民間賃貸住宅借上げ制度(みなし仮設住宅)について
平成28年熊本地震により住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居が確保できない被災者に対し、熊本県が民間賃貸住宅を借り上げて
無償で提供いたします。
※ 手続き(チラシ)についてはこちら →
被害を受けられた皆さまへ(ご案内) H29.1.10更新
(PDF:454.5キロバイト)
※ 申込期限は平成29年3月31日(金曜日)です。詳しくは下記をご覧ください。 ※H29.1.10追加
入居者の要件
1 平成28年熊本地震における災害(以下「当該災害」という。)時点(平成28年4月14日)において、熊本県(熊本市を除く)に住所を
有する方
2 次の要件のいずれかを満たす方(※H28.5.30更新)
(1) 当該災害による住居の全壊又は大規模半壊により居住する住居がない方
(2) 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により
避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できないと市町村長が認める方
※ 対象となるか、被災された市町村に御確認の上、申込みをお願いします(市町村が確認書を作成し、申込書に添付します)。
(3) 「半壊」であっても、住み続けることが危険な程度の傷みや、生活環境保全上の支障となっている損壊家屋等取り壊さざるを得ない
家屋の解体・撤去に伴い、自らの住居に居住できない方
※ 修理等により、一時的に当該住居に居住できない場合は対象となりません。
3 自らの資力をもってしては、住居を確保することができない方
4 災害救助法に基づく住宅応急修理制度を利用していない方
借上げ住宅の条件
(1)応急仮設住宅としての使用について貸主から同意を得ているもの
(2)管理会社等により賃貸可能と確認されたもの
(3)家賃 1ヶ月当たり原則6万円以下(対象世帯が5名以上(乳幼児を除く)の場合は9万円以下)
ただし、特別の事情がある場合においてはこの限りではない(御相談に応じます)。
※熊本県(借主)と貸主及び被災者(入居者)の3者により賃貸借契約を締結することが必要になります。
※みなし応急仮設住宅の申込みは、原則1世帯につき1住居としていますが、2DK以上の空き物件が少なくなっている状況であるため、
被災者が世帯に見合った広さの物件を見つけられない場合には、1R、1K、1DK、1LDKの物件で、かつ、別紙の基準を満たせば、
世帯を分離して複数の住宅を申し込むことを可能とします(平成28年9月13日から施行)。
費用負担・支払時期
1 県の負担
(1) 家賃 上記「借上げ住宅の条件」の(3)のとおり
【支払時期】・初回支払い分 :契約成立日の翌月末まで(特別な理由がある場合は、この限りではない)
・第2回支払い分 :当月分を当月末まで
・第3回以降支払い分:当月分を前月末まで(ただし、4月分については当月末までに支払う)
(2) 礼金 家賃の1か月分を限度
【支払時期】契約成立日の翌月末まで
(3) 仲介手数料 家賃の0.54ヶ月分を限度
【支払時期】契約成立日の翌月末まで
(4) 退去修繕負担金 家賃の2ヶ月分を限度
【支払時期】契約成立日の翌月末まで
※ 退去修繕負担金は、物件の明け渡し時における原状回復(通常損耗及び経年劣化を含む。)に要する費用に充てるための負担金です。
(退去時の精算は不要)。
(5) 火災保険等損害保険料
※県(借主)が保険に加入します。
(6) 入居時修繕負担金 1戸当たり57万6千円を限度
【支払時期】入居時修繕負担金に関する契約成立日の翌月末まで
※ 当該災害により損害を受けた住宅の補修に係る費用として、当該災害時以降、空き住宅を補修の上、被災者を入居させる場合を対象
として、負担するものです。
※制度の概要(対象要件・手続き等)についてはこちら
2 入居者の負担
(1) 光熱水費、管理費、共益費、駐車場費、自治会費など
(2) 入居者の故意又は過失による損壊に対する修繕費用について退去修繕負担金を上回る場合の不足額
入居期間
入居時から2年間の定期建物賃貸借契約となります。
※本制度は、災害救助法に基づき民間賃貸住宅を応急仮設住宅として借り上げる制度ですので、契約期間内に退去する場合でも、
違約金は発生しないものとしてお取扱いいただきますよう、お願いします。
申込書等配布開始日
平成28年4月28日(木曜日)
申込受付窓口 被災時にお住まいの各市町村(熊本市を除く)の窓口 →
各市町村受付窓口 ※H28.6.1更新
(PDF:96.2キロバイト)
申込期限 ※H29.1.10追加
平成29年3月31日(金曜日) → 被災時にお住いの市町村に必着
※ 住み続けることが危険な状況にある住宅から、梅雨時期の前までには転居していただく必要がありますので、できるだけ早期に入居できる
物件をお探しください。 遅くとも平成29年5月末までには入居してください(下記のQ&Aを参照)。 ※H29.2.3追加
個別の事情(下記参照)により期限までに申込みができない入居希望者については、「理由書(参考様式あり)」の提出により、期限後で
あっても申込みを受け付けます。理由書は、原則として平成29年3月31日までに被災時にお住いの市町村に提出してください(市町村より
県に送付)。
なお、理由書を提出された方も、梅雨時期の前までには転居していただく必要がありますので、できるだけ早期に入居できる物件をお探し
ください。遅くとも平成29年5月末までには入居してください(下記のQ&Aを参照)。 ※H29.2.3追加
【個別の事情の例】
・やむを得ず入居物件を見つけることができない場合
・罹災証明書の罹災区分が確定していない場合 など
既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方
平成28年4月14日の発災以降、既に個人で契約して入居している場合でも、上記の「入居者の要件」、「借上げ住宅の条件」等を満たし、貸主の同意が得られる場合には、県、貸主、入居者が三者契約を締結することで、入居日に遡って本事業の対象となります。(但し、保険については、遡及できませんので御了承願います)。
申込み時に提出いただく書類
物件を選定後、以下の書類を作成いただき、被災時にお住いの市町村に提出してください。
(1)
申込書(様式第1号) ※H28.6.9更新
(PDF:142.1キロバイト)
(2)
誓約書(様式第3号)
(PDF:104.5キロバイト)
(3)
同意書(暴力団員照会)(様式第4号)
(PDF:68.6キロバイト)
(4)
同意書(応急仮設住宅同意)(様式第5号)
(PDF:57キロバイト)→ ※貸主が記入
(5)住民票
(6)り災証明書 → ※上記「入居者の要件」の2の(1)又は(3)に該当する場合に提出(※H28.5.31更新)
(7)
委任状(様式第6号) 
(PDF:65.4キロバイト) → ※必要な場合に提出(貸主が不動産業者等に管理を委託する場合など)
(9)既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方は、個人で契約した契約書の写し
※必要に応じて提出いただく書類
申込書等の審査で適当と認められた場合は、県から通知を行いますので、仲介業者様等のご協力のもと、以下の書類を作成してください。
提出は、持参又は郵便書留により下記担当までお願いします。
(1)
熊本県借上げ住宅賃貸借契約書
(エクセル:42.5キロバイト)(A3用紙・両面1枚。3部提出) ※ 記入例はこちら →
契約書記入例
(PDF:285.4キロバイト) ※ 様式は、契約書作成依頼(通知)とともに郵送しますが、上記よりダウンロードして作成することも可能です。
(2)
支払先申出書(様式第7号) ※H28.5.31更新
(エクセル:29.3キロバイト)
※ 記入例はこちら →
支払先申出書記入例 ※H28.5.31更新
(PDF:228.3キロバイト)
※ 様式は、契約書作成依頼(通知)とともに郵送しますが、上記よりダウンロードして作成することも可能です。
(3) 重要事項説明書(1部) ※ 仲介業者様を介す場合には提出が必要です(仲介業者様が作成)。-
親権者同意書
(PDF:51.2キロバイト) ※入居時点で申込者(入居者)が未成年の場合には提出が必要です。
・契約書は、A3用紙・両面1枚なります。(やむを得ずA4用紙で出力される際は、必ず割印をお願いします。)
・「頭書(4)一時金等」の礼金、退去時修繕負担金、仲介手数料については、県(借主)が負担する金額を記入してください。
・その他、「契約書記入例」をよくご確認の上、作成をお願いします。
・賃料、礼金、退去修繕負担金については、該当する項目に○を付けてください。
・支払先が貸主様以外の場合、別途委任状を提出してください。
・その他、「支払先申出書記入例」をよくご確認の上、作成をお願いします。
・仲介業者様は、宅地建物取引業法の規定に基づき重要事項説明書を作成してください。
・借主(県)への対面での説明は不要です。
【契約書等の提出先】
契約期間途中での退去について
入居者様が契約期間の途中で退去する場合は、以下の書類を退去日の40日前までに持参又は郵便書留により、下記宛先に提出してくだ
さい。なお、提出前に、必ず貸主(又は管理者)様にも退去の意思表示を行ってください。
【提出書類】
熊本県借上げ住宅賃貸借契約の解約申出書
(ワード:28.6キロバイト)
【提出先】
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1
熊本県健康福祉部健康福祉政策課すまい対策室 民間賃貸住宅借上げ事業担当
電話:096-333-2818(直通)
熊本県外に避難された皆様へ
今回の熊本地震により熊本県外への避難を余儀なくされ、避難先で当面の住まいを確保せざるを得ない方を支援するため、各都道府県に
対して「民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅(みなし応急仮設住宅)の供与」に係る応援要請を行っています。
既に、みなし応急仮設住宅の供与を開始した県は以下のとおりですので、住宅提供を希望をされる場合は、直接、該当する県にお問い合
わせください(対象者は、上記「入居者の要件」を満たす方になります)。
※ みなし応急仮設住宅の供与を開始した県 → 福岡県
(外部リンク)、佐賀県
(外部リンク)、鹿児島県
(外部リンク)
山梨県
(外部リンク)、宮城県
(外部リンク)、山形県
(外部リンク)
なお、各都道府県によって、支援の方法(みなし応急仮設住宅の提供、公営住宅の提供 等)が異なりますので、御了承願います(御不
明な点は下記担当にお問い合わせください)。
【問い合わせ先】 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1
熊本県健康福祉部健康福祉政策課すまい対策室 民間賃貸住宅借上げ事業担当
電話:096-333-2818(直通)