政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率
〇政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率
(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)
最終改正 平成28年3月8日財務省告示第58号(平成28年4月1日適用)
政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を次のように定める。
昭和二十四年十二月十二日
大蔵大臣 池田 勇人
年二・八パーセント
現在位置 : トップページ > 財務省について > 所管の法令・告示・通達等 > 財務省告示・通達情報 > 告示 > 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率