ホーム > 制度・手続 > 国際出願 > 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して > PCT国際出願手続について > 条約第19条・34条の規定に基づく「請求の範囲」の補正方法
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~2009年7月から「請求の範囲」全文を差替え用紙として提出することになりました~
英語又は仏語の書簡(以下「書簡」という。)に補正後の「請求の範囲」全文を添付して、所定の期間内に国際事務局へ提出します。
「手続補正書(法第11条の規定による補正)」に補正後の「請求の範囲」全文を添付して、所定の期間内に日本国特許庁へ提出します。
※上記「請求の範囲」の補正以外については、これまでと変更はございませんのでご注意ください。
(注1)補正を行った項には、項番と本文の間に「(補正後)」、「(削除)」、「(追加)」の表示をする。
(注2)請求の範囲の補正は、請求の範囲全文で行う。
(注3)請求項の「(追加)」は、補正前の請求項より増えた請求項について記載する。
[更新日 2013年7月1日]
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審査業務部出願課国際出願室受理官庁 電話:03-3581-1101 内線:2643 |