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GPS秘密捜査 超監視社会を招く怖さ

 警察の一存で、GPS(全地球測位システム)発信器を利用した捜査が秘密裏に行われることは、極めて危ういと言わざるを得ない。

     捜査対象者の車にGPS発信器を付けて居場所を確認する捜査に当たって、捜査書類にその存在を推測させる記載をしない運用を警察庁が全国の警察に通達していた。

     他にも、取り調べの時に容疑者に対しGPSを用いたことを明らかにしないことや、事件広報の際GPS捜査を実施したことを公にしないことが、留意点として記されていた。

     捜査にGPSを利用したこと自体の痕跡を消しておこうとの意図がそこからは読みとれる。仮に痕跡に気づかなければ、個人情報の収集について、裁判所など外からのチェックが働かない恐れがある。人権上の観点から見過ごせない。

     GPSを車に取り付ければ、本人の知らないところで、警察は位置情報の全てを把握できる。捜査対象者の立ち寄り先を瞬時に把握できることは事件捜査の武器になるだろう。

     懸念されるのは、捜査の名目で際限なくこの手法が利用されることだ。立ち寄り先によっては、思想信条や交友関係などプライバシー情報が浮き彫りになる。その対象者は警察の恣意(しい)的な判断で決められる。刑事裁判にならないケースもある。その場合、警察内部に蓄積されたGPS捜査による個人情報はどうなるのか。捜査の痕跡を消そうとするような警察の姿勢の先には、超監視社会を招く怖さを感じる。

     やはり、人権やプライバシーに配慮した一定の歯止めが必要だ。

     警察庁の運用については、GPS捜査の違法性を争った地裁判決でも懸念が示されている。

     たとえば水戸地裁は、保秘の徹底によって、司法審査はもとより、捜査機関の内部でさえ捜査の適正さを確保するための事前事後の審査が著しく困難になっていると指摘した。要は、現場判断でGPS捜査が乱用されることへの懸念だ。警察庁は通達を早急に見直すべきだろう。

     警察庁はこれまで、GPS捜査について、裁判所の令状は必要ないと主張してきた。一方、令状のない捜査は違法だとして被告・弁護側が裁判で争うケースが全国各地で起き、高裁段階でも判決は割れている。最高裁は今春にも大法廷で令状なしのGPS捜査の違法性について初判断を示す。

     携帯電話などの位置情報を捜査機関が電気通信事業者から取得することを含め、刑事訴訟法にはGPS捜査に関する明文規定はない。

     捜査手法として有効に活用しながら、どう人権に配慮するか。法規制の必要性について国会でしっかり議論すべきだ。

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