逮捕されたアニマルホーダーの猫犬たちはどうなったのか?~日本とドイツの比較
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最近埼玉県で、120匹の猫を飼育しているアニマルホーダー(が強く疑われる)人物が逮捕されました。残された猫はどうなっているのでしょうか。同様にかつてドイツで、125匹の犬などを取り壊し予定の公共建築物内で飼育していた女が逮捕~起訴されました。日本とドイツの、アニマルホーダーが残した猫犬などのペットの扱いは異なるのでしょうか。
(動画)
まず最初に、埼玉県で逮捕されたアニマルホーダーが飼育していた120匹の猫に関するニュースです。【猫屋敷】犯行予告で飼い主逮捕 家に残された120匹の猫は?。2016年11月23日公開。
こちらのTVニュースによれば、埼玉県深谷市長に対して「殺す」という脅迫を行った50歳代の男性が逮捕拘留されました。その男は自宅に120匹の猫を飼っています。埼玉県の動物指導センターの職員が現在、毎日その猫たちに給餌給水をするために男の自宅に訪れています。逮捕された男と面会を行い、その要請に基づいて給餌給水を行っているようです。ニュースの内容からは、餌代が誰が負担しているのかはわかりませんでした。
上記のニュースに対して、読者様からコメントが投稿されました。毎日のように犬が毒餌被害に遭うか未遂事件が起きるミュンヘン~犬への毒餌攻撃のドイツでの拡散。2016年11月20日の記事から引用します。
職員が給餌
多頭崩壊に、公務員が通って餌をやるというのは間違った行為だと思います。
根拠がないから勝手に処分できない、と、制度を理由にするなら、餌をやる根拠もありません。
かかった人件費と餌代は誰が負担するのでしょうか。
周辺に被害が生じた場合も公費負担する つもりなのでしょうか。
2016-11-21(07:20) : サーバント様
コメント投稿者様のご指摘は正しいと思います。日本では、この様な動物飼育者が逮捕拘留などで動物の世話ができなくなった場合の対応は、法律や要綱などでは示されていないと思います。これらの猫を行政が所有者の同意なしに収容~殺処分等を行政が行う法的根拠がないとしても、公費(公務員の人件費)で給餌(もしかしたら動物指導センターが負担しているかもしれません)で行うことも根拠がないのです。
逮捕拘留されているアニマルホーダーの家では、周辺住民に悪臭などの被害も及ばしています。動物指導センターの職員が公務として猫の飼育を引き継いでいるということは、猫による被害の不法行為責任も引き継いでいるということです。仮に近隣住民が猫の悪臭等被害の損害賠償を求める民事訴訟を提起した場合、埼玉県は不法行為責任において連帯責任を負うことになります。近年は飼い猫による悪臭被害などではかなりの損売賠償を命じる判決が相次いでいます(東京地裁の、東京都大田区での猫の悪臭裁判では飼い主に200万円あまりの賠償の支払いを命じました)。そのようなリスクを負う行為は、地方自治体の公務として行うべきではないでしょう。
同様のケースでは、例えばドイツではどのように対処しているのでしょうか。ドイツでは、125頭の犬などを解体予定の公共施設で飼育していたアニマルホーダーの女が逮捕拘留されました。これらの犬は少なくとも121頭が安楽死処分されました。
この記事はかつて私がブログ記事で取り上げましたが、再び引用します。ドイツの新聞、Thüringen und Deutschland 「チューリンゲンとドイツ」の2013年11月26日記事から引用します。
Berlin, 26.11.2013.
Am vergangenen Freitag, den 22.11.2013, wurde Marietta P. vor dem Amtsgericht Eisenach wegen Tierquälerei in der ehemaligen Kaserne von Vitzeroda zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt.
Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt, die Bewährungsdauer beträgt 3 Jahre.
Außerdem muss die 50-jährige Animal Hoarderin 200 Stunden gemeinnützige Tätigkeit ableisten.
Zusätzlich wurde ihr ein generelles Tierhalteverbot für 5 Jahre auferlegt.
Gegenstand des Strafverfahrens war die Tatsache, dass Marietta P. in dem maroden Kasernengebäude bei der behördlichen Räumung am 10.11.2011 etwa 125 Hunde, 6 Katzen und 1 Stachelschwein unter katastrophalen Bedingungen gehalten hat.
Viele Hunde mussten eingeschläfert werden, 4 Hunde sind bis heute nicht vermittelbar.
Schon etliche Male hat die erwerbslose Marietta P. in den vergangenen 20 Jahren an unterschiedlichen Standorten immer wieder unverhältnismäßig viele Tiere unter teilweise katastrophalen Bedingungen gehalten.
ベルリン、2013年11月26日。
先週の金曜日、2013年11月22日に、マリエッタ・Pはヴィッツローダの旧兵舎の廃屋で動物虐待を行ったとして、アイゼナハ地方裁判所で1年間の懲役の判決が言い渡されました。
判決文では執行猶予を明らかにし、保護観察期間を3年としています。
また50歳(マリエッタ・P)のアニマルホーダーには、200時間の社会奉仕活動が科されました。
その上彼女には、5年間の動物の飼育が禁じられました。
刑事訴追の原因は、マリエッタ・Pが、2011年10月11日に公的機関から退去を命じられているにもかかわらず、元兵舎の廃虚と言う劣悪で致命的な条件下で、125頭の犬、6匹の猫、及び1匹のヤマアラシを飼育していたことです。
ほとんどの犬は殺処分(安楽死)させなければなりませんでした、そのうちの4頭の犬の情報は得られていませんが。
過去20年間の間に、無職のマリエッタ・Pはすでに何度も何度も別の場所で、時には致命的な条件下で異常に多くの動物を飼育していました。
(画像)
ドイツの新聞、Thüringen und Deutschland 「チューリンゲンとドイツ」の2013年11月26日記事。
ドイツでは、飼い主がある動物であってもドイツ連邦民法90条aの規定が援用されます。ドイツ連邦民法90条aの規定は、日本では「ドイツでは動物はものではない」と紹介され、その意味が著しく曲解されていますが。
本条で日本語に「モノ」に訳される単語、Sachenは、法学用語では「財物」「私有財産が及ぶもの」という意味です。つまり特別法の規定があれば、「動物はモノ(=財物、私有財産権が及ぶものではない)、それを毀損(アニマルホーダーが管理不能になった犬猫を押収して安楽死処置することなど)、つまり行政による飼い犬などの押収~強制殺処分においては、行政には犬などの飼い主に対して損害賠償の責任を負わないという意味です。以下に、ドイツ民法90条aの原文を挙げておきます。なお、geschützt 「保護される」は、「適用される」といった程度に理解すべきでしょう。
§ 90a Tiere
Tiere sind keine Sachen.
Sie werden durch besondere Gesetze geschützt.
Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.
90a
動物は「(民法上定義する)物(財物)」ではありません。
これらは、特別法により保護(規定)されています。
特に明記しない限り、その上で(民法の)該当する諸規定が準用されます。
対して日本ではあくまでも動物はモノ(=財物、私有財産権が及ぶもの)です。例外的にも動物における民法上の私有財産権を制限する法的根拠はありません。ですからこの様なアニマルホーダーが溜め込んだ動物を行政が飼い主の意思に反して収容することはできません。また行政職が公務としてこれらの動物の世話をすることも法的根拠はありません。
現行の日本の法律では、埼玉県で逮捕されたアニマルホーダーの猫は、行政は放置せざるを得ないのです。無為無策にならざるを得ないのも問題ではありますが。なお、私人(民間の動物愛護団体など)が自らの責任において行うことは認められています(民法上における事務管理)。
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