愛知県警は23日、名古屋市北区のコンビニ大手セブンイレブン加盟店で、アルバイトが急に欠勤すると罰金を支払わせる契約を結んだとして、労働基準法(賠償予定の禁止)違反の疑いで、中国籍の夫婦で経営者の男(37)と店長の女(37)=いずれも同市中村区=を書類送検した。
労基法は、働けないことを理由とする違約金や損害賠償を支払わせる契約を禁止している。北署によると、2人は「急にバイトが休むと、自分たちが穴埋めをしなければいけない。自由な時間が欲しかった」と供述し、容疑を認めている。
欠勤したバイトはいなかったとみられるが、1人は3回遅刻した罰金として、計3万円を支払わせたという。
書類送検容疑は昨年9~12月、10~30代のバイト男女5人に「急に欠勤した場合は1回1万円の罰金を徴収する」との契約を結ばせた疑い。
セブンイレブンを巡っては1月、東京都武蔵野市の加盟店が、バイトが休む際に代わりの人を探さないとペナルティーを科すというルールを設け、実際に風邪で休んだ女子高生から9350円を天引きしていたことが明らかになっている。
セブン&アイ・ホールディングス広報センターは「加盟店の法令順守を一層徹底していく」とコメントした。
〔共同〕