こんにちは。かきたろー(@kakitaroo_)です。
社会保障の年金保険の中の障害給付と遺族給付について簡単にまとめていきます。
障害給付
障害基礎年金
1級と2級があります。国民年金の被保険者が受け取れます。
障害等級1級または2級に該当することが条件です。
また、保険料を納めた期間と免除されていた期間の合計が全被保険者期間(年齢−20)の3分の2以上であることが原則です。
原則の要件を満たさない場合は、直近1年間に保険料の滞納がなければOKです。
1級の年金額
780,100円 × 1.25 + 子の加算額
2級の年金額
780,100円 + 子の加算額
子の加算額とは、第1子、第2子は224,500円、第3子以降は74,800円です。
障害厚生年金
1級、2級、3級と障害手当金があります。
厚生年金の被保険者が対象です。
障害等級1級、2級、3級に該当することが条件です。
必要な保険料を納める期間は、障害基礎年金と同じです。
年金額
かなりややこしい計算なので省きます。
1級の方が多くもらえるのは障害基礎年金と同じです。
障害手当金は一時金でもらえます。
遺族給付
遺族基礎年金
死亡した人に生計を維持されていた子ども、または子どものいる配偶者が受け取れます。
保険料を納めた期間と免除されていた期間の合計が全被保険者期間(年齢−20)の3分の2以上であることが原則です。
原則の要件を満たさない場合は、直近1年間に保険料の滞納がなければOKです。
金額は、780,100円 + 子の加算額
子の加算額とは、第1子、第2子は224,500円、第3子以降は74,800円です。
また、第1号被保険者独自の給付として、寡婦年金または死亡一時金のどちらかを選んで受け取ることができます。
遺族厚生年金
死亡した第2号被保険者に生計を維持されていた
- 妻・夫・子
- 父母
- 孫
- 祖父母
この順で誰かが受け取れます。
金額はややこしい計算ですが、生きていればもらえるはずだった額のだいたい半分くらいです。
子どもがいる場合は、プラスで遺族基礎年金額ももらえます。
その子が18歳になって遺族基礎年金が打ち切られると、中高齢寡婦加算(経過的寡婦加算)に切り替わります。
まとめ
基礎年金は簡単でも、厚生年金の計算がややこしい!
要するに、納めてる額が人それぞれなので、もらえる額も人それぞれということです。
どんなときにもらえるかだけ、覚えておくといいと思います。