健康食品を扱うメルマガを書くときに、つい使いたくなるこんな言葉。
・疲労回復に!
・美肌を作るコラーゲン
実はこの表現、薬事法(※)に抵触しているNG表現なのです。
(※)薬事法とは、日本における「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」に関する運用などを定めた法律です。(wikipediaより)
薬事法では健康食品の「医薬品的な効能効果の標ぼう(※)を禁止」しており、メルマガなどでこのような商品を取り扱う場合には、効果や使い方などの表現に注意をしなければなりません。
「疾病や症状の予防を目的とする効果」
「体の部分の機能を増強・増進させる目的とする効果」
このような標ぼうを明示または暗示した表現はすべて、「医薬品的な効能効果の標ぼう」とみなされるため、健康食品ではNG表現となります。
※標ぼう…その物の販売・授与に関連した広告物をはじめ、体験談・演説など販売に関連して利用されるものに準ずるものすべての説明
メルマガを作成する際には、薬事法についてよく知っておくことが大切です。
今回は健康食品についての表現で、薬事法的にどんな表現がNGなのかお伝えしましょう。
1) 病気の治療や予防を目的とする効能の表現
「便秘を解消」「癌がよくなる」「糖尿病や高血圧の方におすすめ」
⇒症状を回復させるような表現や、特定の疾病を出すのがNG
2) 身体の機能を増強・増進させることを目的とする表現
「若返り」「消化吸収が増す」「脂肪の燃焼を促します」
⇒若返らせる、消化がよくなる、脂肪が燃えるなどの効果を謳っているのがNG
3) 頭髪・目・皮膚・臓器など、特定部位の改善や増強ができるという表現
「疲れ目に効く○○を配合」「肝臓の健康のために」「関節の痛みに」
⇒特定の部位について表現していることがNG
4) 成分や栄養素の説明をして、効果を暗示させる表現
「○○に含まれているコラーゲンは、皮膚にうるおいを与える成分です」
「グルコサミンは、軟骨の生成を促し関節ケアに有効です」
⇒この成分が商品にも入っているから効果がある、と暗示しているからNG
5) 医師や学者などの有識者の言葉を引用した表現
「○○医科大学の▲▲博士の実験により、この成分をマウスに与えると発ガン率が低くなった」
⇒発言が事実であっても、製品に関連づけて表記するのはNG
6) 病気や症状が気になる、予防したいと思っている○○の方にという表現
「高血圧が気になる方に」「シミでお困りの方に」
⇒高血圧、シミなどの症状・疾病についての表現がNG
7) 効果・効能・効き目などの、医薬品的な効果があるように暗示する表現
「穏やかな効き目です」「一週間で効果が実感できます」「研究室でも有効性が認められた」
⇒効き目、効果が実感、有効性が認められたなどがNG表現です
8) 「薬」の文字の表現
「民間薬として」「有用作用が認められる薬草」
⇒民間「薬」、「薬」草、などの「薬」表現がNG
9) 医薬品専用の成分を含む食品を用いた表現
「○○の原材料でもあるタコにはタウリンが含まれている」
「酵素パパインを含むパパイヤを配合」
⇒たとえ食品でも、タウリンやパパインは医薬品専用成分なのでNG
10) 口コミやお客様の声の引用に注意
「毎日続けることで便秘が解消し、とても喜んでいます」
「風邪かな?と思った時にはコレ!一晩で回復しました」
⇒お客様の口コミのとおり(※)であっても、「便秘が解消」「一晩で回復」など効果があったなどの表記、「風邪かな?」などの疾病名を出すことはNG。
そのほかにもいろいろなNG表現はありますが、つい使ってしまいがちな表現をピックアップしてみました。
健康食品などについてのメルマガを書くときには、このような表現にも注意して、作成してみてくださいね。(香川美惠子)
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