まだ「厚生労働大臣認可」の文言を出しているカイロ業者がいますな。http://2style.net/intrepid/index.html …
こういう認可を、その認可目的以外の表示に使う行為は不正競争防止法の品質誤認惹起表示に該当する。 大阪地裁平成7年2月28日判決、判例時報1530号96頁 フランジガスケット材事件
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不正競争防止法の品質誤認惹起表示になるなら、景品表示法上の優良誤認表示にもなるわけで。
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