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米原市長選挙の不在者投票

[2017年2月1日]

滞在地(他の市町村)での不在者投票

 出張や里帰りなどで市外に滞在中の人は、滞在地の選挙管理委員会において不在者投票ができます。
 手続に時間がかかりますので、早めに米原市選挙管理委員会へ投票用紙などを請求してください。

※告示日より前でも、投票用紙の請求ができます。

不在者投票の方法

  1. 不在者投票宣誓書兼請求書(PDFファイル、サイズ:170.89KB)に必要事項を記入し、郵便など(ファクス、電子メール、電話等で請求をすることはできません。)で米原市選挙管理委員会事務局へ投票用紙などの請求をしてください。
  2. 請求書が米原市に届いたら選挙人名簿と照合、審査し、投票用紙などを選挙人に交付します。
  3. 投票用紙などを受け取ったら速やかに滞在地の選挙管理委員会へ提示して投票してください。

郵便等による不在者投票

 身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで次表の要件に該当する人や介護保険による要介護状態区分が要介護5の人は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。

 この郵便等による不在者投票を行う場合は、あらかじめ米原市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等投票要件(身体障害者手帳・戦傷病者手帳)
障がいの別身体障害者手帳戦傷病者手帳
両下肢・体幹・移動機能の障がい1級、2級該当なし
両下肢・体幹の障がい該当なし特別項症から
第2項症まで
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい1級、3級特別項症から
第3項症まで
免疫の障がい1級から3級まで該当なし
肝臓の障がい1級から3級まで特別項症から
第3項症まで

病院等における不在者投票

 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所されている人は、その施設で不在者投票ができる制度があります。

 本人の意思により不在者投票を希望される人は、施設の職員に申し出てください。

 指定病院等における不在者投票事務の取扱い等については、「指定病院等の不在者投票管理者のみなさまへ」のページを御確認ください。

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お問合せ

滋賀県米原市役所 米原庁舎 選挙管理委員会事務局(総務部総務課内)
電話: 0749-52-1552 ファクス: 0749-52-4447