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平成27年以降に父母などから財産の贈与を受けた場合はご注意ください(暦年課税の場合)

暦年課税の場合において、平成27年1月1日以降に、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の人に限ります。)のその財産に係る贈与税の額は、一般税率ではなく、「特例税率」を適用して計算します。

◎ 贈与税の速算表(特例税率) 【参考】一般税率
基礎控除後の課税価格 特例税率 控除額 一般税率 控除額
200万円以下 10% 10%
200万円超 300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 20% 30万円 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 30% 90万円 40% 125万円
1,000万円超 1,500万円以下 40% 190万円 45% 175万円
1,500万円超 3,000万円以下 45% 265万円 50% 250万円
3,000万円超 4,500万円以下 50% 415万円 55% 400万円
4,500万円超 55% 640万円

※ この速算表の使用方法は、次のとおりです。
(贈与を受けた財産の価額−基礎控除額)×率−控除額=税額

「特例税率」の適用を受ける場合で、次の1又は2のいずれかに該当するときは、贈与税の申告書又は更正の請求書とともに、財産の贈与を受けた人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要があります。
 ただし、過去の年分において同じ贈与者からの贈与について「特例税率」の適用を受けるために当該書類を提出している場合には、贈与税の申告書第一表の「過去の贈与税の申告状況」欄に、その提出した年分及び税務署名を記入し、当該書類を重ねて提出する必要はありません。

1 「特例税率の適用を受ける財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(課税価格)が300万円を超えるとき

2 「特例税率の適用を受ける財産」と「一般税率の適用を受ける財産」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(課税価格)が300万円を超えるとき

※ 「一般税率の適用を受ける財産」について配偶者控除の適用を受ける場合には、基礎控除額(110万円)と配偶者控除額を差し引いた金額(課税価格)となります。

上記税率を適用した贈与税額の計算方法などは、「贈与税の税制改正のあらまし」(PDF/229KB)をご覧ください。

(注) 「相続時精算課税」を選択した場合は、その選択に係る贈与者から贈与により取得する財産については、その選択をした年分以降、全て相続時精算課税が適用されますので、ご注意ください。

◎ 申告書の作成は「贈与税の申告書作成コーナー」で!

「贈与税の申告書作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力すれば税額などが自動計算され、贈与税の申告書が作成できますので、申告書の作成に当たっては、是非、「贈与税の申告書作成コーナー」をご利用ください。

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