奈良県内の工場でビスケットなど菓子(400円相当)を盗み、窃盗罪などに問われた無職の男性被告(55)に対し、奈良地裁葛城支部は15日、懲役3年(求刑・懲役4年6月)を言い渡した。被告は知的障害の可能性が高く、自立した生活ができずに窃盗を繰り返し、これまで約30年間服役していたため、弁護側は再犯防止の観点から福祉的措置を求めていた。
五十嵐常之裁判官は判決で福祉的措置には触れなかったが、「今回の服役で責任を取り、社会に戻ってきてくれることを強く望みます」と説諭した。
公判記録などによると、被告はこれまでに計10回、窃盗罪などで有罪となり、人生の大半を刑務所で過ごしていた。弁護側によると、被告は人と対話することに恐怖心があり、金がなくなると神社などで寝泊まりしながら窃盗を繰り返す生活を続けていた。
検察側は、犯行は常習的で、相当期間の矯正教育が必要などと主張。弁護側は「服役させるだけでは再発を防げないことは自明だ」とし、高知市のNPO法人が受け入れを確約していることを挙げ、被告を、自立生活が困難な障害者などを行政が連携して対応する「特別調整」の対象とするよう求めていた。
弁護人の菅原直美弁護士は「被告が社会とのつながりを感じられるよう見守り支援をしていく必要がある」と話した。【福田隆、遠藤浩二】