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介護保険制度とは

[2016年2月29日]

  介護保険制度は市町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。 

被保険者について

介護保険制度は、40歳以上のすべての人が加入します。加入者(被保険者)は年齢によって、次の2つに分かれます。

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

 米原市では、介護サービスにかかる費用をまかなえるように算出した、「基準額」をもとに保険料を設定し、被保険者やその世帯の前年の所得に応じて11段階の保険料額を設定しています。

第1号被保険者の保険料(平成29年度まで)
所得段階対象者保険料率保険料
(月額)
保険料
(年額)
第1段階生活保護受給者、老齢福祉年金受給者であって世帯全員が住民税非課税の人または、世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人基準額×0.452,660円31,920円
第2段階世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人基準額×0.754,430円53,160円
第3段階世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の人基準額×0.754,430円53,160円
第4段階世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人基準額×0.95,310円63,720円
第5段階世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の人基準額5,900円70,800円
第6段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人基準額×1.27,080円84,960円
第7段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の人基準額×1.37,670円92,040円
第8段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円以上240万円未満の人基準額×1.58,850円106,200円
第9段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が240万円以上290万円未満の人基準額×1.69,440円113,280円
第10段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が290万円以上500万円未満の人基準額×1.710,030円120,360円
第11段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の人基準額×1.810,620円127,440円
第1号被保険者の保険料(平成29年度)
所得段階保険料率月額保険料年額保険料
第1段階基準額×0.301,770円21,240円
第2段階基準額×0.502,950円35,400円
第3段階基準額×0.704,130円49,560円

【注意】第1段階、第2段階、第3段階は平成29年度から軽減措置を行う予定です。

保険料の納め方

 保険料の納め方は、みなさんが受給している年金額によって2種類に分かれます。

保険料の納め方
項目特別徴収普通徴収
年金受給額老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の人老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の人
徴収方法

【年金から天引き】

年金の定期払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。

【納付書・口座振替】

市から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。

※年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります

 次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。また、特別徴収は自動的に開始されるため、手続きの必要はありません。開始の際には、その旨を通知書でお知らせします。

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 他の市町村から転入した場合
  • 年度途中で年金〈老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金〉の受給が始まった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合  など

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料

 40歳以上65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決定され、医療保険料と一括して納めます。なお、納めた保険料は、各医療保険者から市に交付されます。
第2号被保険者の保険料
項目国民健康保険に加入している人職場の医療保険に加入している人
決め方保険料は国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
納め方医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。

医療保険料と介護保険料を合わせて、給与および賞与から徴収されます。

※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に収める必要はありません。

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