沖縄県のニュース
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宮古島市長選無効申し立て棄却
先月の宮古島市長選挙で、1人の候補者に対して、名字がない名前だけの候補者名の使用を認めたのは違法だとして、住民が宮古島市選挙管理委員会に選挙の無効を求めたのに対し、選挙管理委員会は、問題はないとして申し立てを棄却しました。
先月22日に行われた宮古島市長選挙では、現職の下地敏彦市長が当選しましたが、投票所の記載台などに貼り出される候補者名を「としひこ」としていたことについて今月6日、住民の1人が、市の選挙管理委員会が十分な手続きをしないまま、認めたのは違法だとして選挙の無効を求めました。
ほか2人が同様の申し立てをしていて、これらについて21日、宮古島市選挙管理委員会が開かれ、「本名の名前を使用していて、手続き上問題はなかった」などとして、申し立てを棄却する決定をしました。
公職選挙法では、決定に不服がある場合、県の選挙管理委員会に申し立てることができると規定されていて、住民の1人はNHKの取材に対し、「このような決定が出ることはある程度予想していたが選挙管理委員会の手続きには問題があり、県に申し立てを行う」と話しています。
02月22日 06時26分