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時論公論

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「少年法改正議論 年齢引き下げの是非」(時論公論)

清永 聡  解説委員

18歳と19歳を少年法の保護の対象から外すことが妥当かどうかなどの、議論が始まることになりました。
選挙権が18歳からとなり、民法の成人年齢も引き下げが検討されています。
見直しは自然な流れだとする意見の一方、反対する意見も多くあります。
少年法の対象を引き下げるとどのような課題があり、今後どういう議論が求められるかを考えます。

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【解説のポイント】
そもそも、少年法の手続きは、大人とどう違うのでしょうか。
また、年齢だけを引き下げた場合、どのような課題があるのでしょうか。
3つめは、昭和40年代にも、実は今回と似た改正議論がありました。そこから見えてくる教訓を探ります。

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【法制審議会で諮問・少年法とは】
きょう開かれた法制審議会の総会です。今回の諮問を受けて、今後、少年法の保護の対象年齢を現在の20歳未満から18歳未満に引き下げることの是非が議論されることになります。

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少年法は、健全な育成という立場から、少年犯罪について、立ち直りを重視して特別な手続きを定めた法律です。

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今回の議論は選挙権を得られる年齢が18歳からになったことと、民法の成人年齢の引き下げが検討されていることが、スタートラインになっています。また、凶悪な少年事件が後を絶たないという声や、事件の責任を取らせるべきだとする意見もあります。
一方で、少年事件が10年前の3分の1近くまで減っていることなどから、現在の制度はうまくいっており枠組みを変える必要はないという意見も出されています。

【制度はどう違う】
では、仮に少年法が見直されたら、何が変わるのでしょうか。現在の制度の一例です。

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少年が起こした事件は家庭裁判所に送られます。そして少年審判で、少年院送致などの決定を受けます。
これに対して、成人は検察庁に送られ、起訴されると刑事裁判を受け、実刑ならば刑務所で服役します。
これだけをみると、少年も大人も大きな違いはないように見えます。

【軽い事件の課題は】
このまま年齢が引き下げられた場合、18歳と19歳は少年法の対象ではなくなり、大人と同じ扱いとなります。
ところが、その際にまず課題となるのは、比較的軽い事件を起こしたケースです。大人の手続きでは、全員が起訴されて裁判を受けるわけではありません。一昨年は、軽い事件を中心に、およそ64%が起訴猶予になっています。

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刑法犯で検挙された18歳と19歳は、一昨年1年間で9300人。大人と同じ扱いになると、毎年数千人の若者が、起訴されず手続きが終わる計算になります。
これに対して、少年事件はすべて家庭裁判所に送られ、調査官が事件の原因やその背景を調べます。
大人なら起訴猶予になるような事件でも、問題があると判断されれば、少年院や施設に送ることもあります。さらに、親への指導や児童相談所との連携など、様々な教育的な措置があります。

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しかし、単純に年齢が引き下げられると、起訴猶予となった年間数千人の18歳と19歳が、こうした手立てを受けないまま、社会に戻されます。「責任を取らせるべきだ」という主張とは、反対の結果になります。
「若者の再犯が増加して、社会の治安が悪化する」と懸念する専門家もいます。

【処遇の課題は】
また、見直しが行われれば、保護処分で少年院に入る対象ではなくなります。
少年院は立ち直りを目的とした施設で、教育や、厳しく反省を促すなどの生活指導が中心となります。これに対して刑務所は罪を償うことが目的で、刑務作業が中心です。刑務所より少年院の方が、指導は厳しいという声もあります。

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刑務所を出て2年以内に再び刑務所に入る成人の割合が19,4%に対して、少年院を出て2年以内に刑事施設に再び入る割合は11,8%です。少年は大人よりも立ち直りやすい側面があることに加え、少年院の教育も一定の効果を上げているとみられます。
一方で、重大な事件の場合は、現在も少年は大人と同じ刑事裁判を受け、刑務所に入ることもあります。死刑や無期懲役も言い渡されています。
つまり、少年院か刑務所かは、今は裁判所が判断しています、しかし見直されると、こうした選択肢はなくなります。

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少年院については、これまで果たしてきた役割を評価する声も多く、できるだけ、その機能を生かせるような検討が求められます。

【半世紀前の少年法改正議論「青年層構想」】
事件を起こした18歳や19歳をどう扱うべきかという議論。実は、以前もありました。
昭和40年代、東大紛争など全国の大学で学生が機動隊と衝突する事件が相次ぎました。また、少年による凶悪な事件も問題となりました。
こうした中で、昭和45年に、今回と同じ法制審議会が開かれ、少年法の見直しが議論されました。

j170210_001.JPG(当時の法制審議会)

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最大の焦点は、やはり18歳と19歳の扱いでした。

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昭和45年に案として示された、少年法改正の要綱です。18歳から20歳未満を「青年層」として、少年の手続きから切り離し、まずは検察官が起訴するかどうかなどを決めるというものです。
これを認めるかどうか。当時の法制審議会の議論は、実に7年に及びました。その結果、この時点では、少年法の改正は見送られました。なぜだったのでしょうか。

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専門家は、家庭裁判所を中心とした少年の処遇が、社会の安定につながっていると評価されたためだと指摘しています。また、日弁連だけでなく最高裁からも、教育的な働きかけを大切にすべきだと、改正に慎重な意見が出されました。
委員の一人で、戦後の刑事法学の第一人者だった団藤重光氏も、当時の部会の議論で「将来のある人間だけに、ただらく印を押すという形ではなく、将来の改善更生を考えていくということが本筋である」と発言しています。

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今回の法制審議会は、成人年齢の見直しも検討される中での議論となるため、当時とは前提が大きく異なります。単純に比較できない面もありますが、教育的な働きかけを重視したかつての議論の内容は、今も学ぶべき点が多くあるはずです。

【犯罪を減らすため慎重な検討を】
少年であっても、重大な犯罪には、厳しい刑罰が必要であることも確かです。しかし、ここまで見てきたように、少年法の保護の対象年齢を単純に引き下げても、厳罰化になるとは言えないケースもあります。
そもそも、18歳や19歳は、精神的な成長の度合いに、個人差が大きいと言われています。
これからの議論では、法律の理念を踏まえて、犯罪を減らすためにどうすることが望ましいかを考えながら、事件の重大さや、本人の成長に応じて、さまざまな対応ができるよう、できるだけ慎重な検討を望みたいと思います。

(清永 聡 解説委員)

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