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って今月の26日の保存会総会案内に付いてきていまして、読んでビックリ20ページと21ページに参考資料と題されてた内容が 21ページ 4 問題点 (1) 定款の登記について 内閣府総理大臣が認可(平成24年12月21日)した一般社団法人の定款になっていない。 (2)今までの総会議事録では、内閣府が承認した定款に変更登記出来ない。 (3)定款の変更について 一般社団法人の定款の変更は、総会の特別決議事項とし、総社員の3分の2以上の同意を必要としている。 平成25年1月4日に一般社団法人に移行した時の 当時の役員及び監事たしか数年かけて100万以上の経費で一般社団法人に移行したはずですが? これですか 今前役員のミスを新たに御金を払って解決しなければと・・・、じゃー前役員とそれに携わった過去の役員の報酬の返還を今回の総会その他で質問です。 |
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