米原市長選挙の不在者投票
[2017年2月1日]
出張や里帰りなどで市外に滞在中の人は、滞在地の選挙管理委員会において不在者投票ができます。
手続に時間がかかりますので、早めに米原市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求してください。
※告示日より前でも、投票用紙の請求ができます。
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで次表の要件に該当する人や介護保険による要介護状態区分が要介護5の人は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。
この郵便等による不在者投票を行う場合は、あらかじめ米原市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
障がいの別 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
両下肢・体幹・移動機能の障がい | 1級、2級 | 該当なし |
両下肢・体幹の障がい | 該当なし | 特別項症から 第2項症まで |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい | 1級、3級 | 特別項症から 第3項症まで |
免疫の障がい | 1級から3級まで | 該当なし |
肝臓の障がい | 1級から3級まで | 特別項症から 第3項症まで |
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所されている人は、その施設で不在者投票ができる制度があります。
本人の意思により不在者投票を希望される人は、施設の職員に申し出てください。
指定病院等における不在者投票事務の取扱い等については、「指定病院等の不在者投票管理者のみなさまへ」のページを御確認ください。
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