2017年2月24日07時03分
急な欠勤に罰金を科す契約をアルバイトに結ばせたとして、愛知県警は23日、名古屋市のコンビニエンスストア加盟店のオーナーら男女2人を労働基準法(賠償予定の禁止)違反容疑で書類送検し、発表した。2人は「自由な時間が欲しかった」と容疑を認めているという。
北署によると、書類送検されたのは名古屋市北区の「セブン―イレブン」加盟店のオーナーの男(37)と店長の女(37)=いずれも同市中村区、中国籍。2人は「(アルバイトに)急に休まれると穴埋めをしなければならず、休みや自由な時間が欲しかった」と話しているという。
2人は夫婦で、昨年9~12月、高校生を含む10~30代のアルバイト5人に、「急に欠勤したら1回1万円の罰金を徴収する」という内容の書類に署名させた疑いがある。このうち1人には、3回の遅刻を理由に計3万円を払わせたとされる。
店が加盟しているフランチャイズ本部の「セブン―イレブン・ジャパン」の広報担当者は「経営者の認識不足だった。加盟店に対し法令順守を徹底していきたい」と話した。
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朝日新聞社会部