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解決済みの質問

被害者が詐欺犯の写真拡散→名誉毀損だと言う法律バカ

そんな法律家について、あなたはどう思いますか?!
これは【机上バカ】の典型例なのでしょうか?

ご意見をどうぞ!(専門家はご遠慮願います。)


一部弁護士は、私怨による報復または違法な自力救済に当たり、
被害届が出れば詐欺が未検挙でも名誉毀損罪に当たる、
そして、民事上の賠償責任を負う、[※]
または、その可能性があると言います。

もちろん実際には、弁護士連中も、
一般市民が無用な刑罰に処せられる
リスクを可能な限り逓減すべく、
慎重に発言してるとも思われます。

実際検挙された事例はあまり聞いたことがありません。

それどころか、隠し撮りされた詐欺犯人の顔は、
今日もツイッターで【拡散希望】と銘打って流れています。

真の法律家や、現場の行政マンは、
人工法則である法律は自然法則の前では無力である
(大衆が怒りで立ち上がったら社会は簡単に壊れる)
という事を熟知しているため、
詐欺犯人が出した名誉毀損の被害届を、
違法であると知っていても、
理由を付けて拒否しているのでしょうか?

[※]
専ら公益を図る目的の場合、真実性の証明を以って、
違法性が阻却される(実質上の適用除外になる)が、
私怨による報復や違法な自力救済に当たるか否かは、
サツ(警察や検察)の主観で決まるとの見方もあり。
ただし、民事上の賠償責任を負う可能性は、
刑事責任としての名誉毀損罪に問われり可能性よりも、
実際問題として遥かに高いと考えられる。

投稿日時 - 2014-07-27 03:46:02

QNo.8693880

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

隠し撮り。

詐欺の被害者が、その人物をなぜ
隠し撮りしようとしたのか、
ハッキリとした理由が、わかりません。
騙されたふりをしていたのであれば
隠し撮りしていたのは理解できますが
その場合は被害には、あっていないと思うので。

弁護士の名誉棄損発言は
本人からもっと詳しい発言の意図が
分かれば良いですし、実際に
そのようなケースで、被害者が犯人(容疑者)から
名誉棄損で訴えられたことってあるのでしょうか。
自ら詐欺行為を認めることに、なるのではないかと。
何もしていなければ、写真拡散は名誉棄損になると思うが・・・。

投稿日時 - 2014-07-27 05:39:03

補足

いずれにせよ、
【相手に不都合な内容は名誉毀損】
【相手が名誉毀損だと言えば名誉毀損】
がまかり通るような理論を法律家が述べることについて、
私は疑問や不信が消えません。

投稿日時 - 2014-07-27 22:25:02

お礼

ありがとうございました。

詐欺犯人がパクられた後、
仕返しとして被害届を出すかもしれません。

建前上、動機は私的な怨みであっても、
公的に認められた手続きである以上、
権利の濫用とは言えませんし、
役所(行政)は正当な手続きとしての
被害届の受理を拒否できません。

ですが実際問題、現場では受理しないか、
受理しても形だけ捜査したことにして立件しないか、
どちらかではないでしょうか?

行政の運用というのは、現場運用の視点から言えば、
ある意味「テクニック」なんですよね。

旧国鉄の車掌や駅長・助役は、司法警察職員であったため、
現行犯人を逮捕(マスコミ用語→取り押さえ)した場合、
常人現逮・私人逮捕には当たらず、司法警察職員として、
引致(マスコミ用語→逮捕)する義務があったはず。

ところが実際、逮捕権を発動したとは聞いていません。

恐らく、国鉄職員として逮捕したのではなく、
犯罪を目撃した「一市民として」取り押さえ、
鉄道公安か警察に引き渡していた、
つまり私人逮捕を装ったテキトーな
調書を作っていたのではないでしょうか?

投稿日時 - 2014-07-27 06:25:32

ANo.1

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回答(2)

>そんな法律家について、あなたはどう思いますか?!
>これは【机上バカ】の典型例なのでしょうか?

>ご意見をどうぞ!(専門家はご遠慮願います。)

専門家の意見を尊重しないなんて、正直こっちのほうが【机上バカ】だと思いますが・・・。


>実際検挙された事例はあまり聞いたことがありません。

実際訴えようとすれば訴えられるという事じゃ無いでしょうか。
例が無くとも、盗撮被害者が盗撮加害者に犯罪行為を行ったと判決で認められたら、盗撮は無罪となるなんて書かれていたら別ですが。


>真の法律家や、現場の行政マンは、
>人工法則である法律は自然法則の前では無力である
>(大衆が怒りで立ち上がったら社会は簡単に壊れる)
>という事を熟知しているため、
>詐欺犯人が出した名誉毀損の被害届を、
>違法であると知っていても、
>理由を付けて拒否しているのでしょうか?

詐欺犯人が出した名誉毀損の被害届が違法だと法律に書いてありましたか?

それにしても、自力救済や私刑が現実的だというのならすでに認められていると思います。
漫画デスノートでも色々意見がありましたが、強硬路線が現実主義であるとは限らないと思います。
寧ろ強硬路線こそが現実を無視したきれい事である事もあると思います。

投稿日時 - 2014-07-27 08:31:18

補足

いずれにせよ、
【相手に不都合な内容は名誉毀損】
【相手が名誉毀損だと言えば名誉毀損】
がまかり通るような理論を法律家が述べることについて、
私は疑問や不信が消えません。

投稿日時 - 2014-07-27 22:24:31

お礼

ありがとうございました。

警察が取り合わなかった当て逃げ事件の被害者が、
証拠映像をネットで公開し、犯人は会社を首になり、
騒ぎが大きくなって犯人は検挙されたんです。

http://www.j-cast.com/2007/06/18008511.html?igred=on

警察が取り合わなかった場合、
自分でやらないと命が危ない場合もあります。
(ストーカー殺人も実際起きています。)

個人の生命は国家の所有物ではありません。

※別に違法行為を推奨する訳ではない。

http://hou-nattoku.com/qa/qa0000008940.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10131274915

信じられない机上の空論だと思うんですよね。

当て逃げを公開した側が名誉毀損できる逮捕されたら、
大衆の怒りは大変なものになると思います。

実質上行政も自力救済を黙認せざるを
得なくなるのではないでしょうか?

投稿日時 - 2014-07-27 08:44:24

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