社団法人 日本音楽著作権協会
著作物使用料規定取扱細則(社交場)
(目的)
第1条 本細則は、昭和61年8月13日変更認可(昭和62年4月1日施行)の著作物使用料規定第2章第2節4 社交場における演奏規定(以下「規定」という。)の解釈を補充し、かつ、適用上必要な社交場共通の細目事項を定め、これにより使用料の算定に当たって社交場営業者(以下「営業者」という。)に対し公平な取扱いをするものとする。
(適用範囲)
第2条 著作物使用料規定及び本細則の「社交場とは、キャバレー、バー、スナック、ダンスホール、音楽喫茶店、旅館その他設備を設け、客に飲食又はダンスをさせる営業を行う施設をいい、営業者が当該施設において営業とともに著作物を演奏又は上映(ビデオグラムの上映に限る。)する場合に本細則を適用する。
(定義)
第3条 規定の備考に定める「座席数」及び「面積」のほか、宿泊定員とは、次のとおりとする。
〈宿泊定員)主として客室用として使用する客室が和室の場合は、その畳数を3で除した数とし、ベッドのある場合は、そのベッドの人数分の数を加えたものを宿泊定員とする。
なお、次のものも客室とする。
@
次の間で客室として使用するもの
A
客室で、かつ、広間として使用することがあるもの
(使用料の適用基準)
第4条 営業者が本協会と著作物使用許諾契約を結ぶ場合は、包括的使用許諾契約(以下「包括契約」という。)に
よらなければならない。包括契約を結ぶ場合の使用料は、規定に定める使用料の額とする。
2.前項によらない場合は、規定に定める1曲1回の使用料とし次の場合に適用される。
(1)本協会から使用許諾を得ないで著作物を使用した場合
ただし、使用許諾を得るまでの期間の使用料の金額は、包括契約による使用料額を超え、1曲1回の使用料で計算される使用料額までの範囲内で決めることができる。
(2)営業において使用される著作物が著しく少ない場合
(3)演奏曲目が明らかでない場合は、演奏等時間30分につき8曲の割合で算出する。
3.前項に基づき、規定の別表15又は別表16を適用する場合、包括契約を結ぶ場合の使用料が座席数によって区分されている業種については、座席数に基づいて使用料を算定し、包括契約を結ぶ場合の使用料が面積によって区分されている業種については、面積に基づいて使用料を算定する。
(規定の運用)
第5条 規定備考O及び別表11(業種11)(6)に定める「カラオケ伴奏による歌唱」については、それぞれの規定に
より適用される場合のほか、次の通り運用する。
(1)「ビデオグラムの上映に伴う歌唱」については、昭和62年4月1日から3ヵ年間の措置として、次のとおりとする。
年間の包括契約を結ぶ場合の月額使用料は、「オーディオカラオケによる歌唱」の月額使用料に30/100(3割)を加算した額とする。
(2)下記の指定地域に対する「オーディオカラオケによる歌唱」及び「ビデオグラムの上映に伴う歌唱」についての措置として、次のとおりとする。
@離島(離島振興法に基づく離島で、本協会の支部長の定めるもの)
A北海道の市部を除く郡部
@及びAの地域については、適用される使用料((1)の適用がある期間は、その使用料)の90/100の額とする。
B沖縄県
適用される使用料((1)の適用がある期間は、その使用料)の80/100の額とする。
(標準単位料金)
第6条 規定備考Cに定める標準単位料金の基準は、業種区分ごとに別表のとおりとし、各項目は加算するものと
する。
この場合の標準単位料金は、当該業種(ただし、業種13及び業種14は除く。)の営業において、少なくとも1ヶ月以上継続されている標準的な営業システムをいい、また業種7においては当該宴会場で主に行われる宴会営業におけるものであり、特定期間又は一時的に行われるものは含まないものとする。
第7条 営業者が本協会と包括契約を締結する場合は、次の特約条件を付したものとする。
(1)契約期間中、営業者において演奏等の有無及び回数にかかわらず、規定の各業種において適用される包括使用料の支払義務を負担すること。もし契約不履行があった場合には、不履行の期間について当該包括使用料に20/100の額を加算して支払うこと。
(2)年間の包括契約を結び月額使用料を取決める場合、当該月額使用料の3ヶ月分以上1ヵ年分までの範囲内において定めた契約保証金を契約締結と同時に納付すること。
また規定の業種12、業種13及び業種14に適用される別表に定める1日あたりの使用料、1日1回(公演1回)あたりの使用料を取決める場合は、当該包括使用料に相当する額の契約保証金を契約締結と同時に納付すること。
保証金を定める場合、連帯保証の有無等によりその金額を参酌することができる。ただし、本協会が指定する支払方法による場合は、契約保証金を免除することができる。
(3)本協会の請求にしたがい、その指定する方法により演奏又は上映曲目を記録して提出すること。
(細則の変更)
第8条 本細則は、著作物使用料規定が変更された場合その他必要がある場合は、変更又は補足するものとする。