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レンタカー代均等割りだけで逮捕――埼玉公安の悪質な弾圧

 埼玉県警公安は1月18日、レンタカー代金とガソリン代、高速料金を均等割りして、原発「視察ツアー」を実施したことが「道路運送法第4条」の違反容疑にあたるとして3人を逮捕した。関西でも2015年6月に、京都府の反基地集会にワゴン車を借りて参加した3人が同じ理由で逮捕されているが、公安による市民運動の悪質な弾圧の手口として要注意だ。

 今回の逮捕口実となったのは、埼玉県の反原発グループ9人が15年9月、福島第一原発事故現場に近い福島県楢葉町に「視察ツアー」を実施したこと。その際、ワゴン車をレンタカー会社から借り、参加者全員がかかった費用を均等割りした。ところが埼玉県警公安は16年2月、「ツアー」参加者の自宅など4カ所を「道路運送法違反容疑」で家宅捜索。逮捕者はいなかったが、この1月18日になって今度は3人を逮捕したもの。

 同法4条は無許可での「一般旅客自動車運送事業」の「経営」を禁じているが、今回のようにレンタカーを均等割りして借りただけで誰も利益を得ておらず、「事業」でもない一般的な行為が、なぜ家宅捜索や逮捕の理由になるのか。

 さらに1月25日にさいたま地裁で、10日間の勾留延長がついたことに関する勾留理由開示公判が開かれたが、弁護側の「なぜ道路運送法違反容疑なのか」という求釈明に対し、來司直美裁判官は「答える必要はない。これが回答だ」などと発言。抗議した傍聴者8人が強制的に退廷させられた。

 今回の3人の逮捕にあたり、各メディアは理由に対する疑問を示さないどころか、逮捕者の実名のみならず容疑とはまったく関係ない所属するとされる政治団体を見出しに掲示。うち1人に関しては職場にまで取材をかけて「仕事熱心」「信じられない」(『東京新聞』)といったコメントを掲載するなど、報道各社が公安の思惑に沿って発表を無批判に垂れ流し、一体化している実態を示している。

(成澤宗男・編集部、2月3日号)

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