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店長過労死で賠償命令 津地裁、ミスドFC店側に

2017/1/30 23:27
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 ドーナツチェーン「ミスタードーナツ」の三重県にあるフランチャイズ店の男性店長(当時50)が2012年に死亡したのは過重な業務が原因の過労死だとして、遺族が、店を経営する同県四日市市の製菓会社「竹屋」と社長らに約9500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、津地裁は30日、計4600万円の支払いを命じた。

 男性は11年7月から津市内の2店舗で店長を務めた。岡田治裁判長は判決理由で「店長の兼務により業務量が増え勤務時間が増えた。長時間労働により心身に負荷がかかり死亡に至ったと考えるのが相当。会社側は業務の軽減措置も取っていない」と指摘した。

 会社側は、男性が管理監督者であったことから、長時間勤務は自身の判断であり過重労働を課したわけではないと主張していた。

 判決によると、男性は死亡前6カ月間の時間外労働時間の平均が月112時間だった。12年5月15日早朝、自家用車で通勤中に致死性不整脈により死亡した。

 原告側代理人は判決後に記者会見し、「おおむね主張が認められたと考えている。改めて長時間労働の危険性と会社の責任が認められたという意義がある判決」と述べた。

 竹屋の担当者は「今回の判決を真摯に受け止めています。今後も全社を挙げて労働環境の改善に努めてまいります」としている。

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