金田勝年法相がきのう、少年法の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満に引き下げる是非について、法制審議会に諮問した。

 少年は成長過程にあり、事件を起こしても更生できる可能性が高い。だからこそ、その処遇は主に家庭裁判所が扱い、少年院送致や保護観察などを通じて立ち直りの道を探っている。

 少年法が持つこうした役割に照らすと、引き下げは大いに疑問である。18、19歳が成人と同様の司法手続きや刑罰を受けることになれば、更生のための対応が十分行われなくなる恐れがあるからだ。

 法制審には、少年の再起を第一に考えた慎重な議論を求めたい。

 今回の見直し案は、選挙権年齢を18歳以上に引き下げた改正公選法の成立と関連している。付則に民法の成人年齢や少年法についても検討するよう明記され、自民党が引き下げを打ち出した。

 大人と子どもの境目は「18歳」に統一した方が分かりやすい。選挙権を持つ以上、社会的な義務や責任も負うべきだ―。こうした意見が引き下げ案の背景にある。

 しかし、機械的に年齢をそろえればいいという単純な話ではなかろう。政治参加の選挙権と更生目的の少年法を、同列に論じることには違和感がある。

 少年法はこれまで、厳罰化の方向で改正が繰り返されてきた。

 少年の刑法犯は近年減少傾向で、凶悪化が顕著というわけでもない。この上、適用年齢を下げる必要性がどこにあるのか。

 むしろ気がかりなのは、引き下げによる弊害だ。

 成人と同じ扱いであれば、事件によっては起訴猶予や罰金刑、執行猶予で終わる可能性がある。

 それは、丁寧な矯正教育を受けないまま、日常生活に戻ることを意味する。かえって再犯が増えると懸念されるゆえんである。

 国は、少年法の適用年齢を下げても、今のような更生のための措置を存続させる方針とも伝えられる。そうであるならば、なおのこと現行法のままでよかろう。

 参考にすべきは、民法の成人年齢の引き下げ案に伴い、内閣府の有識者会議が出した提言だ。主に18~22歳を「若年成人」と位置付け、悪質商法などから保護すべき対象としている。

 精神的、経済的に自立する年齢が高くなっているとも言われる現代。「大人の定義」にも、さまざまな見方があるだろう。社会情勢や世論を踏まえた、大きな視点に立つ議論が不可欠だ。