確定申告にあたっての重要なお知らせ
社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」 + 「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。
※ご自宅等からe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示又は写しの提出が不要です。
(1)申告書第一表のマイナンバーの記載箇所
申告書第一表には、申告者ご本人のマイナンバーを記載します。下の図の所得税等の確定申告書B様式第一表には、「本人のマイナンバー」を記入します。所得税等の確定申告書A様式第一表についても同様に、申告者ご本人のマイナンバーを記載する箇所があります。
(2)申告書第二表のマイナンバーの記載箇所
下の図の所得税等の確定申告書B様式第二表については、配偶者(特別)控除の適用を受ける配偶者、扶養親族、事業専従者のマイナンバーを記載します。
所得税等の確定申告書A様式第二表についても、配偶者(特別)控除の適用を受ける配偶者、扶養親族のマイナンバーを記載する箇所があります。
申告書B様式第二表には、次の方のマイナンバーを記入します。
・配偶者(※) ・扶養親族 ・事業専従者
なお、申告書A様式第二表には、次の方のマイナンバーを記入します。
・配偶者(※) ・扶養親族
(※)配偶者(特別)控除の適用を受ける配偶者
(3)本人確認書類の提示又は写しの添付
作成した申告書を提出する際は、本人確認書類を提示していただくか、写しを添付してください。
本人確認書類の写しを添付する場合は、下の図の「添付書類台紙」に貼付してください。