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 検索サイト「グーグル」で名前などを検索すると逮捕歴が分かるのは人格権侵害だとして、男性が検索結果の削除を求めた仮処分申し立てで、最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、「プライバシーを公開されない利益が、検索サイトの表現の自由と比べて明らかに優越する時には削除を求められる」との基準を示した。

 検索結果の削除を求める訴訟や仮処分が全国で相次ぐ中、最高裁が判断を示すのは初めて。この男性については削除は不要とし、削除を認めなかった東京高裁決定に対する男性の異議申し立てを棄却した。決定は1月31日付。

 第三小法廷はまず、検索結果について「検索事業者による表現行為の側面を持つ」と指摘。「現代社会でインターネット上の情報流通の基盤として大きな役割を果たしており、検索結果の削除はこの役割に対する制約になる」と述べた。

 その上で、検索結果という表現…

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