現行法でも餌やりは規制できるー5 器物損壊罪
野良猫に餌をやることによって物的被害を生じさせれば、器物損壊罪が成立する可能性があります。
野良猫へ給餌することにより、猫が繁殖して増えたり周辺から集まってきます。多数の猫が集まり密度が高まれば、糞尿被害もそれに比例してひどくなります。野良猫への給餌は明らかに糞尿被害との因果関係があります。
野良猫への給餌~野良猫が増える、集まる~糞尿被害が発生する。その因果関係を被害者が立証する。
さらには餌やりが餌やりすることにより、被害を拡大せしめることを自覚していた=故意、を立証することができれば、被害者は餌やりに対して民事上、損害賠償を求めることができます。既に、餌やりを原因とする不法行為に基づいて、餌やりに対して被害者に比較的高額の損害賠償を支払う命令が出された判決がいくつか確定しています。
野良猫への給餌~野良猫が増える、集まる~糞尿被害がひどくなる。そして餌やりは、餌やりすることによって、糞尿被害が生じることを自覚していた=故意。この因果関係が存在すれば、民事上の不法行為責任の他に、餌やりは、刑事上の器物損壊罪に問われる可能性もあります。
器物損壊罪 - Wikipedia
器物損壊罪の構成要件は、・他人の器物を毀損せしめる行為を行うこと。・その行為により、現に器物が損壊したこと(その器物が物理的に破損するのみならず、心理的に利用価値が毀損された場合も含みます)の因果関係があること。・行為者が、その行為により損害を与えるということを自覚していた=故意。です。
以下の事例は、刑法器物損壊罪が成立する可能性が高いと思います。
大阪市内の商店街は、餌やり行為により糞尿被害を受けており、「餌やり罰則付き禁止条例」の制定を、平成22年に陳情しています。その陳情書から引用します。
糞尿の後始末を考慮せず、不特定な場で無責任に給餌する人が絶えません。強い猫は、餌に遠くなく、人間の侵入が無く、居心地のよい場所で縄張りを示し、糞尿をします。縄張りから追われた猫は、人が入り込めない様な家と家の狭い隙間や屋根裏、植え込みといった掃除困難な箇所で、縄張り(糞尿)を示し、非常に不潔な実情が続いております。
商店街においては、アーケード上で、多くの猫が糞尿をしています。これは野良猫だけに限らず、首輪をした猫も集まります。猫の糞尿公害で、商店街のアーケードは腐食を促し、35年の耐用年数が三分の一に短縮される危機に陥り、大雨の度に糞がトユ詰まりを起こし、雨漏りに悩まされております。
商店主も老齢化が進み、共有財産であるアーケード上の清掃は、業者委託となり個人負担が嵩む厳しい現実です。
この陳情を発端とする、大阪市の「餌やり罰則付き禁止条例」制定の動きに対して、愛誤は反対抗議のスパムメール攻撃などを繰り返しているようです(スパムメール攻撃も、業務妨害罪が成立する可能性があります)。しかし、この条例が成立しなかったとしても、餌やりに対しては民事上の不法行為責任を問うことが可能です。
さらには、業務妨害罪や器物損壊罪で告訴され、同罪が成立する可能性もあります。私個人としては、餌やりに起因するひどい被害に遭われている方は、民事刑事ともに法的措置を講じられることを希望します(器物損壊罪は親告罪)。本餌やり罰則付き禁止条例がたとえ廃案になったとしても、刑事告訴されたり有罪を勝ち取れば、条例制定以上に餌やりの抑止効果が得られるからです。
画像は神戸市垂水区。無人駐車場では餌やり被害によく遭います。野良猫が集まれば、契約車に爪傷をつける、タイヤに尿マーキングや爪とぎをされる等の物的被害が生じるでしょう。それは器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
また猫被害により契約車が減少すれば、業務妨害罪も成立する可能性があります。

野良猫へ給餌することにより、猫が繁殖して増えたり周辺から集まってきます。多数の猫が集まり密度が高まれば、糞尿被害もそれに比例してひどくなります。野良猫への給餌は明らかに糞尿被害との因果関係があります。
野良猫への給餌~野良猫が増える、集まる~糞尿被害が発生する。その因果関係を被害者が立証する。
さらには餌やりが餌やりすることにより、被害を拡大せしめることを自覚していた=故意、を立証することができれば、被害者は餌やりに対して民事上、損害賠償を求めることができます。既に、餌やりを原因とする不法行為に基づいて、餌やりに対して被害者に比較的高額の損害賠償を支払う命令が出された判決がいくつか確定しています。
野良猫への給餌~野良猫が増える、集まる~糞尿被害がひどくなる。そして餌やりは、餌やりすることによって、糞尿被害が生じることを自覚していた=故意。この因果関係が存在すれば、民事上の不法行為責任の他に、餌やりは、刑事上の器物損壊罪に問われる可能性もあります。
器物損壊罪 - Wikipedia
器物損壊罪の構成要件は、・他人の器物を毀損せしめる行為を行うこと。・その行為により、現に器物が損壊したこと(その器物が物理的に破損するのみならず、心理的に利用価値が毀損された場合も含みます)の因果関係があること。・行為者が、その行為により損害を与えるということを自覚していた=故意。です。
以下の事例は、刑法器物損壊罪が成立する可能性が高いと思います。
大阪市内の商店街は、餌やり行為により糞尿被害を受けており、「餌やり罰則付き禁止条例」の制定を、平成22年に陳情しています。その陳情書から引用します。
糞尿の後始末を考慮せず、不特定な場で無責任に給餌する人が絶えません。強い猫は、餌に遠くなく、人間の侵入が無く、居心地のよい場所で縄張りを示し、糞尿をします。縄張りから追われた猫は、人が入り込めない様な家と家の狭い隙間や屋根裏、植え込みといった掃除困難な箇所で、縄張り(糞尿)を示し、非常に不潔な実情が続いております。
商店街においては、アーケード上で、多くの猫が糞尿をしています。これは野良猫だけに限らず、首輪をした猫も集まります。猫の糞尿公害で、商店街のアーケードは腐食を促し、35年の耐用年数が三分の一に短縮される危機に陥り、大雨の度に糞がトユ詰まりを起こし、雨漏りに悩まされております。
商店主も老齢化が進み、共有財産であるアーケード上の清掃は、業者委託となり個人負担が嵩む厳しい現実です。
この陳情を発端とする、大阪市の「餌やり罰則付き禁止条例」制定の動きに対して、愛誤は反対抗議のスパムメール攻撃などを繰り返しているようです(スパムメール攻撃も、業務妨害罪が成立する可能性があります)。しかし、この条例が成立しなかったとしても、餌やりに対しては民事上の不法行為責任を問うことが可能です。
さらには、業務妨害罪や器物損壊罪で告訴され、同罪が成立する可能性もあります。私個人としては、餌やりに起因するひどい被害に遭われている方は、民事刑事ともに法的措置を講じられることを希望します(器物損壊罪は親告罪)。本餌やり罰則付き禁止条例がたとえ廃案になったとしても、刑事告訴されたり有罪を勝ち取れば、条例制定以上に餌やりの抑止効果が得られるからです。
画像は神戸市垂水区。無人駐車場では餌やり被害によく遭います。野良猫が集まれば、契約車に爪傷をつける、タイヤに尿マーキングや爪とぎをされる等の物的被害が生じるでしょう。それは器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
また猫被害により契約車が減少すれば、業務妨害罪も成立する可能性があります。
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