資信託の投資家以外の第三者の利益を図
る取引を含むが、これに限らない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または(5)項のいずれの規定も投資顧
問会社が一般投資家向け投資信託のために、以下の会社、ユニット・トラスト、パートナーシップその他
の者の株式、有価証券、持分その他の投資対象の全部または一部の取得を妨げないことを定めている。
当該会社、ユニット・トラスト、パートナーシップその他の者が、
(i) 投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズ、その他の種類の集団投資スキームである場
合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンドその他類似する構造または会社もしくは事業体の集
団の一部を構成する場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または戦略の全部または一部を直接促す特別目的事業体であ
る場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にそ
の他のサービス提供者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問
会社が履行する業務に関して責任を負う。
14.10財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託
は、各会計年度が終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、
ミューチュアル・ファンド法に従って投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財
務諸表については一般投資家向け投資信託の設立文書および目論見書の中で投資家に説明した要領で
作成し、配付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価格を算定するために使用する財務情報は、
目論見書に定める一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
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(c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めてい
る。
14.11監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1か
月前までに書面でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を変
更する場合は事前にCIMAの承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報
告書を公表または配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監査
報告書の中でかかる事実および法域の名称を開示するものとする。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければ
ならない。
14.12目論見書
(a)本規則パートⅧは一般投資家向け投資信託のミューチュアル・ファンド法第4条(1)および第4条
(6)に従ってCIMAに届け出る目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に重大な
変更があった場合もCIMAに届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書は当該
投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島に所在するいずれかのサービス提供者の登録事務所に
おいて無料で入手できるものとする。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の
目論見書に関する最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称および会社またはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登録
事務所の住所。
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)。
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述。
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日。
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大な
関係を有す取締役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所。
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する
場合は現存する当初株式、設立者株式または経営株式を含む)。
(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券面、名
簿への記録等に関する詳細を含む)。
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述。
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続きおよび条件。
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続きおよび条件ならびに償還または買戻しを中止する状況。
(xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明。
(xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家向
け投資信託の重大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関する記
述。
(xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明。
(xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適
用される規則および価格に関する情報を入手することのできる場所の説明。
(xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他の
サービス提供者が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関す
る情報。
(xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説
明。
(xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは
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規制機関で登録し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予定
である場合)、その旨の記述。
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細。
(xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則。
(xxⅰ)以下の記述。
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンスまた
は信用力に関する金融庁の投資家に対する義務を構成しない。
またかかる免許の交付にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の損失もしくは不履行または目
論見書に記載された意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(その名称および登記上の住所もしくは主たる営業所の住所またはその両方を
含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(以下を含む)
(A)保管会社および副保管会社(いる場合)の名称、登記上の住所もしくは主たる営業所の住所ま
たはその両方)。
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動。
(xxⅳ)投資顧問会社(以下を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは
主たる営業所の住所または両方の住所。
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定。
(C)ファンドに対する投資家の持分に適用するケイマン諸島の法令に定める重要な規定。
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a000
nbsp; EDINET提出書類
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第4【参考情報】
当該計算期間中、ファンドについては、以下の書類が関東財務局長に提出されています。
2011年11月30日有価証券届出書の訂正届出書
2012年4月27日有価証券届出書/有価証券報告書(第4期)
2012年7月31日半期報告書(第5期中)/有価証券届出書の訂正届出書
2012年10月1日臨時報告書/有価証券届出書の訂正届出書
第5【その他】
該当事項はありません。
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<別紙A>
(定義)
以下の用語は、文脈上別段の解釈を必要としない限り、下記に定める意味を有します。
ファンドの監査人 独立の公認会計士事務所であるKPMGおよびその承継人
実質上の受益者 受益証券の実質上の所有者
期末 毎年10月31日または管理会社が受託会社と協議の上、サブ・ファンドについて
随時決定するその他の日をいいます。
計算期間 期末(当日を含む)に終了する、最初の計算期間はサブ・ファンドの開始日か
ら開始し、その後は前期末の翌日から開始する期間をいいます。
代行協会員 日本におけるサブ・ファンドの管理会社の代行協会員であるユナイテッドワー
ルド証券株式会社
申込書 管理会社から入手できる受益証券の申込書様式
営業日 土曜日、日曜日以外の日で、銀行が日本および香港において営業している日をい
います。ただし、香港における強度8以上の台風警報または大雨注意報その他の
類似の事象によりある日の香港の銀行の営業時間が短縮された場合、受託会社
と管理会社が別途合意しない限り、当該日は営業日から除きます。
社債の計算代理人 SUパートナーズ税理士法人およびその承継人であり、毎月20日時点の数値を
評価日の数値とみなしてこれに基づきかつ社債の計算代理人契約に定める方法
に従って基本社債の価額を算定します。
取引日 毎暦月最初の営業日または管理会社が受託会社と協議の上、サブ・ファンドに
ついて随時決定するその他の日をいいます。
控除額 第一部ファンド情報第1ファンドの状況2投資方針(2)投資対象(b)
ファンドの投資の基本方針および投資対象③ファンドの投資対象である基本
社債の概要に記載されます。
分配日 管理会社が受託会社と協議の上、サブ・ファンドについて随時決定する毎年の
日をいいます。
販売会社 日本における受益証券の販売会社であるユナイテッドワールド証券株式会社
適格投資家 下記に該当しない者、法人または団体をいいます。(ⅰ)米国市民もしくは米国
居住者、米国において設立されたもしくは米国に所在するパートナーシップ、ま
たは米国法により設立されたもしくは米国に存在する法人、信託またはその他
の団体、(ⅱ)ケイマン諸島に住所または居所を有する個人、法人または団体
(慈善信託もしくはその授権、ケイマン諸島の免除会社または非居住会社を除
きます。)、(ⅲ)適用法に反することなく受益証券の申込もしくは保有が不可
能な者、法人または団体、または(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)に記載された者、法人も
しくは団体の保管会社、名義人もしくは受託会社、または管理会社がサブ・ファ
ンドについて随時特定するその他の者、法人もしくは団体。
マカオ 中華人民共和国マカオ特別行政区
マカオ不動産 第一部ファンド情報第1ファンドの状況2投資方針(2)(b)①1.に
定義します。
マカオ不動産関連資 第一部ファンド情報第1ファンドの状況2投資方針(2)(b)①2.に
産 定義します。
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マカオ関連企業 第一部ファンド情報第1ファンドの状況2投資方針(2)(b)①3.に
定義します。
管理会社 ユナイテッドワールドオンラインリミテッドおよびその承継人
純資産価格 サブ・ファンドの純資産価格
基本社債発行会社 第一部ファンド情報第1ファンドの状況2投資方針(2)(b)④に定義
します。
基本社債 「基本社債の概要」に記載されるワン・マカオ・インコーポレイテッドが受託
会社に対し発行し、ファンド証券の発行手取金をもって取得される責任財産限
定特約付利益参加型基本社債
社債評価日 第一部ファンド情報第1ファンドの状況2投資方針(2)(b)③に定義
します。
募集目論見書 ファンドに関する2007年10月付英文募集目論見書(随時改訂または補足されま
す。)を意味します。
成功報酬 第一部ファンド情報第1ファンドの状況4手数料等及び税金(3)管理
報酬等運用成功報酬に定義します。
運用期間 毎年の1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9
月30日までおよび10月1日から12月31日までの各暦四半期の期間。
買戻日 毎暦月の最初の営業日および/または管理会社が受託会社と協議の上、サブ・
ファンドについて随時定めるその他の日をいいます。
買戻請求 管理会社から随時入手できる買戻請求の様式をいいます。
サブ・ファンド 旧受託会社と管理会社の間の基本信託証書および2007年10月2日付補遺信託証
書に従い設定されたファンドのサブ・ファンドであるUW・マカオ・ファンド
1号をいいます。
受託会社 メイプルズ・トラスティ・サービシズ(ケイマン)リミテッドおよびその承継
人
受益証券 サブ・ファンドの受益証券(本書中、ファンド証券ということがあります。)
受益者 受益証券の登録された保有者(共同保有者を含みます。)をいいます。
米国 アメリカ合衆国ならびにその準州および領土をいいます。
米ドル アメリカ合衆国の法定通貨
UWアジアアセット 不動産投資アドバイザーであるユナイテッドワールドアジアアセットリミテッ
リミテッド ドをいいます。
評価日 ファンドの存続期間中の毎暦月の最終営業日または管理会社が受託会社と協議
の上、サブ・ファンドについて随時決定するその他の日をいいます。
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(和訳)
UW・ファンド―UW・マカオ・ファンド1号
(ケイマン諸島登録済免税信託)
受益者に対する監査報告書
私どもは、UW・ファンド(「ファンド」)のサブ・ファンドであるUW・マカオ・ファンド1号
(「サブ・ファンド」)につき、3ページから22ページまでに掲載されている、サブ・ファンドの2012年
10月31日現在連結貸借対照表、当該期間の連結包括利益計算書、連結持分変動計算書および連結キャッ
シュフロー計算書からなる添付の連結財務書類、ならびに重要な方針の要約およびその他説明情報から
なる注記を監査いたしました。
連結財務書類に対する管理会社の責任
管理会社および受託会社(総称して「サブ・ファンドの運営者」)は、香港公認会計士協会が発行する
香港財務報告基準に従い、連結財務書類の作成および真実かつ公正な表示に対し責任を負います。当該責
任には、不正または誤謬によるかを問わず、重大な虚偽記載のない連結財務書類の作成を可能とするのに
必要なサブ・ファンドの運営者としての内部統制についての責任を含みます。
監査人の責任
私どもの責任は、私どもの行う監査に基づき上記の連結財務書類に対して意見を表明することにありま
す。本報告書は、私どもが同意した契約条件に従い、受益者各位全体のみのために作成されているもので
あり、それ以外にいかなる目的もありません。私どもは、本意見書の内容について、受益者各位以外の者に
対して責任を負うものではなく、また義務を負うものでもありません。
私どもは、香港公認会計士協会が発行する香港監査基準に従い監査を実施しました。前記の基準におい
て、私どもは、倫理上の義務を遵守することおよび当該連結財務書類に重大な虚偽表示がないことについ
て合理的な基礎を得るために監査を計画し、実施することが要求されています。
監査は、連結財務書類の金額および開示に係る監査証拠を入手する手続を含みます。手続の選択は、不正
または誤謬による連結財務書類の重大な虚偽の表示に関するリスク評価を含め、私どもが判断します。前
記のリスク評価を行うにあたっては、内部統制の有効性について意見を述べるためではなく、状況に応じ
て適切な監査手続を選定するために、連結財務書類の作成および真実かつ公正な表示に関する内部統制
を私どもは考慮します。監査は、連結財務書類の全体としての表示の検討とともに、サブ・ファンドの経
営者が行った会計方針の適用の適切性、および会計上の見積りの合理性の評価を含みます。
私どもは、入手した監査証拠が、私どもの監査意見の基本として十分かつ適切であると考えます。
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意見
私どもの意見では、連結財務書類は、香港財務報告基準に従い、サブ・ファンドの2012年10月31日現在の
連結財政状態ならびに当事業年度に係るサブ・ファンドの連結経営実績および連結キャッシュフローを
真実かつ公正に表示しています。
強調事項
連結財務書類の注記2(b)(i)に記載されているとおり、管理会社は2013年2月7日に可決された決定
に基づき、近い将来にサブ・ファンドを償還するつもりである。この状況は、サブ・ファンドに対して継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような重要な不確実性の存在を示している。当該事項は、当監査
法人の結論に影響を及ぼすものではない。
KPMG
2013年4月25日
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Independent auditors' report to the unitholders of
UW Fund - UW Macau Fund I
(Registered as an exempted trust in the Cayman Islands)
We have audited the accompanying consolidated financial statements of UW Macau Fund I (the
“Fund”), a series trust of UW Fund (the “Trust”), set out on pages 3 to 22, which
comprise the consolidated balance sheet as at 31 October 2012, the consolidated statements
of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and
notes, comprising a summary of significant policies and other explanatory information.
Management's responsibility for the consolidated financial statements
The Manager and the Trustee (collectively “management of the Fund”) are responsible for
the preparation and the true and fair presentation of these consolidated financial
statements in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards issued by the Hong
Kong Institute of Certified Public Accountants and for such internal control as the
management of the Fund determines is necessary to enable the preparation of consolidated
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.
Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based
on our audit. This report is made solely to you, as a body in accordance with our agreed
terms of engagement, and for no other purpose. We do not assume responsibility towards or
accept liability to any other person for the contents of this report.
We conducted our audit in accordance with Hong Kong Standards on Auditing issued by the Hong
Kong Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with
ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to
whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on our
judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the
consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk
assessments, we considers internal control relevant to the entity's preparation and true and
fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates made by management of the Fund, as well as evaluating the overall
presentation of the consolidated financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide
a basis for our audit opinion.
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Independent auditors' report to the unitholders of
UW Fund - UW Macau Fund I (continued)
(Registered as an exempted trust in the Cayman Islands)
Opinion
In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the
consolidated financial position of the Fund as at 31 October 2012, and of its consolidated
financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance
with Hong Kong Financial Reporting Standards.
Emphasis of Matter
We draw attention to note 2(b)(i)to the consolidated financial statements which discloses
that the Manager intends to terminate the Fund in the near future under the resolution
passed on 7 February 2013. This condition indicates the existence of a material uncertainty
which may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. Our
opinion is not qualified in respect of this matter.
KPMG
25 April 2013
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管して
いる。
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ユナイテッドワールドオンラインリミテッド
(香港特別行政区において有限責任会社として設立)
株主に対する独立監査人の監査報告書
われわれは、5ページから38ページに掲載されている、2012年3月31日現在の財政状態計算書、当該期間
の包括利益計算書、純資産変動計算書、およびキャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針の要約ならび
にその他注記からなるユナイテッドワールドオンラインリミテッドの財務書類の監査を行った。
財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は香港公認会計士協会による香港会計報告基準、および香港会社法に従い、真実で公正な財務
書類を作成する責任、および不正あるいは誤謬による重要な虚偽の表示がない財務書類の作成するため
に取締役会の決定を必要とする内部統制の責任を有する。さらに、取締役会は財務書類が香港証券および
先物(記録保存)規定に基づき保存される記録に従っていること、および香港証券および先物(会計お
よび監査)規定の要件を満たしていることを確認する責任を有する。
監査人の責任
われわれの責任は、監査に基づき財務書類に関する意見を表明することである。この報告書は、香港会社
法第141条に従い株主のためにのみ作成され、それ以外のいかなる目的もない。この報告の内容に関し、他
のいかなる者に対する責任を負うことはなく、また義務も負わない。
われわれは、香港監査基準に従い、また香港公認会計士協会によって発行された実務注解820「認可法
人および仲介関連会社の監査」に準拠して監査を行った。これらの基準は倫理的要件を遵守し、財務書類
に重要な虚偽の表示がないかどうか、また財務書類が香港証券および先物(記録保存)規定に基づき保
存されている記録に従ったものか、あるいは香港証券および先物(会計および監査)規定の要件を満た
しているかに関し、合理的な基礎を得るために監査を計画し、実施することを求めている。
監査は、財務書類の金額および開示に係る監査証拠を入手する手続を含む。手続の選択は、不正あるいは
誤謬による財務書類の重要な虚偽の表示に関するリスク評価を含め、監査人の判断による。それらのリス
ク評価を行うにあたっては、内部統制の有効性について意見を述べるためではなく、真実で公正な開示を
行う財務書類の法人による作成に関し、状況に応じて適切な監査手続を選定するために、監査人は内部統
制を考慮する。監査は、全体としての財務書類の表示の検討とともに、会計方針の適切性、および取締役会
による会計上の見積りの合理性の評価を含む。
われわれは、入手した監査証拠がわれわれの監査意見の基本として十分かつ適切であると確信する。
意見
われわれの意見では、財務書類は2012年3月31日現在の会社の財政状態、および同日に終了する会計期
間の損失ならびにキャッシュ・フローに関し、真実かつ公正に表示しており、香港財務報告基準および香
港会社法に準拠して適正に作成されている。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
香港証券および先物(記録の保存)規定、ならびに香港証券先物条令の香港証券および先物(会計およ
び監査)規定に基づく事項に関する報告
われわれの意見では、財務書類は香港証券および先物(記録保存)規定に従い保存された記録に基づい
ており、香港証券および先物(会計および監査)規定の要件を満たす。
P. L. AU & CO.
公認会計士事務所
香港、セントラル、デス・ボークス・ロード189、
リ・ポ・チュン
7834
チャンバーズ、10階、1002号室
2012年7月25日
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT TO THE SHAREHOLDERS
OF
UNITED WORLD ONLINE LIMITED
(Incorporated in Hong Kong with Limited Liability)
We have audited the financial statements of United World Online Limited set out on
pages 5 to 38, which comprise the statement of financial position as at 31st March, 2012 and
the statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash
flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other
explanatory information.
Directors' responsibility for the financial statements
The directors are responsible for the preparation of financial statements that give a
true and fair view in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards issued by the
Hong Kong Institute of Certified Public Accountants and the Hong Kong Companies Ordinance,
and for such internal control as the directors determine is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to
fraud or error. In addition, the directors also have a responsibility to ensure that the
financial statements are in accordance with the records kept under the Hong Kong Securities
and Futures (Keeping of Records) Rules and satisfy the requirements of the Hong Kong
Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules.
Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our
audit. This report is made solely to you, as a body, in accordance with Section 141 of the
Hong Kong Companies Ordinance, and for no other purpose. We do not assume responsibility
towards or accept liability to any other person for the contents of this report.
We conducted our audit in accordance with Hong Kong Standards on Auditing and with
reference to Practice Note 820 “The Audit of Licensed Corporations and Associated Entities
of Intermediaries” issued by the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants. Those
standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance as to whether the financial statements are free from material
misstatement, and whether the financial statements are in accordance with the records kept
under the Hong Kong Securities and Futures (Keeping of Records) Rules and satisfy the
requirements of the Hong Kong Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's
judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial
statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity's preparation of financial statements that
give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by the
directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our audit opinion.
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Opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the state of the
Company's affairs as at 31st March, 2012 and of its loss and cash flows for the year then
ended in accordance with Hong Kong Financial Reporting Standards and have been properly
prepared in accordance with the Hong Kong Companies Ordinance.
Report on matters under the Hong Kong Securities and Futures (Keeping of Records) Rules and
Hong Kong Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules of the Hong Kong Securities and
Futures Ordinance
In our opinion, the financial statements are in accordance with the records kept under
the Hong Kong Securities and Futures (Keeping of Records) Rules and satisfy the requirements
of the Hong Kong Securities and Futures (Accounts and Audit) Rules.
P. L. AU & CO.
Certified Public Accountants (Practising)
Office No. 1002, 10th Floor, Li Po Chun Chambers,
189 Des Voeux Road, Central,
Hong Kong, 25th July, 2012
APL/at (1/6)
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人
が別途保管している。
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