少年法「18歳未満」諮問へ 法相、2月法制審に

2017/1/31 10:44
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 金田勝年法相は31日午前の閣議後の記者会見で、少年法の適用年齢を現行の20歳未満から18歳未満に引き下げることについて、2月に法制審議会に諮問する方針を明らかにした。選挙権年齢が「18歳以上」に下がり、成人年齢を同様に引き下げる民法改正も検討されるなか、刑事司法上も18歳以上は「大人」として扱うべきだとの意見があるためだ。

 法制審は適用年齢の引き下げの是非と、引き下げた場合の若年層の矯正や刑罰のあり方などについて議論する見通し。影響を受ける18歳と19歳の若者らの再犯防止教育をしやすくするため、刑務作業を義務付ける「懲役刑」と作業の義務付けがない「禁錮刑」を一本化する刑法の改正も論点となる。

 現行の少年法では20歳未満が刑事事件を起こした場合、刑罰より更生を重視するため、家庭裁判所によって少年院送致や保護観察などの保護処分が検討される。適用年齢を引き下げた場合、18歳と19歳は大人と同様、刑事裁判を経て刑務所で刑罰が科されることになる。専門家の間では、少年院に送致した場合などと比べ若者に対して更生に必要な処遇を与えにくくなるといった懸念も出ている。

 有識者による法務省の勉強会が昨年12月、適用年齢の引き下げの賛否や、引き下げた場合に必要になる対策などをまとめた報告書を提出。同省内で具体的な検討が進んでいた。

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