休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
休眠会社又は休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ,この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には,みなし解散の登記がされます(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。
休眠会社・休眠一般法人とは
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条の休眠一般社団法人又は第203条の休眠一般財団法人。公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
なお,12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。
平成28年度においては,平成28年10月13日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は,平成28年12月13日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。
なお,「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても,必要な登記申請を行わない限り,翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので御注意ください。
御不明な点は,お近くの法務局までお問い合わせください。
(法務局の所在及び連絡先は,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。)
法務大臣による公告と登記所からの通知について
また,対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては,管轄の登記所から,法務大臣による公告が行われた旨の通知が発送されます。
なお,登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても,公告から2か月以内に役員変更等の登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない場合には,みなし解散の登記をする手続が進められますので,注意が必要です。
※平成27年度は10月14日(水)
平成28年度は10月13日(木)
「まだ事業を廃止していない」旨の届出について
届出は,登記所からの通知書を利用して,所定の事項を記載し,登記所に郵送又は持参してください。
通知書を利用しない場合には,書面に次の事項を記載し,登記所に提出済みの代表者印を押印して,提出してください。
また,代理人によって届出をするときは,委任状を添付してください。
なお,「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても,必要な登記申請を行わない限り,翌年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますので御注意ください。
【届出書に記載すべき事項】 (会社法施行規則第139条,一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律施行規則第57条又は第65条) |
(1) 商号,本店並びに代表者の氏名及び住所(休眠会社の場合) 名称,主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所(休眠一般法人の場合) (2) 代理人によって届出をするときは,その氏名及び住所 (3) まだ事業を廃止していない旨 (4) 届出の年月日 (5) 登記所の表示 ※不備があると,適式な届出として認められないことがありますので,正確に記載してください。 |
みなし解散の登記について
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の流れ
なお,みなし解散の登記後3年以内に限り,
(1) 解散したものとみなされた株式会社は,株主
総会の特別決議によって,株式会社を継続
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は
一般財団法人は,社員総会の特別決議又は評
議員会の特別決議によって,法人を継続
することができます。
継続したときは,2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
御不明な点は,お近くの法務局までお問い合わせください。
(法務局の所在及び連絡先は,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。)
リーフレット
「あなたの会社・法人,登記を放置していませんか?」 [PDF:1.76MB]
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