こんばんわ、40代おやじ(@40oyaji_en)です。
損害保険各社でつくる損害保険料率算出機構が、任意保険の自動車保険の保険料を決める際の目安となる「参考純率」を8~9%程度引き下げる方向で最終調整に入ったことが、2017年2月19日に分かった。
参考純率の引き下げは2003年以降、14年ぶりとなる。
損害保険各社が自社の経費を加味したり、システムを整備したりする関係で、保険料への反映は2018年~2019年になる見通し。
Contents
損害保険料率算出機構
その前身である「損害保険料率算定会」と「自動車保険料率算定会」が統合して設立された料率算出団体であり、主な業務は、参考純率と基準料率の算出・提供および自賠責保険の損害調査です。
参考純率
料率算出団体が参考純率を算出することができる保険の種類は、自動車保険をはじめ火災保険、傷害保険、医療費用保険、介護費用保険の5種類。
損害保険の保険料率は、保険金に充当する純保険料率部分と保険事業を営むための部分等に充当する付加保険料率部分によって構成されています。
損害保険料率算出機構では、このうち純保険料率部分を算出して会員に提供しており、この純保険料率を参考純率といいます【損害保険料率算出団体に関する法律 第2条第1項第5号】。
会員は、参考純率を基礎として自社の純保険料率を算出した上で、これに自社で算出した付加保険料率を加えた自社独自の保険料率を金融庁長官に認可申請(または届出)することができます。
会員には参考純率を使用する義務はありませんが、参考純率を使用して認可申請(または届出)した場合は、金融庁長官が審査するにあたり、使用した参考純率部分については料率の三原則に適合していることが勘案されます【損害保険料率算出団体に関する法律 第9条の2第4項】。
料率の三原則
「合理的」「妥当」「不当に差別的でない」といった3要件を 満たす必要がある。
損害保険料率算出団体に関する法律 第8条(参考純率及び基準料率の原則) 料率団体の算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければ ならず、また、不当に差別的なものであってはならない。
保険業法 第5条(免許審査基準)
四 前条第二項第四号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合する ものであること。
イ 保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なも のであること。
ロ 保険料に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
おやじ倶楽部ブログを最期まで、お読みいただきありがとうございました。