新潟の「被害者の親子に謝罪文送付も」内容に
ツイッターでの虚偽投稿に女児(当時0歳)の写真を無断転用し肖像権を侵害したとして、新潟地裁が昨年9月、プロバイダーに対し投稿者の個人情報開示を命じた問題で、女児の父親で新潟市秋葉区の社会福祉士、大嶋陽さん(38)が23日、同市内で記者会見し、投稿者と示談が成立したことを明らかにした。投稿者が大嶋さん親子に謝罪文を送り、慰謝料を支払うとの内容。金額は明らかにしなかった。
大嶋さんによると、投稿者は関東地方に住む男性。地裁命令を受けてプロバイダーが開示した住所とマンション名を基に、1月に男性を特定し、今月20日に示談が成立した。【堀祐馬】