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長時間労働をどう改めていくか。政府の働き方改革実現会議でたたき台の案が…
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長時間労働をどう改めていくか。政府の働き方改革実現会議でたたき台の案が示され、いまは事実上青天井の残業時間に上限を設けることになった。
一歩前進ではある。しかし詰め切れていない課題、さらに深めるべき論点がある。規制が尻抜けにならないよう、さらに検討を続けてほしい。
労働基準法では、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて残業をする場合、労使で協定を結ぶことになっている。その際、残業時間は月45時間以内が望ましいとされているが、強制力はない。年に6カ月まで残業時間を無制限にできる特例もある。
新たな案では、この月45時間の限度基準を法律で定め、違反した場合の罰則も定める。さらに、特例でも上回ることのできない残業の上限を年720時間(月平均60時間)とした。
焦点は、特定の月に残業が集中する場合に、どこまで認めるのかだ。
政府は、脳・心臓疾患の労災認定の基準となっている「1カ月100時間超」「2~6カ月の平均で80時間超」の、いわゆる「過労死ライン」を上回らないようにするとしているが、それで十分か。労働団体や過労死で家族を失った人たちからは「過労死ぎりぎりまで働かせることを認めることになりかねない」との懸念が出ている。
いまは規制の対象外の研究開発や建設、運輸などの仕事の扱いも、案では示されていない。建設、運輸は脳・心臓疾患の労災が多い業種でもある。
そもそも、1カ月で80~100時間の残業というのは、業務に起因した病気と認められる目安であって、下回れば問題がないわけではない。結婚や出産を望む人が希望をかなえ、育児や介護と仕事を両立できるような環境を整えるという視点も忘れないでほしい。
規制のあり方とともに、実効性をどう確保するかも大事だ。
協定の残業時間が長時間でなくても、実際に働いた時間より過少に申告させ、協定を超えて残業させる違法行為は後を絶たない。偽装請負や名ばかり管理職など、あの手この手の規制逃れが増える恐れもある。監督・指導態勢の強化も必要だ。
仕事を終えてから、次の仕事を始めるまでの間に一定の休息時間を設ける「インターバル規制」は、欧州で広く導入されている。日本でどう根付かせるのか、道筋も示してほしい。
残業の上限規制だけでなく、多様な角度から議論し、長時間労働を改めなければならない。
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