対馬盗難仏像 判決確定前の寺への引き渡し認めず=韓国地裁

【大田聯合ニュース】韓国人が長崎県対馬市の寺から盗んで韓国に持ち込んだ仏像「観世音菩薩坐像」(同県指定有形文化財)について、韓国政府に元の所有主と推定される浮石寺(忠清南道瑞山市)への引き渡しを命じた一審判決をめぐり、韓国・大田地裁が判決確定前に仏像を寺側に渡すことを認めない判断を示したことが1日、分かった。

 大田高検によると、判決確定前でも寺側に仏像を引き渡すよう求めた大田地裁の先月26日の一審判決を受け、政府側の検察は直ちに控訴すると同時に、強制執行の停止を申し立てた。26日の判決とは別の裁判官が同月31日、検察の申し立てを認め、これを検察に通知した。

 検察は強制執行停止の申し立てについて、「控訴審や最高裁で判決が覆された場合、(浮石寺が)仏像を差し出さなかったり隠したりすれば回収が難しいと判断される。さまざまな副作用を懸念しての措置だ」と説明した。仏像が盗難に遭う恐れ、判決が覆される可能性などに加え、日本との外交関係も踏まえて裁判所が申し立てを認めたとの見方を示した。

 検察はまた、仏像は韓国国民が盗んだ物であるため、「法理的に見ると浮石寺が不利な面がある」とも説明した。判決が確定するまで、仏像は韓国で国が保管することになると伝えた。

 一方、浮石寺の住職は地裁の判断について「上級裁判所でもない、同じ裁判所で違う決定が出たことに驚いている」とコメントし、弁護士と協議して対応する方針を示した。

 14世紀初めに作られたとみられる観世音菩薩坐像は、韓国人の窃盗団が2012年、対馬の観音寺から盗んで韓国に持ち込んだ。浮石寺は、仏像は同寺で作られて日本の倭寇(わこう)に略奪されたものだと主張して韓国政府に引き渡しを求め、大田地裁は寺側の訴えを認める判決を出した。

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