インターネットの検索サイトに自身の逮捕歴が表示される男性が、検索結果を削除するよう求めた仮処分申請で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1月31日付で、男性の抗告を棄却することを決定した。削除を認めない判断が確定した。決定は「プライバシーに関する事実を公表されない利益と、検索結果を提供する理由の諸事情を比較考慮し、公表されない利益が明らかに優越する場合には削除が認められる」との初判断を示した。事実上、逮捕歴など公共性のある内容の削除に高いハードルが設けられた。
時間が経過した個人情報の削除を認める「忘れられる権利」が欧州連合(EU)で承認され、日本でも削除請求に対する関心は高まっている。男性側はこの権利などを根拠に削除が認められるべきだと主張したが、小法廷は新たな権利として認められるかについては言及しなかった。
決定などによると、男性は2011年に児童買春禁止法違反容疑で逮捕され、罰金50万円の略式命令が確定した。その後も検索サイト「グーグル」に男性の名前と住所地の都道府県を打ち込んで検索すると、逮捕を報じる記事のタイトルや概要が検索結果として表示されていた。
グーグルは検索結果は機械的・自動的に表示されることから、表現行為に当たらないと主張。これに対して小法廷は「検索結果の提供は事業者の表現行為の面がある」と指摘し、当事者が削除を請求できる対象に含まれるとの初判断を示した。
そのうえで小法廷は「検索サイトはネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしており、検索結果の削除はこうした役割を制約する」と指摘。実際に削除が必要かどうか判断する際は、事案の性質や検索結果がもたらす被害の程度▽対象者の社会的地位や影響力▽記事の目的や意義▽掲載時の社会状況とその後の変化--などを考慮要素とするように示した。
男性については「児童買春は性的搾取と位置付けられ、今も公共の利害に関する。氏名と都道府県名の入力が検索の条件で、逮捕の事実が伝達される範囲は限られる」と指摘。逮捕内容を公表されない利益が明らかに優越しているとは言えないと結論付けた。
今回のケースでさいたま地裁は15年12月、「忘れられる権利」を日本で初めて認めて削除を命じたが、東京高裁は昨年7月、「忘れられる権利は要件や効果が明確でない」として地裁決定を取り消していた。【島田信幸】
最高裁決定のポイント
・検索結果の提供は検索サイトの表現行為の側面がある
・検索サイトはネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしている。検索結果の削除はこの役割を制約する
・プライバシーに関する事実を公表されない利益と、検索結果を提供する理由の諸事情を比較考慮して、公表されない利益が明らかに優越する場合には削除が認められる