合衆国法典第8編第1152条(a)(1)(A)は「国籍、出生地又は常居所」を理由として移民(合法的永住者、グリーンカード保有者)を禁じることを違法としている。だがこの法律は、 観光客や留学生、そして難民など移民以外の渡航を同様の理由で禁止することについては何も触れていない。
また、国籍や出生地、常居所を理由とした合法的移民の禁止が許されないとはいえ、特定の国について年間の移民数が決まっていることは、事実上の禁止措置となっている。
たとえば、米国市民の親族である一部のフィリピン人やメキシコ人は、グリーンカード取得までに24年間待たされるに等しい制限に直面している(これもまたオーウェル流の用語で「優先期日」と呼ばれている。順番が来るまでに申請者が死亡してしまう例も珍しくない。
トランプ氏による大統領令を覆すことは難しいだろう。司法省の法律顧問室が署名したにもかかわらず、法廷においてトランプ氏の大統領令を弁護することを拒否して解任されたサリー・イェーツ司法長官代行は、自らの反対の理由を厳密な法律的根拠以外のもの、つまりこの大統領令の意図に置いているようだ。彼女は、大統領令が「賢明又は公正」であるか否かという基準を、自らの異議の根拠としたのである。
米国の裁判所は、最近では2015年にも、長年続く「海外でのビザ発給をめぐる決定に関する司法審査の否定」という原則を支持している。つまり、海外でのビザ発給をめぐる決定に対して国内の裁判所で異議を申し立てることはできないという意味だ。
また米国は一般的に、米国法による保護を、国外の外国人に拡大適用していない。連邦最高裁判所は、移民法の「絶対的権限の法理」を認めており、大半の裁量的判断を行政府に委ねている。法廷における週末の勝利は、米国の国境内部での執行を部分的に停止しただけであり、国土安全保障省も、政策としてではなく、例外的な「国益」を根拠として従っているにすぎない。憲法上の危機が生じているかどうかは明らかではない。
だが、移民に関するトランプ氏の大統領令を通じた行動をめぐって最も注目すべき側面は、この事態全体の原動力となっている要因、すなわち「恐怖」である。
米国政府は、2011年9月12日から今日に至るまで、恐怖を煽ってきた。国内の米国民はテロよりも転倒によって命を落とす可能性の方が高いにもかかわらず、トランプ氏は前任者たちと同様に、恐怖のシンボルである「米国内に侵入した外国人戦闘員」が引き起こす米国本土での攻撃への警戒を呼びかけている。
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