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相続税対策で養子認める 富裕層現状に沿い

相続税対策の養子縁組を巡る当事者の主張と最高裁判決

 相続税の節税を目的にした養子縁組が有効かが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税のための縁組でも直ちに無効になるとは言えない」とする初判断を示し、無効とした2審・東京高裁判決を破棄する判決を言い渡した。有効とした1審・東京家裁判決が確定した。節税目的の養子縁組は富裕層を中心に行われているとされ、現状に沿う判断となった。

     相続税は相続財産の額が基礎控除額を超えた場合に課税される。基礎控除額は法定相続人の数によって変動し、相続人が1人増えれば基礎控除額も600万円上がり、課税されない範囲が拡大される。また、税率も相続人が増えるほど低率になるため、養子縁組には相続税の節税効果があるとされてきた。ただ、法定相続人になれる養子は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までという制限がある。

     裁判で有効性が争われたのは2013年に死亡した福島県の男性(当時82歳)と、長男の息子(孫)との養子縁組。家族関係が悪化し、長女と次女が縁組の無効を求めて提訴した。2審は、長男が税理士を連れて節税メリットを男性に説いたことから「相続税対策が中心で男性に孫と親子関係を創設する意思はなかった」とし、縁組を無効と判断した。有効と無効の判断基準は示さなかった。

     小法廷は「相続税節税という動機と養子縁組に必要な『縁組の意思』は併存し得る」と指摘。今回は「縁組の意思がないことをうかがわせる事情はない」と判断して縁組を有効とした。

     最高裁判決について京都産業大の渡辺泰彦教授(家族法)は「養子縁組には、親子関係の創設だけでなく相続人を増やすような目的もあり、これまでもこうした『機能性』が広く認められてきた。判決も節税の動機と縁組の意思を分けており、従来の考え方の延長線上にあるといえる」と話した。【島田信幸】

    課税対象拡大、高まる関心

     2015年1月の税制改正で、相続税が課税されない「基礎控除額」は、従来の「5000万円+相続人数×1000万円」(相続人が3人なら8000万円)から「3000万円+相続人数×600万円」(同4800万円)に引き下げられた。課税対象者が増えて相続税への関心も高まり、税理士ら専門家が今回の最高裁判決に注目していた。

     国税庁によると、15年に亡くなった約129万人のうち、相続税の課税対象となった人は約10万3000人で、税制改正前だった前年に比べ約1.8倍となった。特に課税対象額が1億円以下の人が前年の約4倍となる約6万人に増えた。

     養子縁組にはどれだけの節税効果があるのか。典型例で計算すると、遺産が1億円で相続人が実子1人だけの場合は1220万円の相続税がかかる。これに対し、養子縁組で相続人が1人増えると相続税は770万円に減り、450万円分の節税となる。ただ、相続人が増えれば、実子の取り分は1人で相続した時より減ることになるという。

     当事者が明言しないため、節税目的の養子縁組の件数は分かっていないが、相続に詳しい板倉京(みやこ)税理士は「富裕層ほど養子縁組のメリットがあり、実際に利用している人も相当数いるのではないか」とみる。一方で「家族の構成が変わるため、遺産争いにつながるリスクもある。なぜ養子縁組が必要か、相続人全員が納得することが重要だ」と指摘する。【島田信幸】

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