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18歳未満に適用年齢引き下げ、諮問へ

2月の法制審議会(法相の諮問機関)に

 金田勝年法相は31日の閣議後記者会見で、少年法の適用年齢(現行20歳未満)を18歳未満に引き下げることについて2月の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問することを明らかにした。併せて、刑務所などで受刑者らの処遇を充実させるための刑事法の在り方についても諮問する。刑務作業が刑の内容である「懲役刑」と義務ではない「禁錮刑」の一本化などが議論になるとみられる。

     金田法相は記者会見で「少年法の少年の年齢は、成長過程にある若年者をいかに取り扱い、改善更生、再犯防止を図るかという大きな問題。勉強会の成果を踏まえ諮問する」と述べた。

     法務省は2015年11月、省幹部らで構成する「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」を設置。少年法研究者や福祉、教育専門家らからヒアリングを行い、20歳前後の若者が罪を犯した場合、どのような処分・処遇をすべきか検討し、昨年12月に報告書を公表していた。

     少年法の適用年齢が18歳未満に引き下げられると、18、19歳が少年院送致や保護観察などの保護処分の対象から外れる。一般成人と同様の刑事手続きで扱われることになるため、「少年院などで行われる再犯防止に必要な教育がなくなる」などの懸念があった。

     報告書は対応策を幅広く提示。刑務所に教育的処遇の体制を整備するとともに、懲役刑と禁錮刑を一本化し、「受刑者の特性に応じた処遇を義務付ける」ことを検討事項として挙げた。また若年者を対象に保護処分に準ずる処分を導入することなども挙げている。【鈴木一生】

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