医療費の経済的負担を軽減できる制度について
高額療養費制度・限度額適用認定証
(1) 高額療養費制度とは?
1ヵ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた分の払い戻しをご加入の医療保険から受けられる制度です。
対象となる医療費は保険適応分に限ります。(保険外治療、食事療養費、室料差額、文書料等は含まれません。)
また、払い戻しを受けられまでには、約3ヵ月を要します。
詳しくは、ご加入の医療保険(医療保険者)にご確認・お問い合わせください。
各医療保険の窓口については、「『経済的負担』を軽減するために知っておきたい制度(1)」をご覧ください。
■対象となる医療費
- 同じ月のうちに、1つの医療機関で受けた治療に対する医療費のうち、下記の表の金額を超えたもの。
(入院と通院は別扱いになります) - 同じ月のうちに、複数の医療機関で受けた治療に対する医療費のうち、それぞれの医療機関での医療費のうち
21,000円を超えたものが対象であり、それらを合算して下記の表の金額を超えたもの。 - 同じ月のうちに、同じ世帯で複数の人が治療を受け、その医療費のうち、21,000円を超えたものが対象であり、
それらを合算して下記の表の金額を超えたもの。
表:1ヶ月の自己負担限度額(平成24年2月末日現在)
●国民健康保険・協会けんぽ(70歳未満の方)
区分 | 所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|---|
年収 | 標準報酬月額 | 3回目まで | 4回目以降※ | |
ア | 約1,160万円以上 | 83万円以上 | 252,600円+(医療費 -842,000円)✕1% |
140,100円 |
イ | 約770万~約1,160万円 | 53~79万円 | 167,000円+(医療費 -558,000円)✕1% |
93,000円 |
ウ | 約370万~約770万円 | 28~50万円 | 80,100円+(医療費 -267,000円)✕1% |
44,400円 |
エ | 約370万円未満 | 26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※同一世帯で複数の医療機関を受診したり、同一人が複数の医療機関を受診して、過去1年間(直近の12カ月)に
4回以上高額療養費に該当した場合は、4回目からの自己負担限度額が軽減されます。
●後期高齢者医療被保険者証・高齢受給者証の所持者
区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) | 外来・入院(世帯) | |
一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (直近12ヵ月で4回目以降は44,400円) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得者Ⅱ (住民税非課税世帯) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ (年金収入80万円以下等)※ |
15,000円 |
※世帯全員が住民税非課税、かつ全員の所得が0円のとき(公的年金等控除額は80万円として計算)
*上記は国民健康保険、協会けんぽの場合です。健康保険組合の場合は、各組合へお問い合わせください。
*後期高齢者医療被保険者証、高齢受給者証をお持ちの方は、高額療養費の手続きの必要はありません。
(外来の合算、入院と外来の合算、世帯での合算をする場合などは、手続きが必要です)
(2) 限度額適用認定証とは?
70歳未満の方が入院される際に、予め『限度額適用認定証』をとることにより、病院に支払う一部負担金が所得に応じた自己負担限度額までの支払いとなります。
最近は、70際未満の方が入院される際外来での検査や外来化学療法(点滴、内服)によって、外来診療でも限定額摘要認定証を利用する機会が増えてきています。
ご加入の医療保険の窓口で申請をおこない、入院時に認定証と被保険者証を病院へ提示してください。
(支払い後や退院後は病院からの返金ができない場合があります。ただし、ご加入の医療保険窓口で払い戻しの手続きをとることで返金されます。)
『限度額適用認定証』の有効期限は、発行日の属する月より原則1年です。
※保険料が未納となっているなど、証の交付を受けることができない場合があります。
※住民税非課税世帯の場合は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』が交付され、入院中の食事療養費自己負担額も
減額されます。(後期高齢者医療被保険者証、高齢受給者証をお持ちの方も手続きが必要です。)
※同じ月のうちに、複数の医療機関にかかった場合は、各医療機関で自己負担限度額まで支払った後、ご加入の医療
保険窓口にて払い戻しの手続きが必要です。
※詳しくは、病院の相談窓口や医療ソーシャルワーカーにお尋ねください。
各医療保険の窓口については、「『経済的負担』を軽減するために知っておきたい制度(1)」をご覧ください。
■窓口の支払いを自己負担限度額にするための各種交付証(入院の場合※)
70歳未満 | 70歳以上75歳未満 | 75歳以上 | |
---|---|---|---|
一定以上所得者 | 限度額適用認定証 | 高齢受給者証 | 後期高齢者医療被保険者証 |
一般 | |||
住民税非課税世帯 | 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
※通院や訪問診療、訪問看護、処方箋薬局も上記が適用されます。
「経済的負担」を軽減するために知っておきたい制度(3)
●高額療養費委任払い / 貸付制度について
医療費の一部負担金を、本来「高額療養費」として支給される分を差し引いて医療機関窓口で支払う方法を「委任払い」、支給される分の一部(約8割相当額)を前借りする方法を「貸付制度」といいます。入院医療費については限度額適用認定証が交付されるため、基本的には外来通院での制度となりますが、証の交付手続きをおこなわずに退院された場合などは、入院医療費も貸付制度のご利用ができます。
*ご加入の健康保険によって実施状況が異なります。
*第三者行為でない等の条件がつく場合があります。
委任払いは該当月中に申請し、病院の受付に提示してください。(遡りが困難な場合があります)
※掲載している内容は医療関係者の指導に基づき作成していますが、費用は概算であり、詳細に
ついては事務局ではお答えできかねます。
恐れ入りますが、がん診療連携拠点病院内などにある相談支援センターまたは、お通いの病院の
患者相談窓口などにお問い合わせください。
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